○千葉ポートタワー管理規則

平成17年10月17日

規則第59号

千葉ポートタワー管理規則(昭和61年千葉市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉ポートタワー設置管理条例(昭和61年千葉市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、千葉ポートタワー(以下「ポートタワー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館手続)

第2条 ポートタワーに個人で入館する場合は、入館に係る利用料金を支払い、条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める様式の個人入館券の交付を受けるものとする。

2 ポートタワーに団体で入館する場合は、千葉ポートタワー団体入館券交付申込書(様式第1号)を指定管理者に提出するとともに、入館に係る利用料金を支払い、指定管理者が定める様式の団体入館券の交付を受けるものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、入館に係る利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して入館する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 市長が発行する療育手帳

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合

(公告)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) ポートタワーの名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者にポートタワーの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 条例第9条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容

(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定申請)

第5条 指定申請は、申請期間内に千葉ポートタワー指定管理者指定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定期間に属する各年度におけるポートタワーの管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項第1号に掲げる書類及び同項第5号に掲げる書類のうち市長が指定したものについて、申請期間内に提出することを要しないこととすることができる。この場合において、同項の規定により指定申請をした者は、市長が定める期日までに、これらの書類を市長に提出しなければならない。

(平成27規則11・一部改正)

(指定)

第6条 市長は、条例第9条第4項の規定により指定したときは、千葉ポートタワー指定管理者指定書(様式第3号)を指定した法人等に交付するものとする。

2 市長は、条例第9条第4項に規定する法人等でないと認めて、指定管理者として指定しないときは、千葉ポートタワー指定管理者不指定通知書(様式第4号)を当該法人等に交付するものとする。

(告示)

第7条 条例第9条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) ポートタワーの名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、市長とポートタワーの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) ポートタワーの管理に関する事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) ポートタワーの管理に要する費用に関する事項

(4) ポートタワーの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) ポートタワーの管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(6) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他ポートタワーの管理に関する業務の報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にポートタワーの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 ポートタワーに入館した者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 設備のある場所での喫煙以外火気は一切使用しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所では飲酒をしないこと。

(4) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。

(5) 施設、設備、備品等を汚損し、又は破損しないこと。

(6) エレベーター内では、係員の指示に従うとともに、自ら運転しないこと。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、ポートタワーの管理上支障のある行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、ポートタワーの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条から第8条まで及び様式第2号から様式第4号までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までの入館に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日規則第70号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成22規則43・全改)

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様式第2号

(平成22規則43・全改)

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様式第3号

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様式第4号

(平成28規則26・一部改正)

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千葉ポートタワー管理規則

平成17年10月17日 規則第59号

(平成28年4月1日施行)