○千葉市建築関係手数料条例

平成12年3月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち建築関係の事務に関するものについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期及び納付義務者)

第3条 手数料は、確認、許可、検査等の申請の際に、申請者からこれを徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第38号で平成13年5月18日から施行)

(平成14年12月18日条例第40号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表に26の2の項を加える改正規定及び同表40の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第54号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表40の項から43の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に9の2の項から9の4の項までを加える改正規定は平成18年7月1日から、同表中39の13の項を39の15の項とし、39の2の項から39の12の項までを39の4の項から39の14の項までとし、39の2の項及び39の3の項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第29号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表41の項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第36号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(平成21年6月1日条例第23号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。ただし、別表40の項及び41の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第30号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表54の項及び58の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月9日条例第35号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表1の項、別表4の項から別表9の項まで、別表54の項(第2号の改正規定に限る。)、別表55の項(第2号の改正規定に限る。)、別表58の項、別表59の項及び別表備考の改正規定、別表9の4の項を同表9の5の項とし、同表9の3の項を同表9の4の項とし、同表9の2の項を同表9の3の項とし、同表9の項の次に次の1項を加える改正規定並びに次項の規定は、平成27年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表1の項、54の項第2号、55の項第2号、58の項第2号及び59の項第2号の規定は、平成27年6月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画が同法第54条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることを建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)が証した書類は、この条例による改正後の別表58の項第1号ア及び59の項第1号アにおいて登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類とみなす。

3 施行日前に建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項に掲げる基準に適合していることを登録建築物調査機関が証した書類は、この条例による改正後の別表61の項第1号ア及び62の項第1号アにおいて登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類とみなす。

4 施行日前に建築物が建築物省エネ法第2条第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを登録建築物調査機関が証した書類は、この条例による改正後の別表63の項第1号において登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類とみなす。

(平成30年3月20日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第39号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表45の項手数料を徴収する事務の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第25号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年9月24日条例第66号)

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表64の項手数料を徴収する事務の欄及び別表65の項手数料を徴収する事務の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は令和3年6月9日から、第7条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)から交付された住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「改正前の法」という。)第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合していることについて登録住宅性能評価機関が証する書類が添付された長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に登録住宅性能評価機関から交付された改正前の法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることについての改正法第3条の規定による改正前の住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが添付された長期優良住宅建築等計画の認定に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第16号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の7の2に規定する連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)がこの条例の施行の日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。)における当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等(改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第2項第1号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。)に関する改正後の別表40の項から43の項までの規定の適用については、同表40の項中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ」と、同表41の項中「租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ」と、同表42の項中「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の98第9項」と、同表43の項中「租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第3条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の98第10項第2号」とする。

(令和4年9月26日条例第29号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表34の項、34の2の項、39の3の4の項及び39の3の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表46の項及び46の2の項の改正規定は、同年5月26日から施行する。

(令和6年3月21日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平成13条例21・平成14条例40・平成15条例37・平成15条例54・平成16条例22・平成16条例44・平成18条例26・平成18条例51・平成19条例29・平成19条例36・平成21条例23・平成23条例36・平成24条例48・平成26条例30・平成27条例35・平成27条例71・平成28条例27・平成29条例25・平成30条例25・平成30条例39・平成31条例25・令和元条例66・令和2条例21・令和3条例1・令和3条例41・令和4条例16・令和4条例29・令和4条例36・令和5条例14・令和6条例16・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の額

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請等手数料

(1) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 30平方メートル以内 5,000円

イ 30平方メートルを超え 100平方メートル以内 9,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 14,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 19,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 34,000円

カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 48,000円

キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 140,000円

ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 240,000円

ケ 50,000平方メートルを超えるとき 460,000円

(2) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 前号に規定する額に2の項に規定する額を加算した額

2 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築設備に関する確認申請等手数料

(1) 建築設備を設置する場合(次号に規定する場合を除く。)

ア 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1の建築設備につき 9,000円

イ 小荷物専用昇降機 1基につき 4,000円

(2) 確認の申請又は計画の通知に係る建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

ア 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1の建築設備につき 5,000円

イ 小荷物専用昇降機 1基につき 3,000円

3 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請等手数料

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1の工作物につき 8,000円

(2) 確認の申請又は計画の通知に係る工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 1の工作物につき 4,000円

4 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する検査のうち同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物以外の建築物に関するもの

建築物に関する完了検査手数料

(1) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 30平方メートル以内 10,000円

イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 12,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 16,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 22,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 36,000円

カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 50,000円

キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 120,000円

ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 190,000円

ケ 50,000平方メートルを超えるとき 380,000円

(2) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 前号に規定する額に6の項に規定する額を加算した額

5 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する検査のうち同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関するもの

中間検査を受けた建築物に関する完了検査手数料

(1) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれない場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 30平方メートル以内 9,000円

イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 11,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 15,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 21,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 35,000円

カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 47,000円

キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 110,000円

ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 180,000円

ケ 50,000平方メートルを超えるとき 370,000円

(2) 確認の申請又は計画の通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 前号に規定する額に6の項に規定する額を加算した額

6 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する検査

建築設備に関する完了検査手数料

(1) 小荷物専用昇降機以外の建築設備 1の建築設備につき 13,000円

(2) 小荷物専用昇降機 1基につき 8,000円

7 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する検査

工作物に関する完了検査手数料

1の工作物につき 9,000円

8 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査

建築物に関する中間検査手数料

次の各号に掲げる中間検査を行う部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 30平方メートル以内 9,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内 11,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内 15,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内 20,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 33,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 45,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 100,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 160,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるとき 330,000円

9 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の特定行政庁による仮使用認定申請手数料

120,000円

9の2 建築基準法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の建築主事による仮使用認定申請手数料

120,000円

9の3 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置に関する指定の申請に対する審査

道の位置の指定申請手数料

50,000円

9の4 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置に関する指定の変更の申請に対する審査

道の位置の指定変更申請手数料

50,000円

9の5 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置に関する指定の廃止の申請に対する審査

道の位置の指定廃止申請手数料

25,000円

10 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料

27,000円

10の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

11 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

12 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

13 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

160,000円

14 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

路面線外における建築許可申請手数料

160,000円

15 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

180,000円。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合 120,000円

(2) 建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合 140,000円

16 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

16の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する認定の申請に対する審査

建築物の容積率の認定申請手数料

27,000円

17 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

18 建築基準法第53条第5項(第4号の建築物に限る。)の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例又は同条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する特例又は制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

19 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

160,000円

20 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

21 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

160,000円

22 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

23 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定手数料

27,000円

23の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの許可申請手数料

160,000円

24 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

25 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

26 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

26の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

27 削除

 

 

28 削除

 

 

29 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

30 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

31 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

32 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

32の2 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

32の3 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建築面積の算入に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建築面積の特例認定申請手数料

27,000円

33 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路による建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

34 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

120,000円

34の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する仮設建築物建築許可申請手数料

160,000円

35 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一団地内の1又は2以上の建築物に関する特例認定申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合 78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額

36 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一団の土地の区域内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地からした設計による建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物(建築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額

36の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一団地内の1又は2以上の建築物に関する特例許可申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合 210,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に210,000円を加算した額

36の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一団の土地の区域内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地からした設計による建築物の特例許可申請手数料

(1) 建築物(建築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 210,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に210,000円を加算した額

37 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に係る認定の申請に対する審査

公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等認定申請手数料

(1) 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に78,000円を加算した額

37の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

公告認定対象区域内における建築物の特例許可申請手数料

(1) 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 210,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に210,000円を加算した額

37の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に係る許可の申請に対する審査

公告許可対象区域内における建築物の新築又は増築等許可申請手数料

(1) 建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。次号において同じ。)の数が1である場合 210,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額に210,000円を加算した額

38 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額に6,400円を加算した額

39 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の増築等に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

120,000円

39の3 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の増築等に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

120,000円

39の3の2 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の用途の変更に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料

120,000円

39の3の3 建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の用途の変更に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料

120,000円

39の3の4 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料

120,000円

39の3の5 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料

160,000円

39の3の6 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に係る認定申請手数料

27,000円

39の3の7 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

既存不適格建築物の移転に係る認定申請手数料

27,000円

39の4 建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)第5条ただし書の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

大規模な建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の5 施行条例第7条ただし書の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

特殊建築物の路地状の部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の6 施行条例第8条ただし書の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

学校等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の7 施行条例第12条ただし書の規定に基づく建築物の室の設置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

4階以上の階に設ける教室等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の8 施行条例第14条第3項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

興行場等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の9 施行条例第22条の3の規定に基づく建築物の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

興行場等の用途に供する建築物に関する規定の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の10 施行条例第23条第3項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

物品販売業を営む店舗等の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の11 施行条例第39条第3項第2号の規定に基づく建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

共同住宅等の用途に供する建築物の周囲の空地に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の12 施行条例第40条第1項第2号の規定に基づく建築物の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

共同住宅等の主要出入口と道との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の13 施行条例第42条第3項の規定に基づく建築物の階数に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

木造長屋の階数に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の14 施行条例第44条第3項の規定に基づく建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

車庫等の用途に供する建築物の敷地の自動車の出入口の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

39の15 施行条例第51条第2項の規定に基づく既存建築物に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物に関する制限の緩和に係る認定申請手数料

27,000円

40 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

優良住宅認定申請手数料

次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 100平方メートル以内 1棟につき 6,200円

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以内 1棟につき 8,600円

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以内 1棟につき 13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 1棟につき 35,000円

(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 1棟につき 43,000円

(6) 50,000平方メートルを超えるとき 1棟につき 58,000円

41 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定の申請に対する審査

優良宅地認定申請手数料

次の各号に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 0.1ヘクタール未満 1件につき 86,000円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 130,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 190,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 260,000円

(5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 390,000円

(6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 510,000円

(7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 660,000円

(8) 10ヘクタール以上 1件につき 870,000円

42 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項の規定に基づく住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料

47,000円

43 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出に対する審査

譲渡予定価額審査手数料

43,000円

44 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の規定に基づく要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

32,000円

44の2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第35条第6項、第56条第4項又は第72条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(45の2の項において「政令」という。)第25条の4第2項、第39条の7第9項又は第39条の106第2項の規定に基づく要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

32,000円

45 租税特別措置法施行令第25条の4第17項の規定に基づく事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

24,000円

45の2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第35条第6項、第56条第4項又は第72条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる政令第25条の4第16項、第39条の7第11項又は第39条の106第4項の規定に基づく事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

24,000円

46 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成に関する工事の許可申請手数料

次の各号に掲げる切土又は盛土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 500平方メートル以内 12,000円

(2) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 21,000円

(3) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 31,000円

(4) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 47,000円

(5) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 67,000円

(6) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内 110,000円

(7) 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内 170,000円

(8) 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内 250,000円

(9) 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内 340,000円

(10) 100,000平方メートルを超えるとき 420,000円

46の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更許可の申請に対する審査

宅地造成に関する工事の計画の変更許可申請手数料

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。

(1) 宅地造成に関する工事の計画の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、変更前の切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更がない場合であって、切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、46の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成に関する工事の計画の変更については、当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ、46の項に規定する額

(3) その他の変更 10,000円

47 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 8,600円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 86,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 130,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 170,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 220,000円

ク 10ヘクタール以上 300,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 13,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 30,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 65,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 120,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 200,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 270,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 340,000円

ク 10ヘクタール以上 480,000円

(3) その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満 86,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円

ク 10ヘクタール以上 870,000円

48 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、47の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、47の項に規定する額

(3) その他の変更 10,000円

49 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料

46,000円

50 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物以外の建築等許可申請手数料

26,000円

51 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料

次の各号に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

(1) 0.1ヘクタール未満 6,900円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 39,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 69,000円

(5) 1ヘクタール以上 97,000円

52 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合 2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2号以外のものである場合 17,000円

53 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

写しの交付手数料

用紙一枚につき 470円

54 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

(1)第3号に規定する場合以外の場合で、住宅を新築する場合 次に定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 8,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 長期優良住宅普及促進法第5条第1項に規定する区分所有住宅(以下「区分所有住宅」という。)の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 5戸以下 15,000円

(b) 6戸以上10戸以下 26,000円

(c) 11戸以上25戸以下 41,000円

(d) 26戸以上50戸以下 72,000円

(e) 51戸以上100戸以下 117,000円

(f) 101戸以上200戸以下 196,000円

(g) 201戸以上300戸以下 244,000円

(h) 301戸以上 268,000円

b 区分所有住宅以外の場合 a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 48,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 5戸以下 115,000円

(b) 6戸以上10戸以下 184,000円

(c) 11戸以上25戸以下 364,000円

(d) 26戸以上50戸以下 652,000円

(e) 51戸以上100戸以下 1,120,000円

(f) 101戸以上200戸以下 2,074,000円

(g) 201戸以上300戸以下 2,963,000円

(h) 301戸以上 3,630,000円

b 区分所有住宅以外の場合 a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 次号に規定する場合以外の場合で、住宅を増築し、又は改築する場合 次に定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 12,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 5戸以下 23,000円

(b) 6戸以上10戸以下 40,000円

(c) 11戸以上25戸以下 62,000円

(d) 26戸以上50戸以下 108,000円

(e) 51戸以上100戸以下 176,000円

(f) 101戸以上200戸以下 294,000円

(g) 201戸以上300戸以下 367,000円

(h) 301戸以上 402,000円

b 区分所有住宅以外の場合 a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 66,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 5戸以下 157,000円

(b) 6戸以上10戸以下 252,000円

(c) 11戸以上25戸以下 498,000円

(d) 26戸以上50戸以下 894,000円

(e) 51戸以上100戸以下 1,539,000円

(f) 101戸以上200戸以下 2,851,000円

(g) 201戸以上300戸以下 4,081,000円

(h) 301戸以上 4,998,000円

b 区分所有住宅以外の場合 a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出があった場合 前2号に規定する額に1の項に規定する額を加算した額

54の2 長期優良住宅普及促進法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅 12,000円

イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以下 23,000円

b 6戸以上10戸以下 40,000円

c 11戸以上25戸以下 62,000円

d 26戸以上50戸以下 108,000円

e 51戸以上100戸以下 176,000円

f 101戸以上200戸以下 294,000円

g 201戸以上300戸以下 367,000円

h 301戸以上 402,000円

(イ) 区分所有住宅以外の場合

(ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 前号に規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅 66,000円

イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 区分所有住宅の場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 5戸以下 157,000円

b 6戸以上10戸以下 252,000円

c 11戸以上25戸以下 498,000円

d 26戸以上50戸以下 894,000円

e 51戸以上100戸以下 1,539,000円

f 101戸以上200戸以下 2,851,000円

g 201戸以上300戸以下 4,081,000円

h 301戸以上 4,998,000円

(イ) 区分所有住宅以外の場合 (ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

55 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

(1) 第3号に規定する場合以外の場合で、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画の初めて受けた認定が住宅の新築に係るものである場合 次に定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 54の項第1号ア(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

b 区分所有住宅以外の場合 54の項第1号ア(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 24,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 54の項第1号イ(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

b 区分所有住宅以外の場合 54の項第1号イ(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 次号に規定する場合以外の場合で、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画の初めて受けた認定が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 6,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 54の項第2号ア(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

b 区分所有住宅以外の場合 54の項第2号ア(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 33,000円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 区分所有住宅の場合 54の項第2号イ(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

b 区分所有住宅以外の場合 54の項第2号イ(イ)a(a)から(h)までに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該(a)から(h)までに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出があった場合 前2号に規定する額に1の項に規定する額を加算した額

55の2 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項若しくは第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが添付されている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅 6,000円

イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 区分所有住宅の場合 54の2の項第1号イ(ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 区分所有住宅以外の場合 54の2の項第1号イ(ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 前号に規定する場合以外の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一戸建ての住宅 33,000円

イ 共同住宅等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 区分所有住宅の場合 54の2の項第2号イ(ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 区分所有住宅以外の場合 54の2の項第2号イ(ア)aからhまでに掲げる当該申請に係る住戸の属する建築物の住戸の総数の区分に応じ、それぞれ当該aからhまでに定める額に2分の1を乗じて得た額を同時に申請する住戸の戸数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

56 長期優良住宅普及促進法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1戸につき 1,700円

56の2 長期優良住宅普及促進法第9条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1棟につき 1,700円

57 長期優良住宅普及促進法第10条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1戸につき 1,700円

57の2 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

58 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市の低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(共同住宅等の一の建築物の申請の場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算して得た額)

ア 認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化促進法第54条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることを証する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する住宅部分(以下「住宅部分」という。)の申請については登録住宅性能評価機関が、建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分(以下「非住宅部分」という。)の申請については建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が証する書類)又は住宅部分の申請については住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)(日本住宅性能表示基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項の規定により定められた日本住宅性能表示基準をいう。以下同じ。)に基づく断熱等性能等級が等級5及び一次エネルギー消費量等級が等級6に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 5,000円

b 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 9,700円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 20,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 45,000円

(d) 5,000平方メートル以上 81,000円

(イ) 非住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内 9,700円

b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 27,000円

c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 80,000円

d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 127,000円

e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 161,000円

f 25,000平方メートルを超えるとき 201,000円

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る住宅のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 誘導仕様基準により評価する方法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び61の項から66の項までにおいて「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 200平方メートル未満 17,800円

ii 200平方メートル以上 19,100円

(b) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 300平方メートル未満 33,300円

ii 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 57,000円

iii 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 104,000円

iv 5,000平方メートル以上 157,000円

b aに規定する方法以外の方法 次に掲げる当該申請に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 200平方メートル未満 34,000円

ii 200平方メートル以上 38,000円

(b) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 300平方メートル未満 69,000円

ii 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 116,000円

iii 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 197,000円

iv 5,000平方メートル以上 283,000円

(イ) 非住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る非住宅部分のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a モデル建物法(基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内 87,000円

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 146,000円

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 236,000円

(d) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 309,000円

(e) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 371,000円

(f) 25,000平方メートルを超えるとき 435,000円

b aに規定する方法以外の方法 次に掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内 241,000円

(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 384,000円

(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 547,000円

(d) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 671,000円

(e) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 791,000円

(f) 25,000平方メートルを超えるとき 903,000円

(2) 都市の低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出があった場合 前号の規定により算定した額に1の項に規定する額を加算した額

59 都市の低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市の低炭素化促進法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(共同住宅等の一の建築物の申請の場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算して得た額)(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ア 変更の認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化促進法第54条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合していることを証する書類(住宅部分の申請については登録住宅性能評価機関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類)又は住宅部分の申請については設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級が等級5及び一次エネルギー消費量等級が等級6に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅部分の申請の場合 58の項第1号ア(ア)a及びbに掲げる当該申請に係る住宅の区分並びに同号ア(ア)b(a)から(d)までに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該a及びb(a)から(d)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 非住宅部分の申請の場合 58の項第1号ア(イ)aからfまでに掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る住宅のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 58の項第1号イ(ア)aに規定する方法 58の項第1号イ(ア)a(a)及び(b)に掲げる当該申請に係る住宅の区分並びに同号イ(ア)a(a)i及びii並びに(b)iからivまでに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該イ(ア)a(a)i及びii並びに(b)iからivまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

b 58の項第1号イ(ア)bに規定する方法 58の項第1号イ(ア)b(a)及び(b)に掲げる当該申請に係る住宅の区分並びに同号イ(ア)b(a)i及びii並びに(b)iからivまでに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該イ(ア)b(a)i及びii並びに(b)iからivまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 非住宅部分の申請の場合 58の項第1号イ(イ)a及びbに掲げる当該申請に係る非住宅部分のエネルギー消費性能を評価する方法の区分並びに同号イ(イ)a(a)から(f)まで及び同号イ(イ)b(a)から(f)までに掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該a(a)から(f)まで及び当該b(a)から(f)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(2) 都市の低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市の低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出があった場合 前号の規定により算定した額に1の項に規定する額を加算した額

60 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

160,000円

61 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次に定める額。ただし、認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計画に係る全ての建築物ごとにそれぞれ次に定める額を合計した額

ア 認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、住宅部分の申請については登録住宅性能評価機関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類が添付されている場合 (ア)に定める額及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 9,200円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,300円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 78,700円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 124,600円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 157,300円

f 25,000平方メートル以上 196,600円

(イ) 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 4,600円

b 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 9,200円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 19,700円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 43,900円

(d) 5,000平方メートル以上 78,700円

イ アに規定する場合以外の場合で、認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合していることについて、(ア)又は(イ)に掲げる添付書類が添付されている場合 (ア)又は(イ)に掲げる添付書類に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額

(ア) 設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級が等級5及び一次エネルギー消費量等級が等級6に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 ア(イ)に定める額及びエ(ア)に定める額を合計した額

(イ) 建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 ア(イ)に定める額及びエ(ア)に定める額を合計した額

ウ ア及びイに規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請については基準省令第10条第1号ただし書、住宅部分の申請については同条第2号ただし書の場合 (ア)に定める額(同条第1号ただし書の方法が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、ア(ア)に定める額)及び(イ)に定める額(基準省令第10条第2号ただし書の方法が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、ア(イ)に定める額)を合計した額

(ア) 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 222,900円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 360,500円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

f 25,000平方メートル以上 854,900円

(イ) 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル未満 33,500円

(b) 200平方メートル以上 37,400円

b 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 67,600円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 112,800円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 192,200円

(d) 5,000平方メートル以上 275,400円

エ アからウまでに規定する場合以外の場合 (ア)に定める額及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 標準入力法・主要室入力法(基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 222,900円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 360,500円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

(d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

(e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

(f) 25,000平方メートル以上 854,900円

b モデル建物法(基準省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 85,300円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 142,900円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 231,500円

(d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 302,300円

(e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 363,400円

(f) 25,000平方メートル以上 426,300円

(イ) 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 誘導仕様基準により評価する方法(基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 200平方メートル未満 17,100円

ii 200平方メートル以上 18,400円

(b) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 300平方メートル未満 32,200円

ii 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 55,800円

iii 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 101,100円

iv 5,000平方メートル以上 152,900円

b aに規定する方法以外の方法 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 200平方メートル未満 33,500円

ii 200平方メートル以上 37,400円

(b) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

i 300平方メートル未満 67,600円

ii 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 112,800円

iii 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 192,200円

iv 5,000平方メートル以上 275,400円

(2) 建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出があった場合 前号に規定する額に1の項に規定する額を加算した額。ただし、認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計画に係る全ての建築物ごとにそれぞれ前号に定める額を合計した額に1の項に規定する額を加算した額

62 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計画に係る変更する全ての建築物ごとにそれぞれ次に定める額を合計した額

ア 変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、住宅部分の申請については登録住宅性能評価機関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類が添付されている場合 (ア)に定める額及び(イ)に定める額を合計した額

(ア) 非住宅部分 61の項第1号ア(ア)aからfまでに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 住宅部分 61の項第1号ア(イ)a及びbに掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分並びに同号ア(イ)b(a)から(d)までに掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該a及びb(a)から(d)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ アに規定する場合以外の場合で、変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、61の項第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる添付書類が添付されている場合 61の項第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる添付書類に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額

ウ ア及びイに規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請については基準省令第10条第1号ただし書、住宅部分の申請については同条第2号ただし書の場合 (ア)に定める額(同条第1号ただし書の方法が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、ア(ア)に定める額)及び(イ)に定める額(基準省令第10条第2号ただし書の方法が建築物省エネ法第35条第1項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、ア(イ)に定める額)を合計した額

(ア) 61の項第1号エ(ア)a(a)から(f)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(a)から(f)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 61の項第1号エ(イ)a及びbに掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分並びに同号エ(イ)a(a)及び(b)並びにb(a)から(d)までに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ(イ)a(a)及び(b)並びにb(a)から(d)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

エ アからウまでに規定する場合以外の場合 (ア)に定める額に(イ)又は(ウ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 61の項第1号エ(ア)a及びbに掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分並びに同号エ(ア)a(a)から(f)まで及び同号エ(ア)b(a)から(f)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ(ア)a(a)から(f)まで及びエ(ア)b(a)から(f)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(イ) 61の項第1号エ(イ)aに規定する方法で評価する場合

61の項第1号エ(イ)a(a)及び(b)に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分並びに同号エ(イ)a(a)i及びii並びに(b)iからivまでに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ(イ)a(a)i及びii並びに(b)iからivまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(ウ) 61の項第1号エ(イ)bに規定する方法で評価する場合

61の項第1号エ(イ)b(a)及び(b)に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分並びに同号エ(イ)b(a)i及びii並びに(b)iからivまでに掲げる当該申請に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ(イ)b(a)i及びii並びに(b)iからivまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

(2) 建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出があった場合 前号に規定する額に1の項に規定する額を加算した額。ただし、認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項について記載があった場合は、当該計画に係る変更する全ての建築物ごとにそれぞれ前号に定める額を合計した額に1の項に規定する額を加算した額

63 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく基準適合認定建築物の認定の申請に対する審査

基準適合認定建築物認定申請手数料

(1) 認定の申請に係る建築物が建築物省エネ法第2条第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて、住宅部分の申請については登録住宅性能評価機関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類が添付されている場合 アに定める額及びイに定める額を合計した額

ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満 9,200円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,300円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 78,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 124,600円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 157,300円

(カ) 25,000平方メートル以上 196,600円

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 4,600円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 9,200円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満19,700円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 43,900円

d 5,000平方メートル以上 78,700円

(2) 前号に規定する場合以外の場合で、認定の申請に係る建築物が建築物省エネ法第2条第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて、次のアからオまでのいずれかに掲げる添付書類が添付されており、かつ、当該添付書類に係る建築物の工事が完了した時点から当該認定の申請をした時点までに建築物に変更がない場合 アからオまでのいずれかに掲げる添付書類に応じ、それぞれアからオまでに定める額

ア 建築物省エネ法第35条第1項の規定による認定の通知書の写しが添付され、かつ、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写しが添付されている場合 当該認定を受けた部分に係る前号アに定める額及び同号イに定める額と、当該認定を受けた部分以外の部分に係る第4号アに定める額及び同号イに定める額を合計した額

イ 都市の低炭素化促進法第54条第1項に基づく認定の通知書の写しが添付され、かつ、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写しが添付されている場合 当該認定を受けた部分に係る前号アに定める額及び同号イに定める額と、当該認定を受けた部分以外の部分に係る第4号アに定める額及び同号イに定める額を合計した額

ウ 建築物省エネ法第12条第6項の適合判定通知書の写しが添付され、かつ、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写しが添付されている場合 前号アに定める額及び第4号イに定める額を合計した額

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(以下この項において「建設住宅性能評価書」という。)(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 前号イに定める額及び第4号アに定める額を合計した額

オ 建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級3、等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写しが添付されている場合 前号イに定める額及び第4号アに定める額を合計した額

(3) 前2号に規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請については基準省令第1条第1項第1号ただし書、住宅部分の申請については同項第2号ただし書の場合 アに定める額(同項第1号ただし書の方法が建築物省エネ法第2条第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、第1号アに定める額)及びイに定める額(基準省令第1条第1項第2号ただし書の方法が建築物省エネ法第2条第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて、事前に審査が行われたと認められる方法の場合は、第1号イに定める額)

ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満 222,900円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 360,500円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

(カ) 25,000平方メートル以上 854,900円

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満 33,500円

b 200平方メートル以上 37,400円

(イ) 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 67,600円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満112,800円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 192,200円

d 5,000平方メートル以上 275,400円

(4) 前3号に規定する場合以外の場合 アに定める額及びイに定める額を合計した額

ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 標準入力法・主要室入力法(基準省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 222,900円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 360,500円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

f 25,000平方メートル以上 854,900円

(イ) モデル建物法(基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 85,300円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 142,900円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 231,500円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 302,300円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 363,400円

f 25,000平方メートル以上 426,300円

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅性能基準(基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)に適合するかどうかを評価する方法 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル未満 33,500円

(b) 200平方メートル以上 37,400円

b 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 67,600円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 112,800円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 192,200円

(d) 5,000平方メートル以上 275,400円

(イ) モデル住宅法(基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。)、フロア入力法(基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)に定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。)及び住宅仕様基準(基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。)に適合するかどうかを評価する方法 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル未満 17,100円

(b) 200平方メートル以上 18,400円

b 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満 32,200円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 55,800円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 101,100円

(d) 5,000平方メートル以上 152,900円

64 建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分(以下この項から66の項までにおいて「一次エネルギー算定対象外部分」という。)を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額とする。)

ア 非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分以外の部分) 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 標準入力法・主要室入力法(基準省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 222,900円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満360,500円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

f 25,000平方メートル以上 854,900円

(イ) モデル建物法(基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満 85,300円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 142,900円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 231,500円

d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 302,300円

e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 363,400円

f 25,000平方メートル以上 426,300円

イ 非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満 9,200円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,300円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 78,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 124,600円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 157,300円

(カ) 25,000平方メートル以上 196,600円

(2) 前号に規定する場合以外の場合で、基準省令第1条第1項第1号ただし書の場合 アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー算定対象外部分を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額)

ア 非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分以外の部分) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満 222,900円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 360,500円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 514,600円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 633,900円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 749,400円

(カ) 25,000平方メートル以上 854,900円

イ 非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分) 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分(一次エネルギー算定対象外部分)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル未満 9,200円

(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 26,300円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 78,700円

(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満  124,600円

(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 157,300円

(カ) 25,000平方メートル以上 196,600円

65 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定の計画変更手数料

(1) アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー算定対象外部分を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額)(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ア 64の項第1号ア(ア)及び(イ)に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分並びに同号ア(ア)aからfまで及び同号ア(イ)aからfまでに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該ア(ア)aからfまで及びア(イ)aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ 64の項第1号イ(ア)から(カ)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(2) 前号に規定する場合以外の場合 で、基準省令第1条第1項第1号ただし書の場合 アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー算定対象外部分を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額)(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ア 64の項第1号ア(ア)aからfまでに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ 64の項第1号イ(ア)から(カ)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

66 建築物省エネ法施行規則第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付請求に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微な変更に関する証明書請求手数料

(1) アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー算定対象外部分を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額)(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ア 64の項第1号ア(ア)及び(イ)に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分並びに同号ア(ア)aからfまで及び同号ア(イ)aからfまでに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該ア(ア)aからfまで及びア(イ)aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ 64の項第1号イ(ア)から(カ)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

(2) 前号に規定する場合以外の場合で、基準省令第1条第1項第1号ただし書の場合 アに定める額及びイに定める額を合計した額(合計した額が一次エネルギー算定対象外部分を一次エネルギー算定対象外部分以外の部分とみなして算定したアの額を超える場合は、アの額)(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ア 64の項第1号ア(ア)aからfまでに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該aからfまでに定める額に2分の1を乗じて得た額

イ 64の項第1号イ(ア)から(カ)までに掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額に2分の1を乗じて得た額

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての額とし、その他のものについては1件についての額とする。

3 この表の1の項に規定する床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

4 この表の4の項及び5の項に規定する床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

千葉市建築関係手数料条例

平成12年3月21日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第42号
平成13年3月19日 条例第21号
平成14年12月18日 条例第40号
平成15年6月24日 条例第37号
平成15年12月12日 条例第54号
平成16年3月18日 条例第22号
平成16年12月20日 条例第44号
平成18年3月22日 条例第26号
平成18年9月30日 条例第51号
平成19年3月12日 条例第29号
平成19年6月27日 条例第36号
平成21年6月1日 条例第23号
平成23年12月19日 条例第36号
平成24年12月14日 条例第48号
平成26年3月20日 条例第30号
平成27年3月9日 条例第35号
平成27年9月18日 条例第71号
平成28年3月22日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第25号
平成30年9月21日 条例第39号
平成31年3月8日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第66号
令和2年3月19日 条例第21号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第41号
令和4年3月22日 条例第16号
令和4年9月26日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第36号
令和5年3月10日 条例第14号
令和6年3月21日 条例第16号