○千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成17年千葉市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、千葉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員をもって組織する部会を置くことができる。

2 条例第6条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、総務局総務部政策法務課において処理する。

(平成22規則38・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市情報公開・個人情報保護審議会設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月31日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第38号