○千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年千葉市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地等(条例第1条に規定する墓地等をいう。以下同じ。)の周囲200メートル以内の河川、海又は湖沼及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地等の配置及び構造を示す図面
(4) 墓地等に係る土地登記事項証明書
(6) 納骨堂にあっては、地図等の写し、検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証をいう。)及び建物の登記事項証明書
(7) 火葬場にあっては、建築計画通知書
(8) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類
(9) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(10) 資金計画書
(11) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し
(12) 申請者が宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人(以下「宗教法人等」という。)である場合にあっては、当該宗教法人等に係る次の書類
ア 宗教法人規則又は寄附行為若しくは定款の写し
イ 登記事項証明書
ウ 許可申請に関する意思決定をした旨を証するもの
エ 収支決算書
オ 財産目録、残高証明書等宗教法人等の財産が確認できるもの
(13) 申請者が宗教法人である場合にあっては、市内で他に経営している墓地等の状況がわかる書類
(14) その他市長が必要と認める書類
(平成14規則23・平成17規則9・平成25規則37・一部改正)
2 条例第4条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更後の墓地等に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書
2 条例第5条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書
(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し
(3) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(平成17規則9・一部改正)
(2) 墓地又は納骨堂の造成計画が確認できる図面
(3) 申請予定地の地図等の写し
(4) 墓地又は納骨堂の設置に要する費用の明細書
(5) 墓地又は納骨堂の経営の必要性を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 申請予定者を変更する場合
(2) 墓地等の用地を変更する場合
(3) 埋蔵墓地から埋葬墓地へ変更する場合
(4) その他市長が事前協議済の内容と一体性を失うと認める場合
(平成25規則37・全改)
(1) 申請予定者の氏名、住所及び電話番号(法人にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)
(2) 墓地又は納骨堂の名称
(3) 墓地又は納骨堂の所在地
(4) 墓地又は納骨堂の総面積
(5) 墓地の区画数又は納骨堂の収蔵数
(6) 完成予想図
(7) 標識の設置年月日
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載事項がわかる写真
3 申請予定者は、標識を設置したときは、風雨等により容易に破損し、又は倒壊することのないようにするとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、標識の設置場所を変更したとき及び標識に記載した事項を変更したときは、速やかに、当該記載した事項の書換えを行うとともに、変更内容、変更年月日等を市長に報告しなければならない。
(平成25規則37・追加)
(周辺住民等への説明)
第7条 条例第6条第2項の規則で定める者は、申請予定地の境界線からの水平距離がおおむね200メートル以内の範囲において、住所を有する者及びこの者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体並びに土地又は建物を所有する者とする。
2 条例第6条第2項の規定による説明は、説明会又は戸別の説明(以下「説明会等」という。)により、次に掲げる事項について説明するとともに、これらに関する書類を配布して行わなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 墓地又は納骨堂の名称及び所在地
(3) 墓地又は納骨堂の施設の概要
(4) 墓地又は納骨堂の運営管理の方法
(5) 工事予定期間
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第6条第3項に規定する意見の申出方法及び期限
(8) 事前協議書の提出予定日
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 説明会等において配付した資料
(2) 説明者の氏名及び所属を記載した書類
(3) 説明会等を受けた者の氏名及び住所を記載した名簿
(4) 申請予定地の境界から200メートル以内の範囲の住民等の状況を示す図面
(5) その他市長が必要と認める書類
4 申請予定者は、経営等の計画(条例第6条第1項に規定する経営等の計画をいう。以下同じ。)について周辺住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
(平成25規則37・追加)
(周辺住民等との協議等)
第8条 条例第6条第3項の規則で定める日は、説明会等により周辺住民等が経営等の計画の説明を受けてから30日を経過する日とする。
3 申請予定者は、周辺住民等から条例第6条第3項各号に掲げる意見の申出があったときは、これを経営等の計画に反映させるよう努めなければならない。
(平成25規則37・追加)
(見解を示した文書)
第9条 条例第6条第4項に規定する文書には、申し出された意見の概要、当該意見に対する見解、措置方針、計画変更の有無等を記載しなければならない。
(平成25規則37・追加)
(平成25規則37・追加)
(公表)
第11条 条例第6条の3第1項の規定による公表は、千葉市公告式条例(昭和25年条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか、その他適切な方法により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 申請予定者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 申請予定地
(4) 条例第6条の2の規定による勧告した内容のうち従わないと認めた内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 条例第6条の3第2項の規定による意見を述べる機会の付与(次項において「意見陳述の機会の付与」という。)については、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見書(様式第14号)を提出させて行うものとする。
5 市長は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書(様式第15号)により、意見陳述の機会の付与について通知するものとする。
(平成25規則37・追加)
(1) 墓地の経営又は変更許可の通知 墓地経営(変更)許可書(様式第16号)
(2) 納骨堂の経営又は変更許可の通知 納骨堂経営(変更)許可書(様式第17号)
(3) 火葬場の経営又は変更許可の通知 火葬場経営(変更)許可書(様式第18号)
(4) 墓地等の廃止許可の通知 墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可書(様式第19号)
(5) 不許可の通知 墓地(納骨堂・火葬場)不許可通知書(様式第20号)
(平成14規則23・全改、平成25規則37・旧第6条繰下・一部改正)
(条例第8条第1項第1号イに規定する規則で定める場合)
第13条 条例第8条第1項第1号イ(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 墓地を経営する宗教法人が解散その他の事由により当該墓地の経営を継続することが困難となった場合において、他の宗教法人が当該墓地を引き継いで経営しようとするとき。
(2) 墓地を経営しようとする宗教法人の事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地に、新たに墓地を設置する場所がないとき(当該宗教法人が既に市内において墓地を経営している場合にあっては、当該墓地のすべての墳墓について長期間の使用に係る契約が締結されている場合に限る。)。
(平成19規則61・追加、平成25規則37・旧第7条繰下・一部改正)
(墓地等変更許可の要件)
第14条 条例第8条第4項の規則で定める要件は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
2 条例第8条第5項の規則で定める基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 納骨堂にあっては、納骨装置の存する建物の床面積をその2倍を超えない面積に拡張する場合であって、かつ、納骨の収蔵数をその2倍の数未満の数に変更するとき又は納骨装置の存する建物の床面積を縮小する場合
(2) 火葬場にあっては、火葬炉の存する建物の床面積をその2倍を超えない面積に拡張する場合であって、かつ、火葬炉数をその2倍の数未満の数に変更するとき又は火葬炉の存する建物の床面積を縮小する場合
(平成14規則23・一部改正、平成19規則61・旧第7条繰下、平成25規則37・旧第8条繰下)
2 条例第16条の規則で定める書類及び図面は次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地又は火葬場の付近の状況を示す図面
(2) 墓地又は火葬場の敷地の地積測量図
(3) 墓地又は火葬場の施設の構造図
(4) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整理事業の事業計画の認可を証する書類
(平成14規則23・一部改正、平成19規則61・旧第8条繰下、平成25規則37・旧第9条繰下・一部改正)
(平成14規則23・一部改正、平成19規則61・旧第9条繰下、平成25規則37・旧第10条繰下・一部改正)
(墓地の表示)
第17条 条例第19条第3号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地の名称、所在地
(2) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(4) 面積及び区画数
(5) 墓地全体の概略を示す平面図
(6) その他市長が必要と認める事項
2 条例第19条第3号の規則で定める表示の方法は、縦0.9メートル以上、横1.8メートル以上の標識をもって行うこととする。
(平成14規則23・一部改正、平成19規則61・旧第10条繰下、平成25規則37・旧第11条繰下・一部改正)
(平成14規則23・追加、平成19規則61・旧第11条繰下、平成25規則37・旧第12条繰下)
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 千葉市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成4年千葉市規則第62号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月29日規則第23号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請、届出又は通知について適用し、同日前になされる申請、届出又は通知については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定により作成された様式で、現に存するものは、この規則による改正後の千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附 則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附 則(平成19年9月19日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第37号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成25規則37・全改)
様式第2号
(平成25規則37・全改)
様式第3号
(平成25規則37・全改)
様式第4号
(平成25規則37・全改)
様式第5号
(平成25規則37・全改)
様式第6号
(平成25規則37・全改)
様式第7号
(平成25規則37・全改)
様式第8号
(平成25規則37・全改)
様式第9号
(平成25規則37・全改)
様式第10号
(平成25規則37・全改)
様式第11号
(平成25規則37・全改)
様式第12号
(平成25規則37・追加)
様式第13号
(平成25規則37・追加)
様式第14号
(平成25規則37・追加)
様式第15号
(平成25規則37・追加)
様式第16号
(平成25規則37・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第17号
(平成25規則37・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第18号
(平成25規則37・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第19号
(平成25規則37・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第20号
(平成25規則37・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第21号
(平成25規則37・追加)
様式第22号
(平成25規則37・追加)