○千葉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 審査会(第2条―第9条)
第3章 介護給付費等
第1節 介護給付費等(第10条―第19条)
第2節 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(第20条―第24条)
第3節 計画相談支援給付費(第25条―第29条)
第4章 指定障害福祉サービス事業者等(第30条―第38条)
第5章 業務管理体制の整備等(第39条―第41条)
第6章 自立支援医療費(第42条―第46条)
第7章 指定自立支援医療機関(第47条―第54条)
第8章 補装具費(第55条―第58条)
第9章 高額障害福祉サービス等給付費(第59条・第59条の2)
第10章 地域生活支援事業(第60条)
第11章 事業(第61条)
第12章 雑則(第62条―第64条)
附則
第1章 総則
(平成18規則68・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び千葉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年千葉市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成18規則68・平成25規則42・一部改正)
第2章 審査会
(平成18規則68・章名追加)
(合議体の数)
第2条 条例第2条に規定する千葉市障害者介護給付判定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
(平成25規則42・一部改正)
(合議体の名称及び所管区域)
第3条 合議体の名称及び所管区域は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、合議体に所管区域外の審査判定業務を行わせることができる。
(平成18規則68・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人から7人までの範囲内で合議体ごとに市長が定める。
(合議体の長の職務代理者)
第5条 合議体の長に事故があるときは、合議体を構成する委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(合議体の会議)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。
(雑則)
第7条 前5条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課において処理する。ただし、合議体の庶務は、当該合議体と所管区域を同じくする保健福祉センター高齢障害支援課において処理する。
(平成22規則44・平成25規則42・平成27規則16・一部改正)
(医師意見書)
第9条 施行規則第7条第2項第3号に規定する医師の診断書は、医師意見書とする。
(平成18規則68・一部改正)
第3章 介護給付費等
(平成25規則42・全改)
第1節 介護給付費等
(平成25規則42・全改)
(介護給付費等の支給の申請等)
第10条 施行規則第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第22条第4項又は第51条の7第4項の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第21条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書により申請者に通知するものとする。
4 市長は、介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 介護給付費(療養介護を除く。)又は訓練等給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証
(2) 療養介護に係る介護給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証
(3) 地域相談支援給付決定 地域相談支援受給者証
6 市長は、介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定又は地域相談支援給付決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・一部改正)
(支給決定等の変更の申請等)
第11条 施行規則第17条及び第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
3 市長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書により申請者に通知するものとする。
4 市長は、介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定又は地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた者は、当該変更に係る受給者証を市長に提出しなければならない。ただし、既に当該変更に係る受給者証を提出しているときは、この限りでない。
6 市長は、介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定又は地域相談支援給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・一部改正)
(支給決定等の取消し等)
第12条 市長は、介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定又は地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により当該取消しに係る支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る受給者証を受給者証返還届出書に添えて、市長に返還しなければならない。ただし、既に当該取消しに係る受給者証を返還しているときは、この限りでない。
(平成25規則42・全改)
(介護給付費等に係る申請内容の変更の届出)
第13条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・一部改正)
(受給者証の再交付の申請等)
第14条 第10条第5項各号に定める受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
2 前項の申請をした場合において、再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、これに受給者証返還届出書を添えて、市長に返還しなければならない。
(平成25規則42・全改)
(代理受領によらない介護給付費等の支給の申請等)
第15条 介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費償還金交付申請書に領収書及びサービス提供証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第29条第4項又は第51条の14第4項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者に介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費を支払う場合については、適用しない。
3 市長は、第1項の規定による申請書等の提出があったときは、その支給の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改)
(特例介護給付費等の額)
第16条 市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 市が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平成25規則42・全改)
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第17条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 前項の申請書には、領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請書等の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 支給決定障害者等が基準該当事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合(当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者(基準該当障害福祉サービスの事業を行う者をいう。以下同じ。)に障害福祉サービス受給者証を提示した場合に限る。)において、当該基準該当障害福祉サービス事業者が特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下この項において「特例介護給付費等」という。)の受領について当該支給決定障害者等の委任を受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払うことができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
5 基準該当障害福祉サービス事業者の登録について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・一部改正)
(平成25規則42・全改)
(介護給付費等の額の特例)
第19条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25規則42・全改)
第2節 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費
(平成25規則42・全改)
(平成25規則42・全改)
(平成25規則42・全改)
(代理受領によらない特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第22条 第15条の規定は、代理受領によらない特定障害者特別給付費の支給の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費」とあるのは「特定障害者特別給付費」と、同条第2項中「法第29条第4項又は第51条の14第4項」とあるのは「法第34条第2項において読み替えて準用する法第29条第4項」と、「指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事業者」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等」と、「介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費」とあるのは「特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。
(平成25規則42・全改)
(平成25規則42・全改)
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第24条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る受給者証を市長に提出しなければならない。ただし、既に当該取消しに係る受給者証を提出しているときは、この限りでない。
(平成25規則42・全改)
第3節 計画相談支援給付費
(平成25規則42・全改)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第25条 法第51条の17第1項の規定により、計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書に計画相談支援依頼(変更)届出書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改)
(モニタリング期間の変更)
第26条 市長は、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により当該変更の対象者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・平成30規則34・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の変更の届出)
第27条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。
(平成25規則42・全改)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第28条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消決定通知書により行うものとする。
(平成25規則42・全改)
(代理受領によらない計画相談支援給付費の支給の申請等)
第29条 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費償還金交付申請書に領収書及びサービス提供証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第51条の17第3項の規定により、指定特定相談支援事業者に計画相談支援給付費を支払う場合については、適用しない。
3 市長は、第1項の規定による申請書等の提出があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改)
第4章 指定障害福祉サービス事業者等
(平成25規則42・全改)
(指定の申請等)
第30条 施行規則第34条の7第1項、第34条の8第1項、第34条の9第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の14第1項、第34条の15第1項、第34条の15の2第1項、第34条の16第1項、第34条の17第1項、第34条の18第1項、第34条の18の2第1項、第34条の18の3第1項、第34条の19第1項、第34条の24第1項及び第34条の57第1項に規定する申請書は、指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定(更新)申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業者(以下この章において「指定事業者等」という。)の指定をしたときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定(更新)通知書により、指定をしなかったときは指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所不指定(更新)通知書により申請者に通知するものとする。
3 法第36条第1項、第38条第1項又は第51条の19第1項の規定による指定を受けた指定事業者等は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・平成30規則34・令和7規則49・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第31条 前条の規定は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第34条の7第1項、第34条の8第1項、第34条の9第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の14第1項、第34条の15第1項、第34条の15の2第1項、第34条の16第1項、第34条の17第1項、第34条の18第1項、第34条の18の2第1項、第34条の18の3第1項、第34条の19第1項、第34条の24第1項及び第34条の57第1項」とあるのは「第34条の7第3項、第34条の8第2項、第34条の9第2項、第34条の11第2項、第34条の12第2項、第34条の14第2項、第34条の15第2項、第34条の15の2第2項、第34条の16第2項、第34条の17第2項、第34条の18第2項、第34条の18の2第2項、第34条の18の3第2項、第34条の19第2項、第34条の24第2項及び第34条の57第2項」と、同条第2項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と、同条第3項中「法第36条第1項、第38条第1項又は第51条の19第1項の規定による指定」とあるのは「法第41条第1項又は第51条の21第1項の規定による指定の更新」と、「当該指定」とあるのは「当該指定の更新」と読み替えるものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・平成30規則34・令和7規則49・一部改正)
(指定の変更の申請等)
第32条 施行規則第34条の22及び第34条の25に規定する申請書は、特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定の変更をしたときは特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更通知書により、指定の変更をしなかったときは特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定不変更通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改、平成26規則43・令和7規則49・一部改正)
(変更の届出等)
第33条 施行規則第34条の23第1項、第34条の26及び第34条の58第1項の規定による届出は、変更届出書により行うものとする。
2 施行規則第34条の23第3項及び第4項並びに第34条の58第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(平成25規則42・全改)
(指定の辞退)
第34条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(平成25規則42・全改)
(平成25規則42・全改)
(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者又は指定一般相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業所、障害者支援施設又は一般相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平成25規則42・全改)
(公示)
第37条 法第51条又は第51条の30第1項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者又は指定一般相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 障害福祉サービス事業を行う障害福祉サービス事業所、障害者支援施設又は一般相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し等の年月日
(4) 指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類
(5) 事業所番号
(平成25規則42・全改)
(指定特定相談支援事業者の指定等)
第38条 指定特定相談支援事業者の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25規則42・全改)
第5章 業務管理体制の整備等
(平成24規則49・追加、平成25規則42・改称)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第39条 施行規則第34条の28第1項及び第34条の62第1項に規定する届出書は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書とする。
(平成24規則49・追加、平成25規則42・旧第24条の22繰下)
(届出事項の変更に係る届出)
第40条 施行規則第34条の28第2項及び第34条の62第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書により行うものとする。
(平成24規則49・追加、平成25規則42・旧第24条の23繰下)
(区分の変更に係る届出)
第41条 施行規則第34条の28第3項及び第34条の62第3項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(平成24規則49・追加、平成25規則42・旧第24条の24繰下)
第6章 自立支援医療費
(平成25規則42・全改)
(1) 施行令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
(2) 施行令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。) 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
(3) 施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。) 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・継続・変更)
2 精神通院医療に係る施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、診断書(自立支援医療(精神通院)用)とする。
(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書
(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書
(3) 精神通院医療 自立支援医療費(精神通院)支給認定通知書
(1) 育成医療 自立支援医療受給者証(育成医療)
(2) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)
(3) 精神通院医療 自立支援医療受給者証(精神通院)
5 市長は、法第52条第1項に規定する支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平成25規則42・全改)
(平成25規則42・全改)
(申請内容の変更の届出)
第44条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療・精神通院)とする。
(平成25規則42・全改)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第45条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療・精神通院)とする。
2 前項の申請書の提出があった場合において、再交付を受けた後、失った自立支援医療受給者証を発見したときは、これに自立支援医療受給者証返還届出書を添えて、市長に返還しなければならない。
(平成25規則42・全改)
(支給認定の取消し等)
第46条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書により行うものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該取消しに係る自立支援医療受給者証を自立支援医療受給者証返還届出書に添えて、市長に返還しなければならない。ただし、既に当該取消しに係る自立支援医療受給者証を返還しているときは、この限りでない。
(平成25規則42・全改)
第7章 指定自立支援医療機関
(平成25規則42・追加)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定通知書
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定通知書
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)不指定通知書
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)不指定通知書
(平成25規則42・追加)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)
(平成25規則42・追加)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新通知書
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新通知書
(1) 育成医療及び更生医療 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定不更新通知書
(2) 精神通院医療 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定不更新通知書
6 法第60条第1項の規定による指定の更新を受けた病院開設者等は、その旨を当該指定自立支援医療機関の見やすい場所に標示するものとする。
(平成25規則42・追加)
(休止等の届出)
第50条 指定自立支援医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したときは、指定自立支援医療機関休止・廃止・再開届により市長に届け出なければならない。
(平成25規則42・追加)
(指定の辞退)
第51条 法第65条の規定による指定の辞退は、指定自立支援医療機関指定辞退届により行うものとする。
(平成25規則42・追加)
(平成25規則42・追加)
(1) 指定自立支援医療機関の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 自立支援医療の種類
(3) 指定等の年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(平成25規則42・追加)
(公示)
第54条 法第69条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定自立支援医療機関の名称及び所在地
(2) 自立支援医療の種類
(3) 指定、指定の辞退、指定の取消し等の年月日
(平成25規則42・追加)
第8章 補装具費
(平成18規則68・追加、平成19規則42・改称、平成24規則49・旧第6章繰下、平成25規則42・旧第7章繰下)
(補装具費の支給の申請等)
第55条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とする。
2 施行規則第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書とする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第32条繰下)
(補装具費の支給の決定等)
第56条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であると認めるときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を交付するものとする。
2 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者でないと認めるときは、補装具費支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第33条繰下、平成30規則34・一部改正)
(調査書)
第57条 市長は、法第76条第5項に規定する調査を行うときは、調査書を作成するものとする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第34条繰下)
(関係帳簿)
第58条 市長は、補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第35条繰下)
第9章 高額障害福祉サービス等給付費
(平成24規則12・追加、平成24規則49・旧第7章繰下、平成25規則42・旧第8章繰下)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第59条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成24規則12・追加、平成25規則42・旧第35条の2繰下)
(施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第59条の2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成30規則34・追加)
第10章 地域生活支援事業
(平成18規則68・追加、平成19規則42・改称、平成24規則12・旧第7章繰下、平成24規則49・旧第8章繰下、平成25規則42・旧第9章繰下)
第60条 法第77条第1項の規定により地域生活支援事業として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
2 市長は、法第77条第3項に規定する事業として、福祉ホーム事業のほか、障害者又は障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むために市長が必要と認める事業を行うものとする。
(平成18規則68・追加、平成23規則33・平成24規則49・一部改正、平成25規則42・旧第36条繰下・一部改正、平成26規則43・一部改正)
第11章 事業
(平成18規則68・追加、平成19規則42・改称、平成24規則12・旧第8章繰下、平成24規則49・旧第9章繰下、平成25規則42・旧第10章繰下)
(事業の開始の届出等)
第61条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始(変更)届出書により行うものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書により行うものとする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第37条繰下)
第12章 雑則
(平成18規則68・追加、平成19規則42・改称、平成24規則12・旧第9章繰下、平成24規則49・旧第10章繰下、平成25規則42・旧第11章繰下)
(過料の処分)
第62条 条例第6条の規定による過料の処分(以下「過料処分」という。)は、自立支援給付過料処分決定通知書により行うものとする。
2 過料処分に係る弁明の機会の付与の通知は、自立支援給付に関する弁明の機会の付与通知書により行うものとする。
3 過料処分に係る弁明は、自立支援給付に関する弁明書を提出して行うものとする。
(平成25規則42・追加)
(様式)
第63条 この規則の施行に関し必要な申請書等の文書の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(平成18規則68・追加、平成25規則42・旧第38条繰下)
(委任)
第64条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成18規則68・追加、平成19規則42・一部改正、平成25規則42・旧第39条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成20年6月30日規則第44号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第45号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第44号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第54号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年7月31日規則第49号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成25年4月1日規則第42号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第16号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成29年7月14日規則第39号)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第51号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和2年7月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和7年9月30日規則第49号)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定(「指定」を「指定を」に、「更新」を「更新を」に改める部分及び「更新」」の次に「と、「当該指定」とあるのは「当該指定の更新」」を加える部分に限る。)及び第32条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表第1
(平成18規則68・旧別表・一部改正)
合議体の名称 | 所管区域 |
中央区審査部会 | 中央区の区域 |
花見川区審査部会 | 花見川区の区域 |
稲毛区審査部会 | 稲毛区の区域 |
若葉区審査部会 | 若葉区の区域 |
緑区審査部会 | 緑区の区域 |
美浜区審査部会 | 美浜区の区域 |
別表第2
(平成25規則42・全改、平成26規則43・平成30規則34・一部改正)
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 医師意見書 | |
2 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | |
3 | サービス等利用計画案提出依頼書 | |
4 | 障害支援区分認定通知書 | |
5 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | |
6 | 障害福祉サービス受給者証 | 第10条第5項第1号及び第2号並びに第17条第4項 |
7 | 療養介護医療受給者証 | |
8 | 地域相談支援受給者証 | |
9 | 却下決定通知書 | |
10 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | |
11 | 障害支援区分変更認定通知書 | |
12 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | |
13 | 支給(給付)決定取消通知書 | |
14 | 受給者証返還届出書 | |
15 | 申請内容変更届出書 | |
16 | 受給者証再交付申請書 | |
17 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費償還金交付申請書 | |
18 | サービス提供証明書 | 第15条第1項(第22条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(第18条及び第23条において準用する場合を含む。)及び第29条第1項 |
19 | 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書 | |
20 | 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書 | |
21 | 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書 | |
22 | 計画相談支援給付費支給申請書 | |
23 | 計画相談支援依頼(変更)届出書 | |
24 | 計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書 | |
25 | モニタリング期間変更通知書 | |
26 | 計画相談支援給付費支給取消決定通知書 | |
27 | 計画相談支援給付費償還金交付申請書 | |
28 | 計画相談支援給付費償還金交付(不交付)決定通知書 | |
29 | 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定(更新)申請書 | |
30 | 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定(更新)通知書 | |
31 | 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所不指定(更新)通知書 | |
32 | 特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更申請書 | |
33 | 特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定変更通知書 | |
34 | 特定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設指定不変更通知書 | |
35 | 変更届出書 | |
36 | 廃止・休止・再開届出書 | |
37 | 指定辞退届出書 | |
38 | 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定取消(効力停止)決定通知書 | |
39 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 | |
40 | 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書 | |
41 | 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) | 第42条第1項第1号(第43条において準用する場合を含む。) |
42 | 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) | 第42条第1項第2号(第43条において準用する場合を含む。) |
43 | 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・継続・変更) | 第42条第1項第3号(第43条において準用する場合を含む。) |
44 | 診断書(自立支援医療(精神通院)用) | |
45 | 自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書 | 第42条第3項第1号(第43条において準用する場合を含む。) |
46 | 自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書 | 第42条第3項第2号(第43条において準用する場合を含む。) |
47 | 自立支援医療費(精神通院)支給認定通知書 | 第42条第3項第3号(第43条において準用する場合を含む。) |
48 | 自立支援医療受給者証(育成医療) | 第42条第4項第1号(第43条において準用する場合を含む。) |
49 | 自立支援医療受給者証(更生医療) | 第42条第4項第2号(第43条において準用する場合を含む。) |
50 | 自立支援医療受給者証(精神通院) | 第42条第4項第3号(第43条において準用する場合を含む。) |
51 | 自立支援医療費支給認定却下通知書 | |
52 | 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療・精神通院) | |
53 | 自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療・精神通院) | |
54 | 自立支援医療受給者証返還届出書 | |
55 | 自立支援医療費支給認定取消通知書 | |
56 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所) | |
57 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所) | |
58 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局) | |
59 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局) | |
60 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等) | |
61 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等) | |
62 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定通知書 | |
63 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定通知書 | |
64 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)不指定通知書 | |
65 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)不指定通知書 | |
66 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所) | |
67 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所) | |
68 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局) | |
69 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局) | |
70 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等) | |
71 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等) | |
72 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所) | |
73 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所) | |
74 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局) | |
75 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局) | |
76 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) | |
77 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) | |
78 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新通知書 | |
79 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新通知書 | |
80 | 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定不更新通知書 | |
81 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定不更新通知書 | |
82 | 指定自立支援医療機関休止・廃止・再開届 | |
83 | 指定自立支援医療機関指定辞退届 | |
84 | 指定自立支援医療機関指定取消(効力停止)決定通知書 | |
85 | 補装具費(購入・修理)支給申請書 | |
86 | 補装具費支給意見書 | |
87 | 補装具費支給決定通知書 | |
88 | 補装具費支給券 | |
89 | 補装具費支給却下決定通知書 | |
90 | 調査書 | |
91 | 補装具費支給申請決定簿 | |
92 | 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | |
93 | 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | |
93の2 | 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | |
93の3 | 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | |
94 | 障害福祉サービス事業等開始(変更)届出書 | |
95 | 障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書 | |
96 | 自立支援給付過料処分決定通知書 | |
97 | 自立支援給付に関する弁明の機会の付与通知書 | |
98 | 自立支援給付に関する弁明書 |
様式 省略