○千葉市新港経済振興地区建築条例
平成13年9月25日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として同条第3項の規定により定める新港経済振興地区の区域における建築物の建築を制限することにより、当該区域内の製造業その他の産業(以下「製造業等」という。)の集約的な立地及び利便の増進を図り、もって本市における地域経済の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による新港経済振興地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域に適用する。
(建築物の建築の制限)
第4条 新港経済振興地区の区域においては、次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が製造業等の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 住宅
(2) 兼用住宅
(3) 共同住宅
(4) 寄宿舎又は下宿
(5) 老人ホーム、福祉ホームその他の建築物のうち規則で定めるもの
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、千葉市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の10日前までに公告しなければならない。
(平成27条例34・一部改正)
(2) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(類似の用途の指定)
第6条 法第87条第3項第2号に規定する類似の用途は、政令第137条の19第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第4号に列記する各用途とする。
(平成27条例34・一部改正)
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平成27条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第34号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。