○千葉市少年自然の家設置管理条例

平成16年12月20日

条例第42号

(設置)

第1条 本市は、自然環境における集団生活及び体験活動を通じて、少年の健全な育成を図るとともに、市民に自然の中での学習及び相互交流の場を提供するため、次のとおり千葉市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。

名称

位置

千葉市少年自然の家

千葉県長生郡長柄町針ケ谷字中野1591番地40

(令和元条例42・一部改正)

(事業)

第2条 少年自然の家は、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊を伴う集団生活に関すること。

(2) 自然観察その他の自然に親しむ活動に関すること。

(3) 環境に関する学習に関すること。

(4) 野外活動、体育及びレクリエーション活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 少年自然の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(令和元条例42・追加)

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第10条第1項に規定する使用の許可及び第12条の規定による使用の制限等に関する業務

(3) 少年自然の家の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(令和元条例42・追加)

(休所日)

第5条 少年自然の家の休所日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。ただし、市長が少年自然の家の管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は休所日以外の日に休所することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休所日に開所することができる。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第3条繰下・一部改正)

(入退所時間)

第6条 少年自然の家に入所し、又は退所することができる時間(以下この条において「入退所時間」という。)は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が少年自然の家の管理上必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、入退所時間の変更について準用する。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、入退所時間以外の時間に入退所させることができる。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第4条繰下・一部改正)

(使用期間)

第7条 少年自然の家を引き続いて使用できる期間(以下この条において「使用期間」という。)は、4泊5日以内とする。

2 第5条第1項ただし書の規定は、使用期間の変更について準用する。

(令和元条例42・追加)

(使用時間)

第8条 少年自然の家の宿泊の用に供する施設の使用時間は、使用を開始する日の午前11時から使用を終了する日の午前9時までとする。

2 日帰りで使用する場合の少年自然の家の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 第5条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に使用させることができる。

(令和元条例42・追加)

(使用者の範囲)

第9条 少年自然の家を使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 義務教育諸学校

(2) 中学生以下の者及びその引率者の団体又は中学生以下の者を含む家族

(3) 高校生以上の者で構成される団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第10条 少年自然の家を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、少年自然の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の不許可)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 少年自然の家の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、少年自然の家の管理上支障があると認めるとき。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第7条繰下・一部改正)

(使用の制限等)

第12条 指定管理者は、第10条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、少年自然の家の使用を制限し、若しくは停止し、第10条第1項の許可を取り消し、又は少年自然の家からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第10条第2項の条件に違反したとき。

(4) 前条第1号から第4号までに規定する使用不許可の事由が発生したとき。

(5) 少年自然の家の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、少年自然の家の管理上支障があると認めるとき。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第8条繰下・一部改正)

(意見の聴取)

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第11条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第11条第4号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(令和元条例42・追加)

(入所の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁じ、又は退所を命ずることができる。

(1) 他の入所者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者

(2) 危険な物品を携帯する者

(3) 許可なく少年自然の家を使用する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、少年自然の家の管理上必要な指示に従わない者

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金)

第15条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、使用を開始する日の7日前までに納めるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令和元条例42・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令和元条例42・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第17条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(令和元条例42・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第18条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令和元条例42・旧第12条繰下)

(指定管理者の指定の手続等)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。

3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(次項において「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、少年自然の家を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 少年自然の家の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。

(3) 少年自然の家の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) 少年自然の家の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元条例42・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、少年自然の家の管理を行わなければならない。

(令和元条例42・追加)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22条例14・一部改正、令和元条例42・旧第14条繰下・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

3 施行日前に千葉市教育委員会がした第3条の規定による改正前の千葉市少年自然の家設置管理条例第6条第1項の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日において市長がした第3条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例第6条第1項の許可とみなす。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第42号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条を第21条とし、第12条を第18条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第19条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がしたこの条例による改正前の第6条第1項の許可で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日においてこの条例による改正後の第3条に規定する指定管理者がしたこの条例による改正後の第10条第1項の許可とみなす。

3 この条例による改正後の第15条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(令和元条例42・全改)

(1) 中学生以下の者を含む団体又は家族が宿泊で使用する場合(中学生以下の者の健全な育成を図ることを主たる目的として宿泊で使用する場合に限る。)

区分

金額(1人1泊につき)

市内在住の中学生以下の者

300円

市内在住の高校生以上の者

830円

市外在住の中学生以下の者

600円

市外在住の高校生以上の者

1,670円

(2) (1)に掲げる場合以外に宿泊で使用する場合

区分

金額(1人1泊につき)

市内在住の中学生以下の者

300円

市内在住の高校生以上の者

2,440円

市外在住の中学生以下の者

600円

市外在住の高校生以上の者

4,880円

(3) 中学生以下の者を含む団体又は家族が日帰りで使用する場合(中学生以下の者の健全な育成を図ることを主たる目的として日帰りで使用する場合に限る。)

区分

金額(1人1日につき)

市内在住の中学生以下の者

100円

市内在住の高校生以上の者

270円

市外在住の中学生以下の者

200円

市外在住の高校生以上の者

550円

(4) (3)に掲げる場合以外に日帰りで使用する場合

区分

金額(1人1日につき)

市内在住の中学生以下の者

100円

市内在住の高校生以上の者

790円

市外在住の中学生以下の者

200円

市外在住の高校生以上の者

1,580円

備考 (1)及び(3)の場合において、市内在住の中学生以下の者を引率する市外在住の高校生以上の者は、市内在住の高校生以上の者とみなす。

千葉市少年自然の家設置管理条例

平成16年12月20日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)