○千葉市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、千葉市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、千葉市議会(以下「議会」という。)における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成14条例31・平成19条例51・平成20条例31・平成25条例2・一部改正)

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(千葉市議会基本条例(平成29年千葉市条例第26号)第6条第1項に規定する会派をいう。以下「会派」という。)及び議員(第4条第2項の規定により政務活動費の全額を会派に交付することを選択した会派に所属する議員を除く。以下「交付対象議員」という。)に対して交付する。

(平成19条例51・平成22条例3・平成25条例2・平成29条例27・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。

(平成25条例2・追加)

(政務活動費の月額等)

第4条 政務活動費の月額(以下「基準月額」という。)は、議員1人当たり300,000円とする。

2 会派に対する政務活動費の月額は、基準月額の範囲内で各会派が定める額(以下「会派交付額」という。)に各月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数(以下「所属議員数」という。)を乗じて得た額とする。

3 基準日に交付対象議員である議員に対する政務活動費の月額は、基準月額から会派交付額を減じて得た額(会派に所属しない議員にあっては、基準月額)とする。

4 基準日において、会派が解散した場合又は交付対象議員が交付対象議員でなくなった場合は、当該基準日の属する月の政務活動費は、当該会派又は当該交付対象議員に対し、交付しない。

5 月の途中において、議員の任期の満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。

6 会派の所属議員数の計算については、同一の議員について重複して行うことができない。

(平成19条例51・平成22条例3・一部改正、平成25条例2・旧第3条繰上・一部改正、平成29条例27・令和3条例30・一部改正)

(政務活動費の交付申請等)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び交付対象議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の申請を行わなければならない。

2 年度の途中において、新たに結成された会派の代表者又は新たに交付対象議員となった議員は、政務活動費の交付を受けようとする場合は、速やかに、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の申請を行わなければならない。

3 前2項の規定により政務活動費の交付の申請を行った者は、申請した内容に異動が生じた場合は、速やかに、市長に対し、議長を経由して政務活動費の交付の変更申請を行わなければならない。

(平成19条例51・全改、平成25条例2・旧第4条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、政務活動費の交付の決定又は変更の決定を行い、当該申請を行った者に通知しなければならない。

(平成19条例51・一部改正、平成25条例2・旧第5条繰下・一部改正)

(政務活動費の請求)

第7条 政務活動費の交付の申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は、前条の規定による通知を受けた場合は、各四半期の最初の月の10日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに、市長に対し当該四半期に属する月数分の政務活動費の請求を行うものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費の請求を行うものとする。

2 一四半期の途中において、第5条第2項の規定により政務活動費の交付の申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は、前条の規定による通知を受けた場合は、前項本文の規定にかかわらず、速やかに、市長に対し、当該会派が結成された日又は当該議員が交付対象議員となった日の属する月の翌月(これらの日が基準日に当たるときは、当月)からこれらの日の属する四半期の最後の月までの月数分の政務活動費の請求を行うものとする。

3 一四半期の途中において、第5条第3項の規定により政務活動費の交付の変更申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は、前条の規定による通知を受けた場合において、既に交付を受けた政務活動費の額が本来交付を受けるべき政務活動費の額を下回るときは、第1項本文の規定にかかわらず、速やかに、市長に対し、当該下回る額を追加して請求を行うものとする。

(平成19条例51・一部改正、平成25条例2・旧第6条繰下・一部改正、平成29条例27・一部改正)

(政務活動費の交付)

第8条 市長は、前条の請求があった場合は、速やかに、政務活動費を当該請求を行った会派及び交付対象議員に対し交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派及び交付対象議員は、一四半期の途中において既に交付を受けた政務活動費の額が本来交付を受けるべき政務活動費の額を上回るときは、速やかに、当該上回る額を市長に返還しなければならない。

(平成19条例51・一部改正、平成25条例2・旧第7条繰下・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派及び議員が行う、国内外における調査研究、研修、各種会議及び意見交換、広報、広聴、住民相談、要請、陳情その他の市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平成25条例2・追加)

(経理責任者等)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の経理を適正に行うため、経理責任者を置かなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた交付対象議員は、政務活動費の経理を適正に行わなければならない。

(平成19条例51・一部改正、平成25条例2・旧第9条繰下・一部改正)

(収支報告書等)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び交付対象議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下この項及び次項において「収支報告書」という。)を作成し、支出に係る領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類(次項において「領収書等」という。)の写しを当該収支報告書に添付し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合(議員の任期満了により解散した会派が、当該任期が満了した日の翌日において新たに同一の会派を結成したときを除く。)又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合(任期満了により議員でなくなった者が、当該任期が満了した日の翌日において新たに任期が開始した議員となったときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は議員であった者は、これらの事由が生じた日の属する月までの政務活動費に係る収支報告書等を、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(これらの日が基準日に当たるときは、当月)の末日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに議長に提出しなければならない。

4 議長は、第1項又は前項の規定による収支報告書等の提出があった場合は、その写しを市長に提出するものとする。

(平成19条例51・平成22条例3・一部改正、平成25条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(透明性の確保)

第12条 議長は、前条第1項又は第3項の規定により収支報告書等が提出されたときは、政務活動費の交付を受けた会派及び交付対象議員に対し、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成25条例2・全改)

(政務活動費の返還)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派及び交付対象議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は交付対象議員がその年度において第9条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を、速やかに、市長に返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派及び交付対象議員が、第9条に定める経費の範囲に基づく経費以外に当該政務活動費を使用したと認めるときは、当該会派又は当該交付対象議員に対し、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平成25条例2・追加)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第14条 議長は、第11条第1項又は第3項の規定により提出された収支報告書等を、それぞれ提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、不開示情報(千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(平成19条例51・旧第12条繰下・一部改正、平成25条例2・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平成19条例51・旧第13条繰下、平成25条例2・旧第14条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22条例3・旧附則・一部改正)

2 平成22年4月1日から平成23年4月30日までの間において交付する政務調査費に係る基準月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成22条例3・追加)

3 平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間において交付する政務活動費に係る基準月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成23条例28・追加、平成24条例31・平成25条例2・平成25条例27・平成26条例33・一部改正)

(平成14年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月4日条例第51号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月24日条例第3号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市議会政務調査費の交付に関する条例第3条及び第10条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成23年6月29日条例第28号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の千葉市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第27号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市議会政務活動費の交付に関する条例第2条、第4条第3項及び第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

(平成25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

市政及び政務活動について市民に報告するために要する経費

広聴費

市政及び政務活動に対する市民からの要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

他都市、団体等との意見交換等各種会議の開催及び参加に要する経費

資料作成費

政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員を雇用する経費

事務・事務所費

1 政務活動に係る事務の遂行に要する経費

2 政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

燃料費

政務活動に伴う自動車等の燃料に要する経費

千葉市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日 条例第24号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月21日 条例第24号
平成14年6月24日 条例第31号
平成19年10月4日 条例第51号
平成20年9月8日 条例第31号
平成22年2月24日 条例第3号
平成23年6月29日 条例第28号
平成24年3月21日 条例第31号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第33号
平成29年3月21日 条例第27号
令和3年6月28日 条例第30号