○千葉市蘇我球技場条例施行規則
平成16年9月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(この日が休場日にあたるときは、その翌日。ただし、1月においては1月4日とし、その日が休場日にあたるときは、1月5日)から受け付けるものとする。ただし、特に市長が必要があると認めるときは、この限りではない。
(使用の取消し)
第4条 球技場の使用に係る使用許可を受けた者がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市蘇我球技場使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。
(使用の許可に係る事項の変更)
第5条 球技場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市蘇我球技場使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(公告)
第7条 市長は、条例第12条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 球技場の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に球技場の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 条例第12条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容
(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条に規定する申請書の提出先
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定申請)
第8条 指定申請は、申請期間内に千葉市蘇我球技場指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間に属する各年度における球技場の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則9・平成27規則11・一部改正)
(告示)
第10条 条例第12条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 球技場の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(協定の締結)
第11条 指定管理者は、市長と球技場の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 球技場の管理に関する事業計画に関する事項
(2) 球技場の施設の使用の許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 球技場の管理に要する費用に関する事項
(5) 球技場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 球技場の管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他球技場の管理に関する業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則31・一部改正)
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に球技場の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(入場の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、球技場への入場を禁じ、又は球技場からの退去を指示することができる。
(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 立入禁止区域に立ち入っている者又は立ち入ろうとする者
(3) 許可なく球技場の施設を使用する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従わない者
(遵守事項)
第14条 使用者は、係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設及び設備の使用後は、速やかにこれらの清掃を行い、原状に復し、係員の検査を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、球技場の管理運営上支障のある行為をしないこと。
附則
附則(平成17年3月7日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第36条の規定 平成17年10月16日
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は平成17年6月1日から、第44条の改正規定は同年10月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年2月22日規則第7号)
1 この規則は、令和5年2月25日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(令和5規則7・全改)
様式第2号
(令和5規則7・全改)
様式第3号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
様式第4号
(平成22規則43・全改)
様式第5号
(平成22規則43・全改)
様式第6号
様式第7号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
様式第8号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)
様式第9号
(平成22規則43・全改)
様式第10号
様式第11号
(平成17規則27・平成28規則26・一部改正)