○千葉市消防関係手数料条例
平成12年3月21日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち消防に関するものについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付義務者及び額)
第2条 手数料を納付すべき者及びその手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、承認、許可等の申請の際に、これを徴収する。ただし、納入通知書により徴収する場合は、この限りでない。
(平成28条例13・一部改正)
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるものについては、規則で定めるところにより手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第99号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市消防関係手数料条例別表の規定は、平成22年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第13号)抄
1 この条例中第48条の見出しの改正規定及び同条第1項を削り、同条第2項を同条とする改正規定並びに次項の規定は平成31年4月1日から、第34条の4第2項ただし書の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第28号)抄
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平成17条例74・平成22条例99・平成24条例14・平成26条例16・平成29条例14・平成30条例13・平成31条例13・令和元条例37・令和2条例9・令和5条例5・令和5条例28・令和6条例9・一部改正)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 (1件につき) | ||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び同条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 |
| 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 消防法第11条第5項本文の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
6 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の完成検査前検査を受けようとする者 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(10の項を除き、以下「水張検査」という。) | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(10の項を除き、以下「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
7 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6の項の水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 6の項の水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | 6の項の基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
溶接部検査 | 6の項の溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
8 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||
9 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の設置の検査を受けようとする者 | 石油コンビナート等災害防止法第2条第10号に規定する流出油等防止堤 | 53,000円に流出油等防止堤の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額 | ||
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設 | 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの | 38,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額 | ||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの | 22,000円に貯水槽1基を増すごとに4,500円を加えた額 | |||
消火栓及び貯水槽を有するもの | 46,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基を増すごとに4,500円を加えた額 | |||
10 千葉市火災予防条例(昭和37年千葉市条例第4号)第48条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6の項の水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 6の項の水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
11 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可を受けようとする者 | 220,000円 | |||
12 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可を受けようとする者 | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 | 25,000円 | ||
その他の販売営業の許可 | 110,000円 | |||
13 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可を受けようとする者 | 73,000円 | |||
14 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 | 8,300円 | |||
15 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査を受けようとする者 | 41,000円 | |||
16 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査を受けようとする者 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 41,000円 | ||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 23,000円 | |||
17 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可を受けようとする者 | 1,200円 | |||
18 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可を受けようとする者 | 火工品のみの譲受けの許可 | 2,400円 | ||
その他の譲受けの許可 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
19 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可を受けようとする者 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 | ||
その他の場合 | 25,000円 | |||
20 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可を受けようとする者 | 7,900円 | |||
21 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査を受けようとする者 | 41,000円 | |||
22 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び31の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び31の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 | |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けた者を除く。) | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(液化石油ガス法第37条の4第1項の許可を受けた者に限る。) | 6,000円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
23 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
その他の場合 | 3,200円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | ||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
24 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者 | 25,000円 | |||
25 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者 | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | ||
その他の場合 | 11,000円 | |||
26 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者 | 22の項の高圧ガスの製造をしようとする者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3の額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||
27 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 18,750円 | |||
28 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者 | 23の項の高圧ガスの製造の許可を受けた者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3の額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||
29 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 25の項の場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3の額 | |||
30 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者 | 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 27,000円 | ||
容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 21,000円 | |||
容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 13,000円 | |||
31 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 | |
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | ||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | ||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | |||
32 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査を受けようとする者 | 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額 | |
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき16,000円 | |||
内容積500リットル未満の容器 | 1個につき6,600円 | |||
繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額 | ||
内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき320円 | |||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき260円 | |||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
内容積1リットル未満の容器 | 1個につき150円 | |||
高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器又は繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器若しくは圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積30リットル以上の容器 | 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額 | ||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき210円 | |||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
内容積1リットル未満の容器 | 1個につき140円 | |||
その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 | 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額 | ||
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき7,100円 | |||
内容積150リットル以上500リットル未満の容器 | 1個につき800円 | |||
内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき210円 | |||
内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき170円 | |||
内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき110円 | |||
内容積1リットル未満の容器 | 1個につき80円 | |||
33 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査を受けようとする者 | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 | 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき31円 | |
内容積150リットル未満の容器 | 1個につき24円 | |||
その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 | 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき1,100円 | ||
内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき540円 | |||
内容積500リットル未満の容器 | 1個につき21円 | |||
34 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新を受けようとする者 | 16,000円 | |||
35 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者 | 1,400円 | |||
36 液化石油ガス法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録を受けようとする者 | 31,000円 | |||
37 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者 | 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 | ||
液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 1回につき460円 | |||
38 液化石油ガス法第29条第1項及び第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定又は液化石油ガス法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者 | 液化石油ガス法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | ||
液化石油ガス法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
液化石油ガス法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 | 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
39 液化石油ガス法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定を受けようとする者 | 当該認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 | ||
当該認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | |||
当該認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 | |||
40 液化石油ガス法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可を受けようとする者 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |||
41 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可を受けようとする者 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |||
42 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査を受けようとする者 | 液化石油ガス法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||
液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |||
43 液化石油ガス法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可を受けようとする者 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
44 液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可を受けようとする者 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
45 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査を受けようとする者 | 液化石油ガス法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | ||
液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |||
46 液化石油ガス法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査を受けようとする者 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。