○千葉市新港経済振興地区建築条例施行規則
平成13年9月25日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市新港経済振興地区建築条例(平成13年千葉市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築が制限される建築物)
第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める建築物は、別表に定めるとおりとする。
(特例許可の申請等)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)の申請は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の許可申請書の正本及び副本には、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他市長が必要と認める図書を添付するものとする。
(平成23規則51・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部改正)
2 千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(平成7年千葉市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月31日規則第27号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成23年9月1日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月29日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第4項の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年6月1日規則第35号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第28号)抄
1 この規則は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表
(平成18規則66・平成24規則57・平成29規則28・一部改正)
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設のうち次に掲げるもの(対象となる者を入所させて事業を行う施設に限る。)
(1) 助産施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 児童養護施設
(5) 障害児入所施設
(6) 児童心理治療施設
(7) 児童自立支援施設
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設のうち次に掲げるもの
(1) 老人短期入所施設
(2) 養護老人ホーム
(3) 特別養護老人ホーム
(4) 軽費老人ホーム
(5) 有料老人ホーム
3 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設のうち次に掲げるもの
(1) 介護老人保健施設
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設のうち次に掲げるもの(対象となる者を入所又は入居させて事業を行う施設に限る。)
(1) 障害者支援施設
(2) 福祉ホーム
5 前各項に規定する施設のほか、これらに類する施設のうち対象となる者を入所又は入居させて事業を行うもの
様式第1号
(平成22規則43・全改、平成24規則57・平成26規則44・平成27規則35・平成30規則54・令和3規則68・一部改正)




様式第2号

様式第3号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
