○千葉市蘇我球技場条例
平成16年9月29日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、蘇我球技場(以下「球技場」という。)の管理に関し必要な事項について定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 球技場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 球技場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(休場日)
第4条 球技場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が球技場の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休場日を変更し、又は休場日以外の日に休場することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項各号に規定する休場日に開場することができる。
(平成19条例10・一部改正)
(使用時間)
第5条 球技場の使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後10時までとする。
2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開場することができる。
(使用の許可)
第6条 球技場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、球技場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 球技場の施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、球技場の管理運営上支障があると認めるとき。
(平成20条例35・一部改正)
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、球技場の管理運営上支障があると認めるとき。
(平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第8条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(平成20条例35・追加)
(利用料金)
第9条 別表に掲げる施設の使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。
2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。
3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、球技場を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 球技場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。
(3) 球技場の管理を安定して行う能力を有すること。
(4) 球技場の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準
5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成22条例7・一部改正)
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、球技場の管理を行わなければならない。
(平成17条例5・一部改正)
(関係法令の適用)
第14条 この条例に定めるもののほか、球技場の管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)、同法に基づく命令及び千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)の定めるところによる。
2 前項の場合における千葉市都市公園条例第24条の適用については、同条第1項第1号中「この条例又は」とあるのは「この条例若しくは千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)(以下この条において「この条例」という。)又は」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項若しくは千葉市蘇我球技場条例第8条」とする。
(平成17条例73・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の規定は、公布の日から施行する。
(平成17年規則第6号で平成17年10月16日から施行)
(千葉市都市公園条例の一部改正)
2 千葉市都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 附則第6条の規定 平成17年10月16日
附則(平成17年9月26日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第38号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第6号で令和5年2月25日から施行)
2 この条例による改正後の別表第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
(平成25条例41・令和元条例45・令和4条例38・一部改正)
1 フィールド及びスタンドの利用料金
(1) アマチュアが使用する場合
ア 基本額
区分 | 2時間まで | 超過料金 (1時間につき) | |
フィールドのみ | 一般 | 24,200円 | 12,100円 |
高校生・大学生 | 12,100円 | 6,050円 | |
小学生・中学生 | 8,060円 | 4,030円 | |
フィールド及びメインスタンド | 一般 | 27,340円 | 13,670円 |
高校生・大学生 | 13,670円 | 6,830円 | |
小学生・中学生 | 9,110円 | 4,550円 | |
フィールド及びスタンドの全部 | 一般 | 44,310円 | 22,150円 |
高校生・大学生 | 22,200円 | 11,100円 | |
小学生・中学生 | 14,770円 | 7,380円 | |
スタンドのみ | 20,110円 | 10,050円 |
イ 入場料等を徴収する場合の利用料金の加算額
使用者が入場者から入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額
ウ 使用時間外に使用する場合の額
アの表に掲げる超過料金(1時間につき)の金額に100分の150を乗じて得た額(10円未満切捨て)
(2) アマチュア以外が使用する場合
ア 基本額(フィールド及びスタンドの全部を使用する場合を除く。)
区分 | 2時間まで | 超過料金 (1時間につき) |
フィールドのみ | 56,570円 | 28,280円 |
フィールド及びメインスタンド | 71,860円 | 35,930円 |
スタンドのみ | 95,120円 | 47,560円 |
イ 基本額(フィールド及びスタンドの全部を使用する場合)
707,140円(午前9時から午後10時まで。照明設備及び大型映像装置を除く全ての附属施設の利用料金を含む。)
ウ 入場料等を徴収する場合の利用料金の加算額
使用者が入場者から入場料等を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額。ただし、使用者がフィールド及びスタンドの全部を使用し、入場者から入場料等を徴収する場合は、707,140円又は徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額のいずれか多い額から707,140円を控除した額
エ 使用時間外に使用する場合の額
アの表に掲げる超過料金(1時間につき)の金額に100分の150を乗じて得た額。ただし、使用者がフィールド及びスタンドの全部を使用する場合は、1時間につき81,580円
2 附属施設の利用料金
種別 | 単位 | 金額 | ||
照明設備 | 1時間につき | アマチュアが使用する場合 | 照度2,000ルクス | 51,000円 |
照度1,800ルクス | 45,900円 | |||
照度1,500ルクス | 38,250円 | |||
照度1,000ルクス | 25,500円 | |||
照度500ルクス | 12,750円 | |||
照度200ルクス | 5,100円 | |||
アマチュア以外が使用する場合 | 照度2,000ルクス | 102,000円 | ||
照度1,800ルクス | 91,800円 | |||
照度1,500ルクス | 76,500円 | |||
照度1,000ルクス | 51,000円 | |||
照度500ルクス | 25,500円 | |||
照度200ルクス | 10,200円 | |||
大型映像装置 | 1時間につき | アマチュアが使用する場合 | 12,880円 | |
アマチュア以外が使用する場合 | 25,770円 | |||
第1会議室 | 1時間につき | 730円 | ||
第2会議室 | 830円 | |||
第3会議室 | 830円 | |||
運営本部室 | 1,460円 | |||
審判員室 | 1室1時間につき | 510円 | ||
監督室 | 510円 | |||
応接室 | 510円 | |||
第1更衣室 | 1時間につき | 620円 | ||
第2更衣室 | 830円 | |||
第3更衣室 | 510円 | |||
第4更衣室 | 1時間につき | シャワーを使用する場合 | 1,670円 | |
シャワーを使用しない場合 | 620円 | |||
第5更衣室 | 1時間につき | 510円 | ||
第6更衣室 | 620円 | |||
シャワー室 | 1室1時間につき | 3,350円 | ||
記者会見室 | 1時間につき | 1,460円 | ||
カメラマン控室 | 940円 | |||
記者控室 | 940円 | |||
ウォームアップ室 | 1室1時間につき | 2,200円 | ||
多目的室 | 1日につき | 2,930円 | ||
券売所 | 1室1日につき | 1,250円 | ||
来賓室 | 1日につき | 18,640円 | ||
放送室 | 1室1日につき | 中継放送をする場合 | 38,020円 | |
中継放送をしない場合 | 12,670円 |
備考 アマチュア以外が使用する場合の額は、この表に掲げる利用料金の3倍の額とする。ただし、照明設備及び大型映像装置の利用料金については、この限りでない。