○千葉市法定外道路条例施行規則

平成17年3月31日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 路線の指定等(第3条)

第3章 道路台帳(第4条)

第4章 工事等の承認(第5条―第8条)

第5章 占用許可(第9条―第24条)

第6章 占用料(第25条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市法定外道路条例(平成17年千葉市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 路線の指定等

第3条 条例第3条第1項の規定による告示は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第3条第2項(条例第4条第3項において準用する場合を含む。)の図面は、縮尺500分の1の図面とする。

3 条例第4条第3項において準用する条例第3条第1項の規定による告示は、路線を廃止した場合にあっては様式第2号により、路線を変更した場合にあっては様式第3号により、行うものとする。

第3章 道路台帳

第4条 道路台帳は、路線ごとに、法定外道路台帳調書(様式第4号)及び市長が別に定める図面により調製するものとする。

2 市長は、次に掲げる事項を除き、法定外道路台帳調書に記載すべき事項のうち法定外道路の状況により記載することが困難であると認める事項については、これを記載しないことができる。

(1) 路線の番号

(2) 路線の名称

(3) 路線を指定した年月日

(4) 路線の起点及び終点の地番

3 道路台帳の保管及び閲覧は、建設局土木部路政課において行う。

第4章 工事等の承認

(申請等)

第5条 条例第7条第1項の承認(以下この条において「工事等承認」という。)を受けようとする者は、法定外道路工事等承認申請書(様式第5号次項及び第3項において「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事等を行う箇所の位置図

(2) 工事等の設計書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、承認申請書の提出があった場合において、承認することを決定したときは法定外道路工事等施工承認通知書(様式第6号)により、承認しないことを決定したときは法定外道路工事等施工不承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

4 工事等承認を受けた者(第7項において「承認施工者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法定外道路工事等施工変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

5 第3項の規定は、前項に規定する変更の承認について準用する。

6 申請者は、承認を受けた工事等に着手するまでの間は、申請を取り下げることができる。この場合において、申請者は、あらかじめ、法定外道路工事等施工承認申請取下届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

7 承認施工者は、承認を受けた工事等を中止しようとするときは、速やかに、法定外道路工事等中止届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、承認施工者は、当該法定外道路について市長の指示する措置を講じなければならない。

(承認を要しない法定外道路の維持)

第6条 条例第7条第1項ただし書の法定外道路の維持で規則で定める軽易なものは、法定外道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外道路の構造に影響を与えない法定外道路の維持とする。

(完了の届出及び検査)

第7条 条例第8条第1項の規定による届出は、工事等が完了した日から14日以内に、法定外道路工事等完了届出書(様式第11号)を提出して行わなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項の規定による検査結果の通知を法定外道路工事等完了検査書(様式第12号)により行うものとする。

(付加物の帰属)

第8条 工事等承認を受けて行われた工事等により法定外道路に付加された物は、市に帰属するものとする。

第5章 占用許可

(台帳)

第9条 市長は、法定外道路占用台帳(様式第13号)を調製して、法定外道路の占用の状況を記録しておくものとする。

(占用許可を要する工作物等)

第10条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看板、標識及び旗ざお

(2) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事施設

(3) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(申請等)

第11条 条例第9条第2項の申請書は、法定外道路占用許可申請書(様式第14号。以下この章において「占用申請書」という。)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、軽易なもので市長がその必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 法定外道路の占用の場所を示す位置図及びその付近の見取図

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造並びに占用物件に係る工事の設計書、仕様書及び図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第9条第2項の規定による申請(以下この章において「占用申請」という。)をした者は、当該占用申請を取り下げようとするときは、法定外道路占用許可申請取下届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、占用申請をした者に対して、占用許可をしたときは、法定外道路占用(変更)許可書(様式第16号)を交付するものとし、占用許可をしないときは、法定外道路占用(変更)不許可通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(許可の基準)

第12条 条例第10条の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも適合していると市長が認める場合とする。

(1) 法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすものでないこと。

(2) 占用物件の構造及び占用物件を設置することができる場所に関する基準その他法定外道路の占用に関し市長が別に定める基準に適合すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害するおそれがないこと。

(許可の期間の特例)

第13条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める占用物件は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する占用の期間を10年以内とする占用物件及び千葉市農業集落排水処理施設条例(平成4年千葉市条例第27号)の規定に基づいて設置される排水施設とする。

(変更の許可等)

第14条 条例第12条第1項の規則で定める変更は、その変更が法定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあると認められるものとする。

2 条例第12条第2項の申請書は、占用申請書によるものとする。

3 条例第12条第2項の規則で定める書類は、変更しようとする事項に応じて第11条第2項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものとする。

4 第11条第4項の規定は、条例第12条第1項の許可について準用する。

5 条例第12条第4項の規定による届出は、法定外道路占用に関する届出書(様式第18号)を提出して行わなければならない。

(地位を承継した場合の届出)

第15条 条例第13条第2項の規定による届出は、法定外道路占用権利の承継届出書(様式第19号)に、その事実を証する書類を添えてしなければならない。

(権利の譲渡の承認)

第16条 条例第14条第1項の承認を受けようとする譲受人は、法定外道路占用権利譲渡承認申請書(様式第20号)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、法定外道路占用権利譲渡承認申請書の提出があった場合において、承認することを決定したときは法定外道路占用権利譲渡承認通知書(様式第21号)により、承認しないことを決定したときは法定外道路占用権利譲渡不承認通知書(様式第22号)により、当該譲受人に通知するものとする。

(道路損傷等の届出)

第17条 占用者は、占用に起因して法定外道路に損傷を生じさせた場合(占用のために道路を掘削するときを除く。)は、速やかに、法定外道路占用に関する届出書を市長に提出して、その旨を届け出なければならない。

(占用工事の着手届)

第18条 条例第15条第1項の規定による届出は、法定外道路占用工事着手届出書(様式第23号)を提出して行わなければならない。

(占用工事の施工)

第19条 占用者は、条例第15条第1項の占用許可に係る工事(以下この章において「占用工事」という。)を、市長が別に定める基準に従って施工しなければならない。

2 占用者は、占用のために法定外道路を掘削したときは、市長が別に定める基準に従い、速やかに法定外道路の復旧工事を施工しなければならない。

(工期の延期)

第20条 占用者は、占用工事の完了を延期しようとするときは、法定外道路占用工事工期延期許可申請書(様式第24号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を行った占用者は、同一事由による条例第12条第2項の規定による申請をすることを要しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(完了の届出及び検査)

第21条 条例第15条第2項の規定による届出は、占用工事が完了した日から14日以内に、法定外道路占用工事完了届出書(様式第25号)に、必要な書類を添えてしなければならない。

2 市長は、条例第15条第3項の規定による検査結果の通知を法定外道路占用工事完了検査書(様式第26号)により行うものとする。

(更新)

第22条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は、当該期間が満了する日の1月前までに、占用申請をしなければならない。この場合においては、第11条から第13条までの規定を準用する。

(原状回復後の届出)

第23条 条例第16条第1項の規定による届出は、法定外道路占用に関する届出書を提出して行わなければならない。

(千葉市道路占用規則の準用)

第24条 千葉市道路占用規則(平成9年千葉市規則第41号)第7条第8条第17条第18条及び第20条の規定は、法定外道路の占用について準用する。

第6章 占用料

(分割納付)

第25条 条例第18条第3項の規定により占用料を分割して納付しようとする者は、法定外道路占用料分割納付申請書(様式第27号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、占用料の分割納付の可否を決定し、法定外道路占用料分割納付決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(還付)

第26条 条例第19条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外道路占用料還付申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。

2 還付する占用料の額は、既に納付した占用料の額が占用許可の期間の初日から当該占用許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額とする。

(減免)

第27条 条例第20条の規定の申請は、法定外道路占用料減免申請書(様式第30号)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、占用料の減免の可否を決定し、法定外道路占用料減免決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

第7章 雑則

(情報処理システムによる申請等の手続に係る様式の特例)

第28条 第11条第1項第3項及び第4項第14条第5項第18条第20条第1項第21条第1項及び第2項並びに第27条第1項の規定にかかわらず、一般財団法人道路管理センターの情報処理システムを利用して、これらの規定に基づく申請その他の手続きを行う場合に必要な様式は、別に定める。

(平成26規則26・追加)

(身分を示す証明書)

第29条 条例第24条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第32号によるものとする。

(平成26規則26・旧第28条繰下)

(境界確定の協議)

第30条 市長は、法定外道路を構成する敷地(本市が所有する土地に係るものに限る。)の境界が明らかでないため法定外道路の管理に支障がある場合は、隣接地の所有者に対して、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めるものとする。

(平成26規則26・旧第29条繰下)

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成26規則26・旧第30条繰下)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第4項に規定する告示の手続、承認の手続及び占用許可の手続は、それぞれ第3条第5条及び第11条の規定の例による。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成26年3月26日規則第26号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年7月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第6号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第7号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第8号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第9号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第10号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第11号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第12号

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様式第13号

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様式第14号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第15号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第16号

(令和4規則42・一部改正)

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様式第17号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第18号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第19号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第20号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第21号

(令和4規則42・一部改正)

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様式第22号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第23号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第24号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第25号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第26号

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様式第27号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第28号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第29号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第30号

(平成26規則26・全改、令和4規則42・一部改正)

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様式第31号

(平成28規則26・令和4規則42・一部改正)

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様式第32号

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千葉市法定外道路条例施行規則

平成17年3月31日 規則第26号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第43号
平成26年3月26日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年7月1日 規則第42号