○千葉市衛生関係手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,千葉市衛生関係手数料条例(平成12年千葉市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は地方公共団体の事務上の必要による請求に係るもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者の請求に係るもの
(3) 公共的な活動を営む非営利団体の請求に係るもの
(4) 震災,風水害,火災その他の災害に被災した者の請求に係るものであって,市長が特に必要があると認めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるもの
(減額)
第3条 条例第5条の規定により手数料を減額するものは,別に定める。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。