○千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(経営許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、第6条第1項の規定による市長との協議を経た後、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 経営の計画

(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地等の構造

(6) 工事の着手及び完了の年月日

(平成25条例25・一部改正)

(変更許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、第6条第1項の規定による市長との協議を経た後、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 変更後の経営の計画

(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 変更後の墓地等の構造

(6) 変更に係る工事の着手及び完了の年月日

(7) 変更の理由

(平成25条例25・一部改正)

(廃止許可の申請)

第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

(事前協議等)

第6条 法第10条第1項又は第2項の規定による墓地又は納骨堂の経営又は変更の許可の申請をしようとする者(地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。)は、当該墓地又は納骨堂の工事着工前に、当該墓地又は納骨堂の経営又は変更の計画(以下「経営等の計画」という。)について市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、経営等の計画を周知するため、規則で定めるところにより、標識を設置し、標識の設置後、経営等の計画を周辺住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に説明しなければならない。この場合において、当該標識を設置したとき又は周辺住民等への説明をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に報告しなければならない。

3 申請予定者は、前項の規定による説明をした後、周辺住民等から経営等の計画について規則で定める日までに次に掲げる意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議しなければならない。この場合において、当該協議をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に報告しなければならない。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見

(2) 墓地又は納骨堂の構造施設と周辺環境との調和に対する意見

(3) 墓地又は納骨堂の建築工事の方法等についての意見

4 申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、同項の規定により申し出された意見に対する見解を示した文書を作成し、当該申出を行った者に送付するとともに、その写しを市長へ提出しなければならない。

5 第2項から前項までに規定する手続は、第1項の規定による市長との協議の前に行わなければならない。

(平成25条例25・一部改正)

(勧告)

第6条の2 市長は、前条に規定する手続が適正になされていないと認めるときは、申請予定者に対し、必要な勧告をすることができる。

(平成25条例25・追加)

(公表)

第6条の3 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(平成25条例25・追加)

(許可書等の交付)

第7条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしたとき、又は許可しないこととしたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地の経営が次の各号に規定する基準に適合し、かつ、当該墓地が次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するものであること。

 地方公共団体が経営する場合

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、市内に5年以上事務所(同法の規定により登記された事務所に限る。以下このにおいて同じ。)を有するものが、同法第2条に規定する目的のために行う活動として次のいずれにも該当する土地において墓地を経営する場合。ただし、規則で定める場合にあっては、(イ)の規定は適用しない。

(ア) 所有権以外の権利(市長が特に理由があると認めた権利を除く。)が存しない自己の所有地

(イ) 当該宗教法人の事務所が存する境内地(宗教法人法第3条に規定する境内地をいう。)又はこれに隣接する土地を含む一団の土地

 公益社団法人又は公益財団法人であって、市内に事務所(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により登記された事務所に限る。)を有するものが、自己の所有地に設置した墓地を経営しようとする場合

 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営する場合

 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、新たに自己又は自己の親族のために墓地を経営する場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めた場合

(2) 前号イ又はに該当する墓地の経営にあっては、当該墓地の経営を行おうとする者が当該墓地を経営するために十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。

2 前項の規定は、法第10条第1項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合に準用する。この場合において前項中「墓地」とあるのは「納骨堂」と、「次条から第11条まで」とあるのは「第12条」と、同項第1号中「オまで」とあるのは「ウまで」と読み替えるものとする。

3 市長は、法第10条第1項の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る火葬場の経営が地方公共団体によるものであり、かつ、当該火葬場が第13条から第15条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更により新たに墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該墓地の経営が第1項に規定する基準に適合し、かつ、当該墓地が次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合していること。

(2) 当該変更により墓地でなくなる区域があり、かつ、改葬を必要とする場合 当該墓地が次条から第11条まで及び第15条に規定する基準に適合し、かつ、当該区域における改葬が完了していること。

5 市長は、法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該申請に係る納骨堂又は火葬場の経営が第2項又は第3項に規定する基準に適合し、かつ、当該申請に係る施設が第12条から第15条まで及び規則で定める基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

6 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(平成14条例13・平成19条例39・平成20条例32・平成25条例25・一部改正)

(墓地の環境基準)

第9条 墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。

(2) 住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。)から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要であり、かつ、その移転する場所が公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、同項第2号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、河川、海又は湖沼の改修等により同項第1号に規定する距離内に当該墓地が存することとなった場合及び当該墓地の経営者以外の者が同項第2号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同項第1号及び第2号の規定を適用しない。

(墓地の施設基準)

第10条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、前条第1項第2号ただし書に規定する墓地については、この限りでない。

(2) 墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 墳墓には埋蔵施設を設けること。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(5) 墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。

(6) 墓地の区域内には、便所、使用水の施設、管理事務所及び不要となった墓石、供物等の集積場所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、使用水の施設、管理事務所及び不要となった墓石、供物等の集積場所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(7) 墓地の区域の面積に占める緑地(第1号に規定する緑地帯等を除く。)の面積の割合は、5分の1以上とすること。

(8) 無縁墳墓の遺骨を改葬するための合葬墓を設置すること。ただし、管理運営上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(平成14条例13・平成19条例39・一部改正)

(2,000平方メートル以上の墓地の基準)

第11条 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地は、前2条(前条第6号を除く。)に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより2,000平方メートル以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に規定する障壁又は密植したかん木の垣根等に接し、その内側に次の表の左欄に掲げる墓地の区域の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地の区域内に設けるときは、この限りでない。

墓地の区域の面積

緑地帯の幅

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

4メートル以上

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

6メートル以上

10,000平方メートル以上

8メートル以上

(2) 墓地の区域内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は6メートル以上、その他の主要な通路の幅員は3メートル以上とすること。

(3) 墓地の区域内には、管理事務所を設け、墓地の利用者が使用しやすい位置に便所、使用水の施設、休憩所等を配置すること。

(4) 墓地を利用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた値)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。

(5) 墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域の面積に占める墳墓の面積の割合は、3分の1以下とすること。

(平成19条例39・一部改正)

(納骨堂の施設基準)

第12条 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。

(2) 納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2) 内部には、除湿装置を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の環境基準)

第13条 火葬場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅等から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。

(2) 火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、火葬場内において、当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同項第1号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、火葬場の設置後において、当該火葬場の経営者以外の者が、同項第1号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

(火葬場の施設基準)

第14条 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4) 火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。

(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 火葬場には、灰庫を設けること。

(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

(基準の適用除外)

第15条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、第9条から前条までの規定を適用しない。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第16条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされるときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、その許可があったものとみなされることとなった後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 都市計画事業等の名称

(3) 墓地又は火葬場の名称

(4) 墓地又は火葬場の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地又は火葬場の構造

(6) 工事の着手及び完了の年月日

(変更の届出)

第17条 墓地等の経営者は、第3条又は第4条の規定により提出した申請書に記載した事項又は前条の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書に変更を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、変更許可を受ける必要がある場合を除く。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 変更の内容

(4) 変更年月日

(5) 変更の理由

(平成14条例13・一部改正)

(墓地及び納骨堂の経営者の説明義務)

第18条 墓地又は納骨堂の経営者は、当該墓地又は納骨堂を使用しようとする者に対して、あらかじめ、使用期限その他市長が必要と認めた事項について十分説明を行わなければならない。

(平成14条例13・追加)

(経営者の責務)

第19条 墓地等の経営者及び法第12条に規定する管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(2) 墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

(3) 墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。

(4) 火葬場における残骨は、宗教的感情上及び公衆衛生上支障のないように取り扱うこと。

(平成14条例13・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14条例13・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3条例22・一部改正)

(墓地等の基準に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等に係る第9条から第14条までの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3条例22・一部改正)

(千葉市墓地等の経営の許可等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に千葉市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成4年千葉市規則第62号)によりなされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3条例22・一部改正)

(墳墓1区画当たりの面積に係る基準に関する特例措置)

4 附則第2項、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年千葉市条例第39号)附則第2項又は千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年千葉市条例第25号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる墓地については、これらの規定にかかわらず、墳墓1区画当たりの面積に係る基準に適合することを要しない。

(令和3条例22・追加)

(平成14年3月15日条例第13号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条、第10条及び第17条の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可の申請及び同日以後に生じた変更事項に係る届出について適用し、同日前になされる許可の申請及び同日前に生じた変更事項に係る届出については、なお従前の例による。

(平成19年9月19日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)、第10条各号及び第11条第5号の規定は、この条例の施行の日以後になされた千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条の規定に基づく協議(以下「事前協議」という。)に係る墓地等について適用し、同日前になされた事前協議に係る墓地等(この条例の施行の際当該事前協議に係る事項について墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項又は第2項の許可を受けていないものに限る。)及びこの条例の施行の際現に存する墓地等(同日以後になされた墓地の区域の拡張に係る事前協議に係る部分を除く。)については、なお従前の例による。

(平成20年9月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第25号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた新条例第6条第1項の規定に基づく協議(以下「改正後事前協議」という。)に係る墓地等について適用し、施行日前になされた改正前の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条に基づく協議(以下「改正前事前協議」という。)に係る墓地等(この条例の施行の際当該改正前事前協議に係る事項について墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項又は第2項の許可を受けていないものに限る。)及びこの条例の施行の際現に存する墓地等(墓地の区域の拡張に係る改正後事前協議に係る部分を除く。)については、なお従前の例による。

3 改正後事前協議をしようとする者が、施行日前に行った周辺住民等への説明であって、市長が適当と認めるものは、施行日において行った新条例第6条第2項の規定による説明とみなす。この場合において、当該説明に係る報告については、同項の規定は、適用しない。

(令和3年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年3月21日 条例第18号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第11編 生/第6章 墓地・斎場
沿革情報
平成12年3月21日 条例第18号
平成14年3月15日 条例第13号
平成19年9月19日 条例第39号
平成20年9月24日 条例第32号
平成25年3月19日 条例第25号
令和3年6月28日 条例第22号