○千葉市議会政務活動費の交付に関する規程
平成13年3月26日
議会訓令(甲)第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年千葉市条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成19議会訓令(甲)4・ 平成25議会訓令(甲)1・一部改正)
(平成19議会訓令(甲)4・ 平成25議会訓令(甲)1・平成27議会訓令(甲)2・一部改正)
(平成19議会訓令(甲)4・ 平成25議会訓令(甲)1・一部改正)
(平成19議会訓令(甲)4・ 平成25議会訓令(甲)1・平成27議会訓令(甲)2・一部改正)
(会計帳簿等の整理保管)
第5条 条例第10条の経理責任者及び政務活動費の交付を受けた交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を適正に行うため、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、支出に係る領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を一四半期ごとに整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平成19議会訓令(甲)4・一部改正 、平成25議会訓令(甲)1・旧第6条繰上・一部改正)
(平成19議会訓令(甲)4・一部改正 、平成25議会訓令(甲)1・旧第7条繰上・一部改正、平成27議会訓令(甲)2・一部改正)
(政務活動費の返還命令)
第7条 条例第13条第2項の規定による政務活動費の返還の命令は、返還の期限その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
(平成19議会訓令(甲)4・追加 、平成25議会訓令(甲)1・旧第8条繰上・一部改正)
(収支報告書等の閲覧)
第8条 条例第14条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、これらを提出すべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)からすることができる。
2 前項の閲覧は、議長が指定する場所及び時間内にしなければならない。
3 収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平成19議会訓令(甲)4・追加 、平成25議会訓令(甲)1・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日議会訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日議会訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会訓令(甲)第1号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日議会訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日議会訓令(甲)第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(その1)(第2条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第1号(その2)(第2条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第2号(その1)(第2条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第2号(その2)(第2条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第3号(第3条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第4号(その1)(第3条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第4号(その2)(第3条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第5号(その1)(第4条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第5号(その2)(第4条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第6号(その1)(第4条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第6号(その2)(第4条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第7号(その1)(第6条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)
様式第7号(その2)(第6条関係)
(平成29議会訓令(甲)2・全改)