○千葉市法定外道路条例施行規則
平成17年3月31日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 路線の指定等(第3条)
第3章 道路台帳(第4条)
第4章 工事等の承認(第5条―第8条)
第5章 占用許可(第9条―第24条)
第6章 占用料(第25条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市法定外道路条例(平成17年千葉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 路線の指定等
第3章 道路台帳
第4条 道路台帳は、路線ごとに、法定外道路台帳調書(様式第4号)及び市長が別に定める図面により調製するものとする。
2 市長は、次に掲げる事項を除き、法定外道路台帳調書に記載すべき事項のうち法定外道路の状況により記載することが困難であると認める事項については、これを記載しないことができる。
(1) 路線の番号
(2) 路線の名称
(3) 路線を指定した年月日
(4) 路線の起点及び終点の地番
3 道路台帳の保管及び閲覧は、建設局土木部路政課において行う。
第4章 工事等の承認
2 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事等を行う箇所の位置図
(2) 工事等の設計書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 申請者は、承認を受けた工事等に着手するまでの間は、申請を取り下げることができる。この場合において、申請者は、あらかじめ、法定外道路工事等施工承認申請取下届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
7 承認施工者は、承認を受けた工事等を中止しようとするときは、速やかに、法定外道路工事等中止届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、承認施工者は、当該法定外道路について市長の指示する措置を講じなければならない。
(承認を要しない法定外道路の維持)
第6条 条例第7条第1項ただし書の法定外道路の維持で規則で定める軽易なものは、法定外道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外道路の構造に影響を与えない法定外道路の維持とする。
(付加物の帰属)
第8条 工事等承認を受けて行われた工事等により法定外道路に付加された物は、市に帰属するものとする。
第5章 占用許可
(台帳)
第9条 市長は、法定外道路占用台帳(様式第13号)を調製して、法定外道路の占用の状況を記録しておくものとする。
(占用許可を要する工作物等)
第10条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 看板、標識及び旗ざお
(2) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事施設
(3) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
2 条例第9条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、軽易なもので市長がその必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。
(1) 法定外道路の占用の場所を示す位置図及びその付近の見取図
(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造並びに占用物件に係る工事の設計書、仕様書及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすものでないこと。
(2) 占用物件の構造及び占用物件を設置することができる場所に関する基準その他法定外道路の占用に関し市長が別に定める基準に適合すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害するおそれがないこと。
(許可の期間の特例)
第13条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める占用物件は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する占用の期間を10年以内とする占用物件及び千葉市農業集落排水処理施設条例(平成4年千葉市条例第27号)の規定に基づいて設置される排水施設とする。
(変更の許可等)
第14条 条例第12条第1項の規則で定める変更は、その変更が法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあると認められるものとする。
2 条例第12条第2項の申請書は、占用申請書によるものとする。
(道路損傷等の届出)
第17条 占用者は、占用に起因して法定外道路に損傷を生じさせた場合(占用のために道路を掘削するときを除く。)は、速やかに、法定外道路占用に関する届出書を市長に提出して、その旨を届け出なければならない。
(占用工事の施工)
第19条 占用者は、条例第15条第1項の占用許可に係る工事(以下この章において「占用工事」という。)を、市長が別に定める基準に従って施工しなければならない。
2 占用者は、占用のために法定外道路を掘削したときは、市長が別に定める基準に従い、速やかに法定外道路の復旧工事を施工しなければならない。
(工期の延期)
第20条 占用者は、占用工事の完了を延期しようとするときは、法定外道路占用工事工期延期許可申請書(様式第24号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(原状回復後の届出)
第23条 条例第16条第1項の規定による届出は、法定外道路占用に関する届出書を提出して行わなければならない。
(千葉市道路占用規則の準用)
第24条 千葉市道路占用規則(平成9年千葉市規則第41号)第7条、第8条、第17条、第18条及び第20条の規定は、法定外道路の占用について準用する。
第6章 占用料
(還付)
第26条 条例第19条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外道路占用料還付申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。
2 還付する占用料の額は、既に納付した占用料の額が占用許可の期間の初日から当該占用許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額とする。
第7章 雑則
(平成26規則26・追加)
(平成26規則26・旧第28条繰下)
(境界確定の協議)
第30条 市長は、法定外道路を構成する敷地(本市が所有する土地に係るものに限る。)の境界が明らかでないため法定外道路の管理に支障がある場合は、隣接地の所有者に対して、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めるものとする。
(平成26規則26・旧第29条繰下)
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成26規則26・旧第30条繰下)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月26日規則第26号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和4年7月1日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第6号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第7号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第8号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第9号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第10号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第11号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第12号
様式第13号
様式第14号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第15号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第16号
(令和4規則42・一部改正)
様式第17号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第18号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第19号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第20号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第21号
(令和4規則42・一部改正)
様式第22号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第23号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第24号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第25号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第26号
様式第27号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第28号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第29号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第30号
(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)
様式第31号
(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)
様式第32号