○千葉市衛生関係手数料条例
平成12年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち衛生関係の事務に関するものについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の事務、名称及び額)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期及び納付義務者)
第3条 手数料は、許可、登録、検査等の申請の際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
この条例は、温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表1の項から34の項までの改正規定、同表64の項の改正規定中「第10条第1項から第4項まで」を「第14条第1項から第5項まで」に、「と殺」を「とさつ」に改める部分、同表63の項の改正規定中「第3条第2項」を「第4条第2項」に改める部分及び同表62の項の改正規定中「第3条第2項」を「第4条第2項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)抄
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第38号)
この条例は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表68の項から71の項までの改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成21年6月1日
附則(平成26年3月20日条例第10号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の千葉市衛生関係手数料条例別表57の項の規定は、平成26年4月1日以後の期間における犬の飼養管理に係る手数料について適用し、同日前の期間における犬の飼養管理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月22日条例第45号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第1条中千葉市衛生関係手数料条例別表73の項の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第10号)
この条例は、平成27年5月31日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第35号)
この条例は、千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成29年千葉市条例第34号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第34号)抄
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中千葉市衛生関係手数料条例別表61の項及び62の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の千葉市衛生関係手数料条例別表57の項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における犬の飼養管理手数料について適用し、同日前の期間における犬の飼養管理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から、第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年6月1日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第21号)抄
この条例は、公布の日又は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表
(平成13条例5・平成14条例9・平成16条例11・平成17条例14・平成18条例11・平成19条例15・平成19条例38・平成20条例10・平成21条例9・平成26条例10・平成26条例45・平成27条例10・平成29条例35・令和元条例34・令和2条例2・令和3条例5・令和5条例21・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | (1) 飲食店営業許可申請手数料 | 16,000円 |
(2) 飲食店営業許可更新申請手数料 | 11,200円 | |
2 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第2号の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | (1) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 9,600円 |
(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 6,700円 | |
3 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第3号の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉販売業許可申請手数料 | 9,600円 |
(2) 食肉販売業許可更新申請手数料 | 6,700円 | |
4 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第4号の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | (1) 魚介類販売業許可申請手数料 | 9,600円 |
(2) 魚介類販売業許可更新申請手数料 | 6,700円 | |
5 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第5号の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | (1) 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
6 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第6号の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | (1) 集乳業許可申請手数料 | 9,600円 |
(2) 集乳業許可更新申請手数料 | 6,700円 | |
7 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第7号の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 乳処理業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 乳処理業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
8 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第8号の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
9 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第9号の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉処理業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 食肉処理業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
10 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第10号の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | (1) 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
11 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第11号の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 菓子製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 菓子製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
12 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第12号の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
13 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第13号の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 乳製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 乳製品製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
14 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第14号の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
15 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第15号の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 食肉製品製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
16 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第16号の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 水産製品製造業許可申請手数料 | 16,000円 |
(2) 水産製品製造業許可更新申請手数料 | 11,200円 | |
17 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第17号の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 氷雪製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 氷雪製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
18 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第18号の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 液卵製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 液卵製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
19 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第19号の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 食用油脂製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
20 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第20号の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | (1) みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 16,000円 |
(2) みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 11,200円 | |
21 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第21号の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 酒類製造業許可申請手数料 | 16,000円 |
(2) 酒類製造業許可更新申請手数料 | 11,200円 | |
22 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第22号の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 豆腐製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 豆腐製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
23 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第23号の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 納豆製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 納豆製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
24 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第24号の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 麺類製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 麺類製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
25 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第25号の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | (1) そうざい製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) そうざい製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
26 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第26号の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 25,000円 |
(2) 複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 17,500円 | |
27 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第27号の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
28 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第28号の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 25,000円 |
(2) 複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 17,500円 | |
29 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第29号の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 漬物製造業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 漬物製造業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
30 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第30号の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
31 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第31号の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | (1) 食品の小分け業許可申請手数料 | 14,000円 |
(2) 食品の小分け業許可更新申請手数料 | 9,800円 | |
32 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条第32号の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | (1) 添加物製造業許可申請手数料 | 21,000円 |
(2) 添加物製造業許可更新申請手数料 | 14,700円 | |
33 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 17,000円 |
34 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 |
35 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 7,700円 |
36 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査 | 興行場営業許可申請手数料 | 23,000円 |
37 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 23,000円 |
38 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 7,700円 |
39 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 23,000円 |
40 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 23,000円 |
41 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 17,000円 |
42 化製場等に関する法律第8条の規定に基づく施設の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場等に関する法律第8条規定施設設置許可申請手数料 | 17,000円 |
43 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 10,000円 (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) |
44 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可 | 病院開設許可手数料 | 42,000円 |
45 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 19,000円 |
46 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 12,000円 |
47 医療法第27条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 | ア 45,000円 (市長が実地に検査を行う場合) イ 10,000円 (その他の場合) |
48 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | ア 23,000円 (市長が実地に検査を行う場合) イ 6,000円 (その他の場合) |
49 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | ア 17,000円 (市長が実地に検査を行う場合) イ 4,000円 (その他の場合) |
50 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 3,400円 |
51 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 17,000円 |
52 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 3,000円 |
53 狂犬病予防法第5条第1項及び第13条の規定に基づく狂犬病予防注射 | 狂犬病予防注射手数料 | 3,130円 |
54 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
55 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定により抑留した犬の飼養管理 | 犬の飼養管理手数料 | 600円 (1日1頭につき) |
56 狂犬病予防法第6条及び第18条の規定により抑留した犬の返還 | 犬の返還手数料 | 3,890円 |
57 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
58 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
59 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録 | 毒物劇物販売業登録手数料 | 16,900円 |
60 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録更新 | 毒物劇物販売業登録更新手数料 | 7,400円 |
61 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 2,800円 |
62 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 4,900円 |
63 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 27,000円 |
64 と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 14,000円 |
65 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 | ア 700円 (牛又は馬1頭につき) イ 300円 (小牛1頭につき) ウ 300円 (豚1頭につき) エ 200円 (めん羊又はやぎ1頭につき) |
66 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録 | 衛生検査所登録申請手数料 | 80,000円 |
67 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付申請手数料 | 8,200円 |
68 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 8,200円 |
69 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 61,000円 |
70 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 34,100円 |
71 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 12,700円 |
72 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 7,600円 |
73 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 4,300円 |
74 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 14,400円 |
75 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 7,200円 |
76 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 100円 (1品目につき) |
77 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 100円 (1品目につき) |
78 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 34,100円 |
79 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 12,700円 |
80 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 34,100円 |
81 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 12,700円 |
82 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 |
83 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 | 薬局開設許可証の再交付手数料 | 3,500円 |
84 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 |
85 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 3,500円 |
86 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 |
87 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 3,500円 |
88 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 | 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証の書換え交付手数料 | 2,500円 |
89 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証の再交付手数料 | 3,500円 |
90 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 35,000円 |
91 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 35,000円 |
92 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 35,000円 |
93 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 35,000円 |
94 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 35,000円 |
95 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 35,000円 |
96 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 35,000円 |
97 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 45,000円 |
98 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録申請手数料 | ア 1事業所について申請に係る第一種動物取扱業の種別の数が1である場合 15,000円 イ 1事業所について申請に係る第一種動物取扱業の種別の数が2以上である場合 1を超える第一種動物取扱業の種別の数に11,000円を乗じて得た額に15,000円を加算した額 |
99 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録更新申請手数料 | ア 1事業所について申請に係る第一種動物取扱業の種別の数が1である場合 15,000円 イ 1事業所について申請に係る第一種動物取扱業の種別の数が2以上である場合 1を超える第一種動物取扱業の種別の数に11,000円を乗じて得た額に15,000円を加算した額 |
100 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者の研修の実施 | 動物取扱責任者研修受講手数料 | 2,000円 |
101 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養保管許可申請手数料 | 17,000円 |
102 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 特定動物飼養保管変更許可申請手数料 | 12,000円 |
103 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく登録証の再交付の申請に対する審査 | 第一種動物取扱業登録証再交付申請手数料 | 1,000円 |
104 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく許可証の再交付の申請に対する審査 | 特定動物飼養保管許可証再交付申請手数料 | 1,000円 |
105 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 21,000円 |
106 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 12,000円 |
107 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 5円 (1羽につき) |
108 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 6,200円 |
109 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 2,600円 |
110 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設許可 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 63,000円 |
111 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更許可(構造設備の変更を伴うものに限る。) | 介護老人保健施設変更許可手数料 | 33,000円 |
112 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の規定に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の申請に対する審査 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請手数料 | 22,100円 |
113 国家戦略特別区域法第13条第6項の規定に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の内容等の変更の認定の申請に対する審査 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請手数料 | ア 10,900円 (認定事業に係る施設について現地調査を行う場合) イ 2,600円 (その他の場合) |
114 ふぐの取扱い等に関する条例(昭和50年千葉県条例第1号)第13条第1項の規定に基づく営業の認証の申請に対する審査 | ふぐ営業認証申請手数料 | 7,800円 |
115 ふぐの取扱い等に関する条例第13条第4項の規定に基づく営業認証書の再交付 | ふぐ営業認証書再交付申請手数料 | 1,800円 |
116 ふぐの取扱い等に関する条例第13条第6項の規定に基づく営業認証書の書換え交付 | ふぐ営業認証書書換え交付申請手数料 | 1,800円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)、政令又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。