○千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成17年千葉市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、千葉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員をもって組織する部会を置くことができる。
2 条例第6条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、総務局総務部政策法務課において処理する。
(平成22規則38・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。