○千葉市法定外水路条例施行規則
平成17年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市法定外水路条例(平成17年千葉市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(水路台帳)
第4条 条例第4条の規定による水路台帳は、調書及び市長が必要と認める図面により調製するものとする。
2 水路台帳の調書には、次に掲げる事項について記載をするものとする。
(1) 法定外水路の名称
(2) 法定外水路の起点及び終点の地番
(3) 法定外水路の指定の年月日
(4) 法定外水路の占用等の許可等の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
3 水路台帳の保管及び閲覧は、建設局下水道施設部下水道維持課において行う。
(平成22規則38・令和2規則38・令和4規則31・一部改正)
(1) 工事等承認を受けようとする工事等の場所の位置図、実測平面図及び現地の写真
(2) 工事等承認を受けようとする工事等に係る実施計画書
(3) その他市長が必要と認める図書
(市長以外の者の行う工事等で承認を要しないもの)
第6条 条例第6条第1項ただし書の法定外水路の維持で規則で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分、清掃その他これらに類する小規模な維持とする。
(市長以外の者の行う工事等に要する費用)
第7条 条例第6条第1項の規定により市長以外の者の行う工事等に要する費用は、当該工事等を行う者が負担しなければならない。
(1) 法定外水路の占用等の場所の位置図、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し、実測平面図及び現地の写真
(2) 工作物等を設置して占用する場合は、その工作物等の名称、数量及び構造を記載したもの
(3) 工作物等を設置するための工事に係る実施計画書
(4) 法定外水路の占用等の面積を求めるための図面(占用料の算定の単位が面積であるものに限る。)
(5) その他法定外水路の占用等の目的に応じ市長が必要と認める図書
2 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を当該申請書に添付しなければならない。
3 第1項に該当するものを除くほか、占用等の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
(水路敷地における掘削等で許可を要しないもの)
第11条 条例第8条第1項第3号ただし書の規則で定める軽易なものは、法定外水路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂等の局部的な補充その他市長が法定外水路の治水上及び利水上影響がないと認めるものとする。
(1) 当該申請に係る権利の譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2) 当該申請に係る権利の譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3) 当該申請に係る権利の譲渡を受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(原状回復義務に伴う届出)
第15条 条例第13条第1項の規定による届出は、法定外水路占用等に関する届出書により行うものとする。
(占用料の還付)
第16条 条例第16条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外水路占用料還付申請書(様式第22号)により市長に申請しなければならない。
2 還付する占用料の額は、既に納付した占用料の額が占用を許可した期間の初日から当該占用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額とする。
2 条例第17条第4号に規定する公道に出入りするための通路で規則で定めるものは、公道に出入りをするために水路敷地を占用する以外に手段のない土地と公道との間の通路で、市長が必要最小限の範囲内にあると認めるものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第2号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第3号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第4号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第5号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第6号
(平成22規則38・令和2規則38・一部改正)
様式第7号
(平成26規則44・全改)
様式第8号
(平成26規則44・全改)
様式第9号
(平成28規則26・一部改正)
様式第10号
(平成28規則26・一部改正)
様式第11号
(平成26規則44・全改)
様式第12号
様式第13号
(平成26規則44・全改)
様式第14号
(平成26規則44・全改)
様式第15号
(平成28規則26・一部改正)
様式第16号
(平成28規則26・一部改正)
様式第17号
(平成26規則44・全改)
様式第18号
(平成26規則44・全改)
様式第19号
(平成26規則44・全改)
様式第20号
(平成28規則26・一部改正)
様式第21号
(平成28規則26・一部改正)
様式第22号
(平成26規則44・全改)
様式第23号
(平成26規則44・全改)
様式第24号