○千葉市消費生活条例

平成18年3月22日

条例第10号

千葉市消費者保護条例(平成2年千葉市条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 安全の確保(第8条―第12条)

第3章 表示、計量等の適正化(第13条―第17条)

第4章 不適正な取引行為の禁止等(第18条―第21条)

第5章 消費者被害の救済(第22条―第24条)

第6章 消費者教育の推進等(第25条・第26条)

第7章 情報提供の推進等(第27条・第28条)

第8章 意見の反映(第29条・第30条)

第9章 消費者支援協定(第31条)

第10章 調査、指導、勧告及び公表(第32条―第35条)

第11章 千葉市消費生活審議会(第36条)

第12章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の確立及びその自立の支援その他の基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに消費者の役割等を明らかにするとともに、市が実施すべき施策について必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を図り、もって市民の安全で安心できる暮らしの実現に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消費者 事業者が供給する商品又はサービス(訪問購入(物品の購入を事業として行う者が、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入(営業所等以外の場所において行うものに限る。)をいう。)を含む。以下同じ。)を使用し、又は利用して消費生活を営む者をいう。

(2) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。

(平成26条例19・追加)

(基本理念)

第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策(以下「消費者施策」という。)の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利の確立が図られるとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(1) 消費生活において生命、身体及び財産を侵されない権利

(2) 商品及びサービスについて適正な表示等が行われることにより、適切な選択ができる権利

(3) 適正な取引環境の下で取引を行う権利

(4) 消費生活において不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済される権利

(5) 消費生活を自立して営む上で必要な知識について学習し、及び教育を受ける機会が提供される権利

(6) 消費生活を営む上で必要な情報を適切かつ迅速に知ることができる権利

(7) 自らの意見が消費者施策に十分に反映される権利

2 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者施策の推進は、事業者による不適正な取引行為による消費者被害を防止するため、高齢者その他の取引上特に不利な立場に置かれやすい者に配慮して行われなければならない。

4 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

5 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、消費者施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、消費者施策を実施するために必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、関係団体等に対して、情報の提供、調査の実施その他の協力を求め、又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

3 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費者施策について情報の提供、調査の実施その他の協力を求められたときは、これに応ずるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、第2条の基本理念にかんがみ、その供給する商品及びサービスについて、次に掲げる責務を有する。

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

(2) 必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(3) 消費者との取引に際して、消費者の年齢、知識、経験、財産の状況等に配慮すること。

(4) 消費者との取引に際して生じた苦情を適切かつ迅速に処理すること。

2 事業者は、消費生活に関する法令(条例を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、市が実施する消費者施策に積極的に協力しなければならない。

3 事業者は、事業活動において取得した消費者の個人に関する情報を適切に取り扱わなければならない。

4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

5 事業者は、商品及びサービスの品質、技術等の向上を図ること、事業活動に関し自らが遵守すべき基準(次条において「遵守基準」という。)を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

(事業者団体の役割)

第5条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理に係る体制の整備、事業者の遵守基準の作成の支援その他の事業者が消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

(消費者の役割)

第6条 消費者は、自ら進んで消費生活に関して必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。

2 消費者は、消費者の相互の連携を図るとともに、消費者の権利の確立に自ら努めることにより、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

3 消費者は、消費生活を営むに当たり、環境への負荷の低減に努めるものとする。

(消費者団体の役割)

第7条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

第2章 安全の確保

(危害を及ぼす商品又はサービスの供給の禁止)

第8条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又はサービスを消費者に供給してはならない。

2 事業者は、商品又はサービスについて危害の防止並びに品質及び技術の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

(危害を及ぼす商品の回収等)

第9条 事業者は、その商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすものであることが明らかになったときは、直ちに当該商品又はサービスの発表又は供給の中止、当該商品の回収その他の危害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(危害に関する調査等)

第10条 市長は、商品又はサービスによる消費者の生命、身体又は財産に及ぼす危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該商品又はサービスの安全性について調査又は検査を行い、当該調査又は検査に関する情報を消費者に提供するものとする。

(立証等の要求)

第11条 市長は、事業者が第8条第1項の規定に違反する疑いがある場合において、第32条の規定により報告、説明若しくは資料の提出を求め、又は第33条第1項の規定により調査若しくは質問を行い、若しくは同条第2項の規定により同項に規定する商品等の提出を求めてもなお当該疑いを解消することが困難であると認めるときは、千葉市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、当該事業者に対し、当該商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすものでないことの立証又は資料等の提出を求めることができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による立証又は資料等の提出の求めに応じないときは、これに応ずるよう勧告することができる。

(緊急危害防止措置)

第12条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、第10条の調査又は検査を行った結果、当該危害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、法令に定める措置が速やかに講じられる場合を除き、直ちに、次に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものとする。

(1) 商品又はサービスの名称

(2) 危害の内容

(3) 事業者の氏名若しくは名称又は事業者の住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地(以下これらを「事業者の氏名等」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の規定による公表があったときは、当該事業者は、直ちに当該商品又はサービスの供給の中止その他の当該危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第3章 表示、計量等の適正化

(表示の適正化)

第13条 事業者は、その供給する商品について、消費者が正しく選択し、使用し、保存し、若しくは廃棄し、又は再利用若しくは再生利用をすることができるようにするため、当該商品を供給する事業者の氏名等、当該商品の成分、性能、使用の方法、保証の期間及び内容その他必要な事項を適正に表示しなければならない。

2 事業者は、その供給するサービスについて、消費者が内容又は取引条件を容易に識別し、かつ、適正に利用することができるようにするため、当該サービスを供給する事業者の氏名等、当該サービスの内容又は取引条件その他必要な事項を適正に表示しなければならない。

3 事業者は、その供給する商品又はサービスの使用又は利用により消費者の生命、身体又は財産に対する危害が発生するおそれがある場合には、当該危害の具体的内容、危害を防止するための使用又は利用の方法その他危害を防止するために必要な事項を適正に表示しなければならない。

4 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品及びサービスの表示に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。

5 市長は、前項の基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(単位価格、販売価格等の表示)

第14条 事業者は、消費者が商品又はサービスの購入又は利用に際し、その選択を誤ることがないようにするため、見やすい箇所に商品及びサービスについて質量、長さ、面積、容積、時間、回数等の単位当たりの価格及び販売又は提供の価格の表示(次項において「単位価格等の表示」という。)をするよう努めなければならない。

2 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で単位価格等の表示に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。

(計量の適正化)

第15条 事業者は、商品又はサービスの供給に当たり消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量の実施に努めなければならない。

2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量が実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(包装等の適正化)

第16条 事業者は、商品の内容を誇張する等過大な包装をし、又は容器を用いてはならない。

2 事業者は、環境への負荷の低減に配慮した包装をし、又は容器を用いるよう努めなければならない。

3 事業者は、消費者に危害が及ぶことがないようにするため、包装及び容器の安全性を確保しなければならない。

4 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品の包装及び容器に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。この場合においては、第13条第5項の規定を準用する。

(広告宣伝の適正化)

第17条 事業者は、商品又はサービスについて、虚偽又は誇大な表現を用いる等消費者が選択を誤るおそれのある広告又は宣伝をしてはならない。

第4章 不適正な取引行為の禁止等

(不適正な取引行為の禁止)

第18条 事業者が消費者との間で行う取引に関する行為のうち、次の各号のいずれかに該当する行為であって規則で指定するものは、不適正な取引行為とする。

(1) 消費者に対して、商品の販売若しくはサービスの供給の意図を隠し、商品若しくはサービスに関する重要な情報であって事業者が保有し、若しくは保有し得るものを提供せず、契約締結の意思を形成する上で重要な事項について誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実な事項について断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 消費者の自発的な意思を待つことなく執ように説得し、当該消費者の取引に関する知識若しくは判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等して、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思の形成がないまま契約を締結させること。

(3) 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。

(4) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(5) 契約又は法令の規定に基づく債務について、正当な理由なく完全な履行をせず、消費者の正当な根拠に基づく履行の請求に対して適切な対応をすることなく履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、取引条件を一方的に変更し、又は消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

(6) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張(以下これらを「申込みの撤回等」という。)に際し、当該申込みの撤回等を妨げて契約の成立若しくは存続を強要し、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、当該申込みの撤回等によって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させること。

(7) 消費者が他の事業者から商品を購入し、若しくはサービスの供給を受けることを条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下これらを「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、その締結を勧誘し、若しくはそれを締結させ、又は不当な手段で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせること。

2 市長は、前項の規定により不適正な取引行為を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、第1項に規定する不適正な取引行為を行ってはならない。

(平成26条例19・一部改正)

(生活関連商品等の価格等の調査及び情報の提供)

第19条 市長は、日常生活と関連性の高い商品又はサービス(以下「生活関連商品等」という。)のうち必要があると認めるものについて、価格その他の必要な情報を収集し、必要に応じてこれを消費者に提供するものとする。

(特定生活関連商品等の指定)

第20条 市長は、生活関連商品等の供給量が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、規則で当該生活関連商品等を特定生活関連商品等として指定することができる。

(特定生活関連商品等の円滑な流通を不当に妨げる行為等の禁止)

第21条 事業者は、特定生活関連商品等の円滑な流通を不当に妨げ、又は著しく不適正な価格で供給する行為を行ってはならない。

第5章 消費者被害の救済

(苦情の処理)

第22条 市長は、消費者から事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「苦情」という。)の申出があったときは、速やかに当該苦情を解決するために必要な助言、あっせんその他の適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者その他の関係人に対して、説明若しくは報告又は資料の提出を求めることができる。

(あっせん又は調停)

第23条 市長は、前条第1項の申出に係る苦情であって、市民の消費生活に著しく影響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあると認めるもの又はその解決が著しく困難であると認めるもの(以下「紛争」という。)については、その公正かつ速やかな解決を図るため、審議会のあっせん又は調停(以下これらを「あっせん等」という。)に付することができる。

2 市長は、紛争を審議会のあっせん等に付したときは、その旨を当該紛争に係る申出者及び事業者(以下これらを「当事者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、紛争を審議会のあっせん等に付したときはその概要を公表し、審議会のあっせん等により当該紛争が解決したとき又は解決の見込みがないと認めるときは審議会のあっせん等の経過及び結果を公表し、同一又は同種の原因による被害の防止及び救済を図るものとする。

4 審議会は、あっせん等のため必要があると認めるときは、当事者に対し、審議会への出席又は資料の提出を求めることができる。

5 審議会は、事業者が前項の規定による出席又は資料の提出の求めに応じないときは、これに応ずるよう勧告することができる。

6 審議会は、調停を行う場合には、当事者の意見を聴いて、調停案を作成するものとする。

7 審議会は、前項の規定により調停案を作成したときは、当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告するものとする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会のあっせん等に関し必要な事項は、市長が定める。

(消費者訴訟の援助)

第24条 市長は、事業者との間の取引により被害を受けた消費者(以下「被害者」という。)が事業者を相手にして訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)を提起し、又は事業者に訴訟を提起された場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、被害者の申請により、当該被害者に対して、当該訴訟に要する費用(以下この条において「費用」という。)の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。

(1) 当該被害者が受けた被害と同一又は同種の原因による被害が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。

(2) 当該被害者が援助を受けなければ訴訟を提起し、又は応訴することが困難であること。

(3) 当該被害者の申請に係る紛争が審議会のあっせん等に付されていること。

2 市長は、前項の援助を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定により費用の貸付けを受けた者は、訴訟が終了したときは、速やかに当該貸付けを受けた費用の全額を市長に返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。

4 前3項に規定するもののほか、費用の貸付けその他の訴訟活動の援助に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 消費者教育の推進等

(消費者教育の推進)

第25条 市は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学習の機会を提供し、学校、地域、家庭、職場等を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

(組織化の推進)

第26条 市長は、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第7章 情報提供の推進等

(情報提供の推進)

第27条 市長は、この条例に定めるもののほか、消費者が安全で安心できる消費生活を営むために必要な情報を収集し、消費者に適切かつ迅速に提供するものとする。

(条例違反等の情報提供)

第28条 市長は、この条例に違反し、又は違反する疑いのある事業者の事業活動による消費者の被害の発生又は拡大を防止するために必要があると認める場合は、被害の概要その他の必要な情報を消費者に提供するものとする。

2 前項の場合において、市長は、広く消費者に被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、商品又はサービスの名称、事業者の氏名等その他の当該被害の発生又は拡大を防止するために必要な情報を消費者に提供することができる。

第8章 意見の反映

(意見の反映)

第29条 市長は、広く消費者の意見、要望等を把握し、消費者施策に反映させるよう努めるものとする。

(市長への申出)

第30条 市民は、この条例の規定に違反する事業者の事業活動が行われたとき、又はこの条例に定める市長の措置が講じられていないことにより、消費生活に支障が生じ、又は拡大するおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対して、その旨を申し出て、適切な措置を講ずるよう求めることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に係る支障が広く市民の消費生活に影響を与えるものであると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、処理の経過及び結果を当該申出を行った者に通知するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による申出の内容並びにその処理の経過及び結果を公表するものとする。

第9章 消費者支援協定

第31条 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、必要があると認めるときは、事業者又は事業者団体との間で商品又はサービスの供給に関する協定(以下「消費者支援協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、消費者支援協定を締結しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、消費者支援協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

第10章 調査、指導、勧告及び公表

(不適正な事業行為の調査)

第32条 市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第8条第1項第9条第18条第3項若しくは第21条の規定に違反する事業行為又は第13条第4項第14条第2項若しくは第16条第4項の規定により規則で定める基準に従わない事業行為(以下これらを「不適正な事業行為」という。)を行っている疑いがあると認めるときは、事業者に対して報告、説明又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第33条 市長は、前条の規定により、報告、説明又は資料の提出を求める場合において必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして当該事業者の事務所、営業所その他の事業を行う場所に立ち入らせ、帳簿、書類、設備その他の物件を調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 市長は、事業者が第8条第1項の規定に違反する事業行為を行っているおそれがあると認める場合において、前項の規定による調査を行うために必要があると認めるときは、当該事業者に対して、必要最小限度の数量の商品、サービスを提供するために使用する物又はサービスに関する資料(以下この条において「商品等」という。)の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により、事業者から商品等の提出を受けたときは、当該事業者に対し、正当な補償を行うものとする。

5 市長は、事業者が第1項の規定による調査若しくは質問又は第2項の規定による商品等の提出の求めに応じないときは、これに応ずるよう勧告するものとする。

(指導、勧告及び公表)

第34条 市長は、事業者が不適正な事業行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対して、当該事業行為を是正するよう指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、事業者が第11条第2項第23条第5項若しくは第7項前条第5項又は前項の規定による勧告に従わないときは、その経過(消費者の被害を防止するために特に必要があると認めるときは、その経過及び事業者の氏名等)を公表することができる。ただし、当該事業者に正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定により事業者の氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、審議会に諮るものとする。

(意見の聴取)

第35条 市長は、第28条第2項又は前条第2項の規定により、情報の提供又は公表をしようとするときは、当該情報の提供又は公表に係る事業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

第11章 千葉市消費生活審議会

第36条 消費者施策を推進するため、市長の附属機関として審議会を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項について調査審議し、その結果を市長に答申すること。

(2) 第23条第1項の規定により市長から付された紛争についてのあっせん等を行うこと。

(3) 消費生活に関する重要な事項について調査審議し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の規定により審議会の権限に属することとされた事項

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 消費者

(3) 事業者

(4) 関係行政機関の職員

5 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会は、第2項第2号に掲げる事務を行うため、苦情処理部会を置く。

7 前項の規定により苦情処理部会の所掌に属することとされた事務については、苦情処理部会の決定をもって審議会の決定とする。

8 審議会は、第6項に定めるもののほか、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

9 審議会は、苦情処理部会その他の部会に専門委員を置くことができる。

10 審議会は、その所掌事務に関し、必要があると認めるときは、関係人その他の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第12章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千葉市消費者保護条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第1項の規定により締結されている消費者保護協定は、この条例による改正後の千葉市消費生活条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第1項の規定により締結されている消費者支援協定とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第20条第2項の規定による申出に係る苦情は、改正後の条例第22条第1項の規定による申出に係る苦情とみなす。

4 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によりした手続その他の行為で改正後の条例中相当する規定があるものは、改正後の条例によりした手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第28条第1項に規定する千葉市消費生活対策審議会の委員である者は、この条例の施行の日に改正後の条例第36条第4項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成20年5月13日までとする。

(平成26年3月20日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

千葉市消費生活条例

平成18年3月22日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 民/第7章 消費生活
沿革情報
平成18年3月22日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第19号