○千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成17年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、千葉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 情報公開に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は市長に意見を述べること。

(2) 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるものについて、市長の諮問に応じて調査審議し、又は市長に意見を述べること。

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議すること。

(4) 千葉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年千葉市条例第39号)第51条の規定による議長の諮問に応じて調査審議し、又は議長に意見を述べること。

(令和4条例39・令和4条例32・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の調査権限)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関(千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に千葉市個人情報保護条例による改正前の千葉市個人情報保護条例(平成7年千葉市条例第42号)第35条に規定する千葉市個人情報保護制度運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日に第4条第1項の規定により千葉市情報公開・個人情報保護審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和4年12月22日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成17年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月22日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第32号
令和4年12月22日 条例第39号