○千葉市ハーモニープラザ設置管理条例

平成11年9月24日

条例第33号

(設置)

第1条 本市は、社会福祉の増進並びに男女共同参画社会の形成及びコミュニティ活動の促進を図るため、市民の自主的な活動及び交流の場を提供するとともに、各種の事業を行う施設として、次のとおり千葉市ハーモニープラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市ハーモニープラザ

千葉市中央区千葉寺町1208番地2

(平成13条例34・平成31条例6・一部改正)

(施設)

第2条 プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 障害者福祉センター

(2) 障害者相談センター

(3) 社会福祉研修センター

(4) 男女共同参画センター

(5) 中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館

(6) 前各号に掲げるもののほか、次条の事業を行うために必要な施設

2 プラザは、前項に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合施設として有機的に運営されなければならない。

3 第1項第2号に掲げる施設については、千葉市障害者相談センター条例(平成6年千葉市条例第9号)に定めるところによる。

4 第1項第5号に掲げる施設については、千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)に定めるところによる。

(平成17条例50・平成23条例14・平成31条例6・一部改正)

(事業)

第3条 プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉に関する情報の収集及び提供、相談並びに研修に関すること。

(2) 障害者の機能訓練、社会適応能力の向上並びに健康の維持及び増進に関すること。

(3) 男女の自立と対等な社会参画に関する調査研究、情報の収集及び提供、相談、研修、学習の機会の提供並びに交流支援に関すること。

(4) コミュニティ活動の振興に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的達成のために必要な事業

(平成17条例50・平成31条例6・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 プラザ(障害者相談センター及び中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館を除く。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平成17条例50・追加、平成31条例6・一部改正)

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 次条第1項に規定する使用の許可及び第8条の規定による使用の制限等に関する業務

(3) 第12条第1項に規定する施設の変更の承認及び同条第2項に規定する原状の回復に係る指示に関する業務

(4) プラザの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成17条例50・追加、平成31条例6・一部改正)

(使用の許可)

第6条 プラザの施設のうち、障害者福祉センターの多目的ホール及び屋外スポーツ広場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付することができる。

(平成17条例50・旧第4条繰下・一部改正、平成31条例6・一部改正)

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例50・旧第5条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(使用の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの施設の使用を制限し、若しくは停止し、第6条第1項の許可を取り消し、又はプラザからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) プラザの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認めるとき。

(平成17条例50・旧第6条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)

(意見の聴取)

第8条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加)

(休館日)

第9条 プラザの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)のほか、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に定める日とする。ただし、市長がプラザの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

施設名

休館日

障害者福祉センター

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)

社会福祉研修センター

日曜日及び土曜日

男女共同参画センター

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第2条第1項第3号及び第4号の施設を、前項に規定する休館日に開館することができる。

(平成17条例50・旧第7条繰下・一部改正、平成19条例10・平成22条例88・平成23条例14・平成31条例6・一部改正)

(使用時間)

第10条 プラザの使用時間は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、市長がプラザの管理上必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

施設名

使用時間

障害者福祉センター

午前9時から午後9時まで。日曜日にあっては、午前9時から午後5時15分まで

社会福祉研修センター

午前9時から午後5時15分まで

男女共同参画センター

午前9時から午後9時まで。日曜日にあっては、午前9時から午後5時15分まで

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、第2条第1項第3号及び第4号の施設を、前項に規定する使用時間以外の時間に開館することができる。

(平成17条例50・追加、平成19条例7・平成22条例88・平成23条例14・平成31条例6・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第6条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例50・旧第11条繰下、平成31条例6・旧第14条繰上・一部改正)

(施設の変更の承認等)

第12条 使用者は、プラザの施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による承認を受けて原状を変更した場合において、その使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

(平成17条例50・旧第12条繰下・一部改正、平成31条例6・旧第15条繰上)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 市長は、プラザの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31条例6・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、プラザの管理を行わなければならない。

(平成17条例50・追加、平成31条例6・旧第17条繰上)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例50・旧第14条繰下、平成31条例6・旧第18条繰上)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第58号で平成11年12月1日から施行)

2 千葉市障害者更生相談所条例(平成6年千葉市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年千葉市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年7月31日条例第34号)

この条例は、平成13年8月4日から施行する。

(平成17年9月26日条例第50号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条を第18条とし、第12条の次に2条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市長がしたこの条例による改正前の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第4条第1項の許可又は第12条第1項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、同日においてこの条例による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第4条に規定する指定管理者がした同条例第6条第1項の許可又は第15条第1項の承認とみなす。

(平成19年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月8日条例第88号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第11条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第6号)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条中千葉市コミュニティセンター設置管理条例第1条第1項の表及び別表第2第1項第1号の表の改正規定、同項第2号の表の改正規定(「660円」を「670円」に、「650円」を「660円」に、「640円」を「650円」に、「630円」を「640円」に、「670円」を「680円」に、「3,160円」を「3,210円」に改める部分に限る。)並びに同項第4号の表、同項第5号の表、同項第6号の表、同項第7号の表、同項第8号の表、同項第9号の表、同項第10号の表、同項第11号の表、同項第12号の表並びに別表第2第2項第2号アの表及び同号イの表の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第13条第1項の規定による指定管理者の指定の手続及び第2条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例附則第4項前段の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

千葉市ハーモニープラザ設置管理条例

平成11年9月24日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年9月24日 条例第33号
平成13年7月31日 条例第34号
平成17年9月26日 条例第50号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第10号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年9月8日 条例第88号
平成23年3月8日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第41号
平成31年3月8日 条例第6号