○千葉市いきいきセンター設置管理条例
平成14年3月15日
条例第14号
(設置)
第1条 本市は、高齢者の生きがいづくりと健康増進を図り、もって高齢者の福祉の増進に資するため、次のとおりいきいきセンターを設置する。
名称 | 位置 |
千葉市大宮いきいきセンター | 千葉市若葉区大宮台7丁目8番1号 |
千葉市花見川いきいきセンター | 千葉市花見川区花見川9番1号 |
千葉市あやめ台いきいきセンター | 千葉市稲毛区園生町446番地1 |
千葉市都賀いきいきセンター | 千葉市若葉区都賀4丁目20番1号 |
千葉市越智いきいきセンター | 千葉市緑区越智町822番地7 |
千葉市蘇我いきいきセンター | 千葉市中央区今井1丁目14番38号 |
千葉市さつきが丘いきいきセンター | 千葉市花見川区さつきが丘1丁目32番地3 |
千葉市真砂いきいきセンター | 千葉市美浜区真砂4丁目4番10号 |
千葉市土気いきいきセンター | 千葉市緑区土気町1634番地 |
(平成16条例39・平成17条例34・平成17条例56・平成19条例43・平成20条例28・平成21条例30・平成22条例1・一部改正)
(事業)
第2条 いきいきセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談及び健康相談に関すること。
(2) 機能回復訓練に関すること。
(3) 教養講座及び趣味活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者の福祉の増進に関すること。
(平成17条例56・一部改正)
(使用者)
第3条 いきいきセンターを使用することができる者は、本市に住所を有する満60歳以上の者及びその団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、いきいきセンターを使用することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 いきいきセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平成17条例56・追加)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) いきいきセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平成17条例56・追加)
(使用の承認)
第6条 いきいきセンターを使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、いきいきセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
(平成17条例56・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) いきいきセンターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、いきいきセンターの管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第6条第1項の承認に付した条件に違反したとき。
(5) いきいきセンターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、いきいきセンターの管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例56・追加)
(休館日及び使用時間)
第9条 いきいきセンターの休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長がいきいきセンターの管理上必要があると認めるときは、臨時に、休館日を変更し、若しくは休館日以外の日に休館し、又は使用時間を変更することができる。
(1) 休館日
年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)
(2) 使用時間
午前9時から午後5時15分まで
(平成15条例16・平成16条例39・一部改正、平成17条例56・旧第6条繰下・一部改正、平成19条例7・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第10条 市長は、いきいきセンターの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成16条例39・追加、平成17条例34・平成17条例56・平成22条例7・平成24条例40・一部改正)
(管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、いきいきセンターの管理を行わなければならない。
(平成16条例39・追加、平成17条例5・平成17条例34・平成17条例56・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、いきいきセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成16条例39・旧第8条繰下、平成17条例56・一部改正)
附則
(平成14年規則第34号で平成14年4月21日から施行)
2 千葉市老人センター設置管理条例(昭和48年千葉市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月12日条例第16号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条を第12条とし、第7条の次に4条を加える改正規定(第10条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成17年規則第8号で平成17年4月12日から施行)
附則(平成17年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3条の規定 平成17年4月12日
附則(平成17年7月14日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成17年10月12日から施行)
附則(平成17年9月26日条例第56号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第1条の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第9号で平成18年4月7日から施行)
2 この条例による改正後の千葉市いきいきセンター設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、改正後の条例第4条の規定によりいきいきセンターの管理を行う指定管理者の指定について適用し、この条例による改正前の千葉市いきいきセンター設置管理条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により千葉市あやめ台いきいきセンター及び千葉市都賀いきいきセンターの管理を行う指定管理者の指定については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に市長がした改正前の条例第4条の承認で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、同日において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がした改正後の条例第6条第1項の承認とみなす。
附則(平成19年3月12日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第7号で平成20年4月15日から施行)
附則(平成20年6月25日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第63号で千葉市さつきが丘いきいきセンターの項に係る部分は、平成21年1月14日から、千葉市真砂いきいきセンターの項に係る部分は、平成21年1月27日から施行)
附則(平成21年9月18日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行)
附則(平成22年1月29日条例第1号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。