○千葉市いきいきセンター管理規則
平成14年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市いきいきセンター設置管理条例(平成14年千葉市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、いきいきセンターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17規則7・平成17規則62・一部改正)
(個人使用手続)
第2条 いきいきセンターを使用しようとする者(団体を除く。)は、住所及び年齢を証する書類を条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提示して、いきいきセンターの使用の承認を受けるものとする。
(平成17規則62・一部改正)
3 いきいきセンターの使用の承認を受けた団体は、いきいきセンターを使用する際、使用証を係員に提示しなければならない。
(平成17規則62・一部改正)
(1) 指定管理者にいきいきセンターの管理を行わせる期間(第6条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度におけるいきいきセンターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平成17規則62・追加・旧第6条繰上・一部改正、平成25規則12・旧第5条繰上・一部改正、平成27規則11・一部改正)
(平成17規則7・追加、平成17規則45・一部改正、平成17規則62・旧第5条繰下・旧第7条繰上・一部改正、平成25規則12・旧第6条繰上・一部改正)
(告示)
第6条 条例第10条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) いきいきセンターの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成17規則7・追加、平成17規則45・一部改正、平成17規則62・旧第6条繰下・一部改正・旧第8条繰上、平成25規則12・旧第7条繰上)
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、市長といきいきセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) いきいきセンターの管理に関する事業計画に関する事項
(2) いきいきセンターの使用の承認に関する事項
(3) いきいきセンターの管理に要する費用に関する事項
(4) いきいきセンターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) いきいきセンターの管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(6) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他いきいきセンターの管理に関する業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則7・追加、平成17規則31・平成17規則45・一部改正、平成17規則62・旧第7条繰下・一部改正・旧第9条繰上、平成25規則12・旧第8条繰上)
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にいきいきセンターの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成17規則7・追加、平成17規則62・旧第8条繰下・旧第10条繰上、平成25規則12・旧第9条繰上、平成27規則11・一部改正)
(遵守事項)
第9条 いきいきセンターを使用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) いきいきセンターの施設等を破損しないこと。
(2) 館内では喫煙せず、その他所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 飲酒をしないこと。
(4) 危険物を持ち込み、又は危険を伴う行為を行わないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、いきいきセンターの管理上支障のある行為をしないこと。
(平成17規則62・追加、平成25規則12・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、いきいきセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則7・旧第5条繰下、平成17規則62・旧第9条繰下・一部改正、平成25規則12・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日規則第62号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の千葉市いきいきセンター管理規則第3条第1項の規定による承認の申請は、この規則による改正後の千葉市いきいきセンター管理規則第3条第1項の規定による承認の申請とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成25年3月26日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成22規則43・全改)
様式第2号
(平成17規則62・一部改正)
様式第3号
(平成17規則62・追加、平成28規則26・一部改正)
様式第4号
(平成22規則43・全改)
様式第5号
(平成17規則45・全改、平成17規則62・旧様式第3号繰下・一部改正・旧様式第4号繰下)