○千葉市法定外水路条例

平成17年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、法定外水路の管理等に関し必要な事項を定めることにより、法定外水路に係る災害の発生の防止、法定外水路の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外水路 公共の水流及び水面(河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受ける河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受ける下水道を除く。次号において同じ。)のうち、市長が指定したものをいい、水路敷地及び水路管理施設を含むものとする。

(2) 水路敷地 公共の水流及び水面の用に供する土地のうち、市長が指定したものをいう。

(3) 水路管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止め、管渠その他法定外水路の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除する効用を有する施設をいう。

(法定外水路の指定等の告示等)

第3条 市長は、前条第1号の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、その名称、起点及び終点を告示し、その起点から終点までの経路を表示する図面を当該告示の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

2 市長は、前条第2号の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、当該水路敷地の範囲を告示し、当該水路敷地の範囲を表示する図面を当該告示の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

3 市長は、前2項の縦覧について、図面による縦覧に代えて当該図面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項又は当該事項を記載した図面の縦覧により行うことができる。

(水路台帳)

第4条 市長は、法定外水路の台帳(以下この条において「水路台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。

2 水路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 何人も、市長に対し、水路台帳の閲覧を請求することができる。

(禁止行為)

第5条 何人も、法定外水路に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外水路を損傷すること。

(2) 法定外水路に土石(砂を含む。第22条第3項において同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外水路の機能又は保全に支障を及ぼすこと。

(市長以外の者の行う工事等)

第6条 市長以外の者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、法定外水路に関する工事又は法定外水路の維持(以下「工事等」という。)を行うことができる。ただし、法定外水路の維持で規則で定める軽易なものについては、市長の承認を受けることを要しない。

2 市長は、前項の承認に、法定外水路の管理上必要な範囲内において、条件を付することができる。

(工事等の検査等)

第7条 前条第1項の承認を受けた者は、承認に係る工事等を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事等が前条第1項の承認の内容に適合しているかどうかの検査を行い、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

(占用等の許可)

第8条 法定外水路において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 水路敷地を占用すること。

(2) 法定外水路の流水を占用すること。ただし、現にかんがい用水として使用する慣行のもの又は他の法令の規定による許可等の処分を受けているものを除く。

(3) 水路敷地において掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。ただし、規則で定める軽易なものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外水路を本来の用途又は目的以外に使用すること。

2 前項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、占用等の許可に、法定外水路の管理上必要な範囲内において、条件を付することができる。

(許可の期間等)

第9条 占用等の許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。

2 前項の許可の期間は、更新することができる。この場合においては、前項の期間を超えることができない。

3 前項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第10条 占用等の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 許可を受けた行為を廃止したとき。

(地位の承継)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用等の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該占用等の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該占用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第12条 占用等の許可に基づく権利は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の承認を受けて占用等の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該占用等の許可に基づく地位を承継する。

(原状回復義務)

第13条 占用等の許可を受けた者は、当該占用等の許可の期間が満了し、又は当該占用等の許可の期間の中途において、その法定外水路の占用等(第8条第1項に規定する行為をすることをいう。)を廃止し、若しくは当該占用等の許可の取消しの処分を受けたときは、法定外水路を原状に回復し、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、占用等の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料の納付)

第14条 第8条第1項第1号又は第2号の規定による占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第15条 占用料は、納入通知書により徴収する。

2 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をしたときに一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度始めに徴収する。

(占用料の不還付)

第16条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長は、第18条第2項の規定により占用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が行う事業に係るもの

(2) かんがいのためのもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のためのもの

(4) 防犯灯、公共の用に供する通路及び公道に出入りするための通路で規則で定めるもののためのもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるもの

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じ、若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外水路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 法定外水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外水路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損失の補償)

第19条 市長は、前条第2項各号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補償すべき損失が、前条第2項第3号に該当する場合における同項の規定による処分によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(他人の土地の立入り又は一時使用)

第20条 市長又はその命じた者若しくはその委任した者は、法定外水路に関する調査、測量若しくは工事又は法定外水路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聴かなければならない。

7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8 市長は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項第2号の規定に違反して、法定外水路の流水を占用した者

(2) 第8条第1項第3号の規定に違反して、水路敷地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更した者

(3) 第18条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1号の規定に違反して、法定外水路を損傷した者

(2) 詐欺その他不正な手段により、占用等の許可を受けた者

(3) 第20条第7項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

3 第5条第2号の規定に違反して、法定外水路に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てた者は、200,000円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする法定外水路の使用は、当該許可が効力を有する間は、この条例の規定による占用等の許可を受けてする法定外水路の占用等とみなす。

(平成23年3月8日条例第21号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1項の表工作物等を設置しない場合の部耕作地の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表工作物等を設置する場合の部の規定及び同表工作物等を設置しない場合の部工事用材料置場の項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る水路敷地占用料について適用し、同日前の占用に係る水路敷地占用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(占用料の経過措置)

15 第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第38条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例別表備考6第5号、第39条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第40条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第83号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第44号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市法定外水路条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に千葉市法定外水路条例第8条第1項第1号の規定による占用の許可を受けている者の当該占用物件に係る平成31年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(占用料の経過措置)

11 第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第27条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第2条第2項、第28条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第29条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項の表備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第46号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2項の表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第44号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1項の表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表

(平成23条例21・平成25条例41・平成27条例83・平成30条例44・平成31条例4・令和元条例46・令和3条例44・一部改正)

1 水路敷地占用料

種別

単位

占用料

工作物等を設置する場合

第1種電柱

1本につき1年

1,200円

第2種電柱

1,800円

第3種電柱

2,500円

第1種電話柱

1,100円

第2種電話柱

1,700円

第3種電話柱

2,300円

その他の柱類

110円

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

2,100円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

11円

水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブルその他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

45円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

64円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

96円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

130円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

190円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

250円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

450円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

640円

外径が1メートル以上のもの

1,300円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,100円

工作物等を設置しない場合

運動場、広場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16円

耕作地

 

農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日の前日において同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき千葉市農業委員会が定めていた小作料の標準額を勘案して市長が定める額

工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

650円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

160円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 水路敷地占用料は、次の方法により計算するものとする。

(1) 占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(2) 占用料の額が年額で定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(3) 占用料の額が月額で定められている場合において、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(4) 占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は、占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

(5) 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 流水占用料

種別

単位

占用料

鉱工業の用に供するもの

毎秒1リットル1年につき

5,030円

その他の用に供するもの

30円

備考 流水占用料は、次の方法により計算するものとする。

(1) 占用の水量が1リットル未満であるとき、又はその水量に1リットル未満の端数があるときは、1リットルとして計算するものとする。

(2) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(3) 占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。

千葉市法定外水路条例

平成17年3月22日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第9章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第18号
平成23年3月8日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第41号
平成27年12月21日 条例第83号
平成30年12月19日 条例第44号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第46号
令和3年12月17日 条例第44号