○千葉市生涯学習センター設置管理条例
平成12年12月19日
条例第66号
(設置)
第1条 本市は、市民の生涯学習及び交流の場を提供するとともに、生涯学習活動を総合的に支援し、本市における生涯学習の振興を図るための中核的施設として、次のとおり千葉市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
千葉市生涯学習センター | 千葉市中央区弁天3丁目7番7号 |
(施設)
第2条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習広場
(2) アトリウムガーデン
(3) ホール
(4) 調査・資料室
(5) 研修室
(6) マルチメディアスペース
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査研究及び啓発に関すること。
(3) 指導者等の養成及び研修に関すること。
(4) 生涯学習に関する講座、講演会等の開催に関すること。
(5) 生涯学習に係る相談に関すること。
(6) センターの施設の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
(平成17条例65・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平成17条例65・追加)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、千葉市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める業務
(平成17条例65・追加)
(使用の許可)
第6条 別表第1に掲げるセンターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平成17条例65・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例65・旧第5条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第6条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(5) センターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例65・旧第6条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第8条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう委員会に求めるものとする。
(平成20条例35・追加)
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会がセンターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館することができる。
(平成17条例65・旧第7条繰下・一部改正、平成19条例10・一部改正)
(使用時間)
第10条 センターの使用時間(以下この条において「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。
2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。
3 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。
(平成17条例65・追加)
(利用料金)
第11条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平成14条例20・一部改正、平成17条例65・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、委員会規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例65・追加)
(利用料金の不返還)
第13条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、委員会規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(平成17条例65・追加)
(使用料)
第14条 センターの駐車場を使用する者は、使用する時間に応じて委員会規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、駐車場の使用を終了する際に納付するものとする。
(平成14条例20・追加、平成17条例65・旧第8条の2繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例65・旧第9条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成17条例65・旧第11条繰下)
(施設の変更の承認)
第17条 使用者は、センターの施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 使用者は、前項の承認を受けて原状を変更した場合において、その使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。
(平成17条例65・旧第12条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 委員会は、センターの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
2 委員会は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、委員会規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平成17条例65・追加、平成22条例7・平成27条例59・一部改正)
(管理の基準)
第19条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則又は委員会規則その他委員会の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(平成17条例65・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平成17条例65・旧第14条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(千葉市美術館条例の一部改正)
2 千葉市美術館条例(平成7年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月15日条例第20号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第65号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条を第20条とし、第12条の次に2条を加える改正規定(第18条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に千葉市教育委員会がしたこの条例による改正前の千葉市生涯学習センター設置管理条例第4条第1項の許可又は第12条第1項の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する指定管理者がした改正後の条例第6条第1項の許可又は第17条第1項の承認とみなす。
3 改正後の条例第11条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1
ホール 研修室 マルチメディアスペース |
別表第2
(平成17条例65・全改、平成25条例41・平成27条例59・平成31条例4・一部改正)
区分 | 金額(1日につき) | |
ホール | 53,210円 | |
研修室 | 研修室1・2・3(1室につき) | 9,080円 |
大研修室 | 25,930円 | |
食文化研修室 | 12,550円 | |
工芸研修室 | 11,090円 | |
小会議室 | 5,730円 | |
特別会議室 | 25,050円 | |
和室 | 9,210円 | |
マルチメディアスペース | 小ホール | 22,110円 |
パソコン学習室 | 23,220円 | |
スタジオ | 13,810円 | |
多目的室 | 10,180円 | |
映像音声加工編集ブース | 3,250円 | |
アナウンスブース | 1,290円 | |
デジタル音楽室1・2(1室につき) | 990円 | |
音楽スタジオ | 13,490円 | |
舞台設備その他の附属設備 | 種類又は品目ごとに委員会規則で定める。 |
備考
1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をこの表に掲げる金額(以下「基本額」という。)に加算する。
(1) 入場料の類を徴収する場合 委員会規則で定める額
(2) 物品の販売その他の営利を目的とした行為で委員会規則で定めるものを行う場合 基本額に100分の80を乗じて得た額
(3) 使用の許可を受けた時間を超過して使用する場合 委員会規則で定める額
3 前項各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該該当する各号に定めるそれぞれの額を基本額に加算する。
4 第1項に規定する時間以外の時間に使用する場合の金額は、規則で定める。