○千葉市法定外道路条例

平成17年3月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法定外道路の管理等に関し必要な事項を定めることにより、その適正な利用を図り、もって安全かつ円滑な法定外道路の交通を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外道路」とは、一般交通の用に供される道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を除く。)のうち、市長がその路線を指定したものをいい、橋等法定外道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び法定外道路の附属物(同条第2項に規定する道路の附属物をいう。)で当該法定外道路に附属して設けられているものを含むものとする。

(路線の指定の告示等)

第3条 市長は、前条の規定により路線を指定したときは、規則で定めるところにより、その路線の名称、起点、終点、法定外道路の区域その他規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、前項の規定による告示の日から起算して2週間、当該告示に係る法定外道路の路線を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、市長は、当該縦覧について、図面による縦覧に代えて当該図面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項又は当該事項を記載した図面の縦覧により行うことができる。

(路線の廃止又は変更)

第4条 市長は、法定外道路について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合(道路法第2条第1項に規定する道路の路線と重複する場合を含む。)も、同様とする。

2 市長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を指定しようとするときは、これらの手続に代え、路線を変更することができる。

3 前条第1項の規定は路線を廃止した場合について、同条の規定は路線を変更した場合について、それぞれ準用する。

(道路台帳)

第5条 市長は、法定外道路の台帳(以下この条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管するものとする。

2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、道路台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

4 第3条第2項後段の規定は、道路台帳の閲覧について準用する。

(禁止行為)

第6条 何人も、法定外道路に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外道路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外道路に土石、竹木等の物件をたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為

(市長以外の者の行う工事等)

第7条 法定外道路に関する工事(法定外道路の改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)又は法定外道路の維持(以下「工事等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、法定外道路の維持で規則で定める軽易なものについては、この限りでない。

2 市長は、法定外道路の管理上必要な限度において、前項の承認に条件を付することができる。

(工事等の検査等)

第8条 前条第1項の承認を受けた者は、承認に係る工事等を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事等が前条第1項の承認の内容に適合しているかどうかの検査を行い、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

(占用許可)

第9条 法定外道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設けて、継続して法定外道路を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 通路、浄化槽その他これらに類する施設

(4) 露店その他これに類する施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で規則で定めるもの

2 前項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 法定外道路の占用(法定外道路に前項各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して法定外道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

(3) 法定外道路の占用の期間

(4) 法定外道路の占用の場所

(5) 工作物、物件又は施設の構造

(6) 工事の実施方法

(7) 工事の時期

(8) 法定外道路の復旧方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第7条第2項の規定は、占用許可について準用する。

(許可の基準)

第10条 市長は、法定外道路の占用が法定外道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、前条第2項第3号から第8号までに掲げる事項について規則で定める基準に適合していると認める場合でなければ、占用許可をしてはならない。

(許可の期間)

第11条 占用許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。ただし、長期にわたる占用を要する工作物、物件又は施設で規則で定めるものに係る占用許可の期間については、10年以内で市長が定める期間とすることができる。

(変更の許可等)

第12条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、第9条第2項各号(第1号を除き、第2号第3号及び第9号にあっては、規則で定める変更に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更しようとする内容

(3) 変更しようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第7条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。

4 占用者は、第9条第2項第1号に掲げる事項又は第2号第3号若しくは第9号に掲げる事項のうち第1項の規定により規則で定める変更を除くものに変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第13条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該占用許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該占用許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第14条 占用許可に基づく権利は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の承認を受けて占用許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該占用許可に基づく地位を承継する。

(占用に関する工事の届出等)

第15条 占用者は、その占用許可に係る工事を行うときは、当該工事に着手する日の5日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽易な工事については、この限りでない。

2 占用者は、前項の規定による届出に係る工事が完了したときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事が占用許可の内容に適合しているかどうかについて検査を行い、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

(原状回復義務等)

第16条 占用者は、占用許可の期間が満了し、又は占用許可の期間の中途において、法定外道路の占用を廃止し、若しくは第22条の規定による占用許可の取消しの処分を受けたときは、法定外道路を原状に回復し、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当である場合の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料の納付等)

第17条 占用者は、法定外道路の占用に係る使用料(以下「占用料」という。)を納付しなければならない。

2 占用料は、千葉市道路占用料条例(昭和30年千葉市条例第33号)第2条の規定の例により算定した額とする。

(占用料の徴収方法)

第18条 占用料は、納入通知書により徴収する。

2 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用許可をしたときに一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度始めに徴収する。

3 市長は、占用料が特に多額である場合その他の場合で、一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度内で、4回以内に分割して徴収することができる。

(占用料の不還付)

第19条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長は、第22条第2項の規定により占用許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第20条 市長は、次に掲げる工作物、物件又は施設による法定外道路の占用については、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 防犯灯

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるもの

(延滞金)

第21条 第18条第2項又は第3項に規定する納期限までに占用料を納付せず占用料の督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付金額を納付しない場合に徴収する延滞金については、千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和39年千葉市条例第34号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(平成25条例42・一部改正)

(監督処分)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、法定外道路に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置若しくは法定外道路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、前項第2号又は第3号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4 市長は、前項の規定により補償すべき損失が第2項第3号に該当する場合における同項の規定による処分によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法定外道路の損傷又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、法定外道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 法定外道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 法定外道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(他人の土地の立入り又は一時使用)

第24条 市長又はその命じた者若しくはその委任した者は、法定外道路に関する調査、測量若しくは工事又は法定外道路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8 市長は、第1項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 第22条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して、法定外道路の占用をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定に違反して、法定外道路の占用をした者

(2) 第23条の規定による禁止又は制限に違反して、法定外道路を通行した者

(3) 第24条第7項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(過料)

第27条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けてする法定外道路の占用は、当該使用許可が効力を有する間は、この条例の規定による占用許可を受けてする法定外道路の占用とみなす。

3 前項の場合における占用料の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、使用許可に係る使用料の額とする。

(準備行為)

4 第2条の規定による路線の指定の手続、第3条第1項の規定による告示の手続、第7条に規定する承認の手続、第9条の規定による占用許可の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月19日条例第42号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第6条、第3条の規定による改正後の千葉市法定外道路条例第21条、第4条の規定による改正後の千葉市公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の千葉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

千葉市法定外道路条例

平成17年3月22日 条例第19号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第13編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第42号