○千葉市下水道暗渠の使用に関する規則
平成13年12月7日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)の暗渠(以下「下水道暗渠」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 市長は、次に掲げる者が下水道暗渠(市長が管理上適当と認める下水道暗渠に限る。以下同じ。)に光ファイバーケーブル及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する工作物(以下「光ファイバー等」という。)を設置する場合にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、下水道暗渠の使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
(3) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者
(平成19規則28・一部改正)
(事前協議)
第3条 使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ当該使用の計画について、次に掲げる図書を添付した事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、市長と協議しなければならない。
(1) 使用許可を受けようとする下水道暗渠の場所を表示した図面
(2) 光ファイバー等の設置に係る施工方法を明記した書面
(3) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の事前協議書の提出を受けたときは、事前協議書の内容を公表するものとする。
(1) 当該複数の申請者に対し、光ファイバー等の一体的敷設の可否について、当該複数の申請者同士で協議する旨を要請する。
(2) 前号の協議が整わなかったときは、抽選等の公正な方法により使用許可の申請を行う者を決定する。
(現地調査)
第5条 申請者は、第3条第3項の回答を受けたときは、光ファイバー等を設置しようとする下水道暗渠について、申請者の負担により事前に調査(以下「現地調査」という。)を実施し、下水道暗渠の内部を確認するものとする。
(1) 現地調査を行う下水道暗渠の場所を表示した図面
(2) 調査方法を明記した書面
(3) 工程表
(4) 現場組織体制を明記した書面
(5) 緊急連絡体制を明記した書面
(6) その他市長が必要と認める図書
3 申請者は、現地調査終了後、現地調査報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(使用許可の申請等)
第6条 申請者は、現地調査報告書を提出した場合において、使用許可を受けようとするときは、市長が指定する日までに、下水道暗渠使用許可申請書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して申請しなければならない。
(1) 使用許可を受けようとする下水道暗渠の場所を表示した図面
(2) 使用許可を受けようとする下水道暗渠に係る下水道台帳の写し
(3) 光ファイバー等を設置する箇所を表示した図面及び施工方法に関する仕様書
(4) 設置する光ファイバー等の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面
(5) 光ファイバー等の設置工事に関する仕様書及び図面並びに工程表
(6) 光ファイバー等の維持管理及び通信事故等への対応に関する仕様書
(7) その他市長が必要と認める図書
(1) 申請者が設置しようとする光ファイバー等が次の技術基準に適合すること。
ア 光ファイバー等を設置する箇所が汚水の排除及び公共下水道の管理上支障のない箇所であること。
イ 光ファイバー等を設置する下水道暗渠の断面積に占める当該光ファイバー等の断面積の割合及び光ファイバー等の本数が汚水の排除及び公共下水道の管理上支障のないものであること。
ウ 光ファイバー等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のものであること。
エ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 光ファイバー等の設置工事及び維持管理の方法が下水道暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであること。
(3) 光ファイバー等の設置が関係法令の条件を満たしていること。
(工事の施工)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に基づく光ファイバー等の設置工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、次に掲げる図書を添付した工事着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事を行う下水道暗渠の場所を表示した図面
(2) 工事に関する仕様書及び図面並びに工程表
(3) 現場組織体制を明記した書面
(4) 緊急連絡体制を明記した書面
(5) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、使用者が工事を施工するときは、必要に応じ工事の施工に立ち会い、指示することができるものとする。
3 使用者は、工事完了後、速やかに次に掲げる図書を添付した工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 竣工図等の図書一式
(2) 工事写真及び竣工写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(光ファイバー等の管理に関する協定)
第9条 市長は、前条第3項の検査終了後、使用者との間に、下水道暗渠に設置した光ファイバー等の保守方法、緊急時の対応、連絡体制その他の当該光ファイバー等の管理に関する協定を締結する。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が下水道管渠に設置した光ファイバー等が第7条に規定する使用許可の基準に適合しないことが明らかになった場合
(2) 使用者が工事を行い、又は光ファイバー等の保守を行う際に、次に掲げる基準を遵守していないと認められる場合
ア 下水道暗渠内に損傷が生じないようにすること。
イ 下水道暗渠内に砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積することに起因する汚水の排除に著しい支障が生じないようにすること。
ウ 本市の行う下水道暗渠の維持管理作業に支障が生じないようにすること。
(3) 使用者が使用料を支払わなかった場合
(4) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたことが明らかになった場合(使用許可の申請内容と使用している実態が明らかに異なる場合を含む。)
(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用許可を受けた期間(以下「使用許可期間」という。)中に市長が公益上やむを得ない事由により光ファイバー等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第11条 使用者は、前条の規定により使用許可を取り消されたとき、使用許可期間中に自ら下水道暗渠の使用を中止するとき、又は使用許可期間が満了した際に使用許可の更新をしないときは、市長と協議して、使用者の負担により速やかに光ファイバー等を除去し、下水道暗渠を使用前の状態に復するものとする。
(使用許可事項の変更)
第12条 使用者は、使用許可に係る事項の一部を変更しようとするときは、当該変更について、あらかじめ市長に協議した上許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるときは、協議を省略することができる。
(使用許可の期間)
第13条 使用許可の期間は、5年以内とする。
(使用許可の更新)
第14条 使用者は、使用許可期間満了後継続して同一目的及び内容で使用許可を受けようとする場合は、使用許可期間満了の日の30日前までに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第15条 使用者は、別表に定める算定基準により算出した額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。
(使用料の納期)
第16条 使用料の納期は、次のとおりとする。
(1) 使用許可期間の初日の属する年度の使用料は、その使用許可期間の初日
(2) 使用許可期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の使用料は、当該年度の4月30日
(使用料の減免)
第17条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、下水道暗渠を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) その他公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料の不返還)
第18条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可台帳)
第19条 市長は、使用許可を行ったときは、使用許可台帳を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成19年3月27日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表
設置する光ファイバーケーブルの区分 | 算定基準 | |
単位 | 額 | |
1 外径が10ミリメートル未満のもの | 使用する下水道暗渠の長さ1メートルにつき1年 | 24円 |
2 外径が10ミリメートル以上20ミリメートル未満のもの | 97円 | |
3 外径が20ミリメートル以上30ミリメートル未満のもの | 218円 | |
4 外径が30ミリメートル以上のもの | 387円 |
備考
1 使用する下水道暗渠が1メートル未満であるとき、又は使用する下水道暗渠に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
2 使用許可期間が1年未満であるとき、又は使用許可期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
様式第7号
様式第8号
様式第9号