○千葉アイススケート場設置管理条例

平成16年9月29日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は、スポーツの振興及び市民の健康の増進を図るため、次のとおり千葉アイススケート場(以下「スケート場」という。)を設置する。

名称

位置

千葉アイススケート場

千葉市美浜区新港224番地1

(施設)

第2条 スケート場の施設は、アイススケート場及び温浴施設とする。

(指定管理者による管理)

第2条第3条 スケート場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(令和5条例29・旧第3条繰上)

(業務の範囲)

第3条第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第7条第1項第6条第1項に規定する使用の許可及び第9条第8条の規定による使用の制限等に関する業務

(2) 第10条第1項に規定する行為の許可に関する業務

(3) 第12条第1項に規定する施設の変更の承認及び同条第2項に規定する原状の回復に係る指示に関する業務

(4) スケート場の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平成24条例21・一部改正、令和5条例29・旧第4条繰上・一部改正)

(休場日)

第4条第5条 スケート場の休場日は、スケート場の運営に必要なエネルギーの供給が停止することにより供用することが困難である日として、市長が別に定める日とする。

2 市長は、スケート場の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に、前項に規定する休場日以外の日に休場することができる。

(平成24条例21・一部改正、令和5条例29・旧第5条繰上)

(使用時間)

第5条第6条 スケート場の使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長がスケート場の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開場することができる。

3 指定管理者は、スケート場の施設を専用使用させる場合で特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間(前項の規定により使用時間以外の時間に開場する場合は、その時間を含む。)以外の時間にスケート場を使用させることができる。

(平成24条例21・一部改正、令和5条例29・旧第6条繰上)

(使用の許可)

第6条第7条 スケート場の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、スケート場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(令和5条例29・旧第7条繰上)

(使用の不許可)

第7条第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スケート場の施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スケート場の管理運営上支障があると認めるとき。

(平成20条例35・一部改正、令和5条例29・旧第8条繰上)

(使用の制限等)

第8条第9条 指定管理者は、第7条第1項第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、スケート場の施設の使用を制限し、若しくは停止し、同項の許可を取り消し、又はスケート場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 前条第1号から第3号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、スケート場の管理運営上支障があると認めるとき。

(平成20条例35・平成24条例21・一部改正、令和5条例29・旧第9条繰上・一部改正)

(意見の聴取)

第9条第9条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第8条第3号第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第8条第3号第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(平成20条例35・追加、平成24条例21・一部改正、令和5条例29・旧第9条の2繰上・一部改正)

(行為の制限)

第10条 スケート場において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売を行うこと。

(2) 広告の掲出を行うこと。

(3) 業として写真又は映画の撮影を行うこと。

(4) ラジオの放送、テレビの放映その他これらに類する行為を行うこと。

2 第7条第6条(第1項前段を除く。)から前条までの規定は、前項の許可について準用する。

(令和5条例29・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更の承認)

第12条 使用者は、スケート場の施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の承認を受けて原状を変更した場合において、その使用を終了したときは、指定管理者の指示に従い当該施設を原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第13条 使用者及び駐車場を使用しようとする者並びに第10条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、駐車場の利用料金及び指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成24条例21・一部改正)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成24条例21・一部改正)

(利用料金の不返還)

第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平成24条例21・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第16条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、スケート場を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) スケート場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができるものであること。

(3) スケート場の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) スケート場の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22条例7・平成24条例21・一部改正)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、スケート場の管理を行わなければならない。

(平成17条例5・平成24条例21・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、スケート場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例21・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号で平成17年10月23日から施行)

(平成17年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 附則第5条の規定 平成17年10月23日

(平成20年12月16日条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用料金の経過措置)

4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

別表

(平成25条例41・平成31条例4・令和5条例29・一部改正)

1 アイススケート場利用料金

区分

金額

個人使用(1回につき)

専用使用(1時間につき)

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

一般

1,460円

24,080円

97,420円

高校生

1,350円

20,950円

97,420円

中学生又は小学生

830円

20,950円

97,420円

就学前児童

410円

20,950円

97,420円

備考 「一般」とは、18歳以上の者(高校生を除く。)をいう。次項において同じ。

2 温浴施設利用料金

区分

金額

個人使用(1回につき)

専用使用(1時間につき)

一般

510円

13,080円

高校生

410円

13,080円

中学生又は小学生

300円

13,080円

就学前児童

150円

13,080円

32 駐車場利用料金

区分

金額(1回につき)

普通自動車

510円

大型自動車

2,200円

43 行為許可利用料金

区分

単位

金額

物品の販売

1平方メートル1日につき

22,000円

広告の掲出

1平方メートル1日につき

3,300円

写真又は映画の撮影

2時間につき

3,300円

ラジオの放送、テレビの放映その他これらに類する行為

2時間につき

3,300円

千葉アイススケート場設置管理条例

平成16年9月29日 条例第34号

(施行期日未確定)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成16年9月29日 条例第34号
平成17年3月22日 条例第5号
平成20年12月16日 条例第35号
平成22年3月23日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第41号
平成31年3月8日 条例第4号
令和5年12月19日 条例第29号