○千葉市子ども交流館管理規則

平成18年9月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市子ども交流館設置管理条例(平成18年千葉市条例第39号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、千葉市子ども交流館(以下「交流館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出)

第3条 条例第8条の規定による使用の届出は、条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認める場合を除き、指定管理者の発行する子ども交流館使用カード(以下「使用カード」という。)を指定管理者に提示することにより行うものとする。

2 使用カードの発行を受けようとする者は、氏名、生年月日及び住所を記載した使用カード発行申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、使用カードを発行するものとする。

(使用の許可申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により交流館の施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千葉市子ども交流館施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請(交流館のアリーナ及び多目的室の使用の許可に係るものに限る。)は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の末日(その日が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)まで受け付けるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市子ども交流館施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは千葉市子ども交流館施設使用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第6条 交流館の施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市子ども交流館施設使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、第9条の規定により前条に規定する許可を受けたときは、前項本文の届出書には、使用許可書を添付することを要しないものとする。

(平成28規則29・一部改正)

(使用の許可に係る事項の変更)

第7条 使用者は、条例第9条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市子ども交流館施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市子ども交流館施設使用許可事項変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは千葉市子ども交流館施設使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)を、使用者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第8条 指定管理者は、条例第11条の規定により使用の許可を取り消したときは、千葉市子ども交流館施設使用許可取消通知書(様式第8号)を当該取消しに係る使用者に交付するものとする。

(情報通信技術を利用する方法による手続)

第9条 第4条第1項に規定する申請、第5条に規定する許可の通知及び第6条に規定する届出は、千葉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成20年千葉市条例第4号)第4条第1項から第3項まで及び第5条第1項から第3項までの規定により、同条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(平成28規則29・追加、令和3規則20・一部改正)

(施設の変更の申請)

第10条 条例第13条の規定により子ども交流館の施設の原状の変更の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、千葉市子ども交流館施設原状変更承認申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、承認したときは千葉市子ども交流館施設原状変更承認書(様式第10号)を、承認しないときは千葉市子ども交流館施設原状変更不承認通知書(様式第11号)を、承認申請者に交付するものとする。

(平成28規則29・旧第9条繰下)

(公告)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 交流館の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者に交流館の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 条例第14条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容

(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成28規則29・旧第10条繰下)

(指定申請)

第12条 指定申請は、申請期間内に千葉市子ども交流館指定管理者指定申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定期間に属する各年度における交流館の管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の各簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項第1号に掲げる書類及び同項第5号に掲げる書類のうち市長が指定したものについて、申請期間内に提出することを要しないこととすることができる。この場合において、同項の規定により指定申請をした者は、市長が定める期日までに、これらの書類を市長に提出しなければならない。

(平成27規則11・一部改正、平成28規則29・旧第11条繰下)

(指定)

第13条 市長は、条例第14条第4項の規定により指定したときは、千葉市子ども交流館指定管理者指定書(様式第13号)を指定した法人等に交付するものとする。

2 市長は、条例第14条第4項に規定する法人等でないと認めて、指定管理者として指定しないときは、千葉市子ども交流館指定管理者不指定通知書(様式第14号)を当該法人等に交付するものとする。

(平成28規則29・旧第12条繰下)

(告示)

第14条 条例第14条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 交流館の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(平成28規則29・旧第13条繰下)

(協定の締結)

第15条 指定管理者は、市長と交流館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 交流館の管理に関する事業計画に関する事項

(2) 交流館の施設の使用の届出に関する事項

(3) 交流館の施設の使用の許可に関する事項

(4) 交流館の管理に要する費用に関する事項

(5) 交流館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 交流館の管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他交流館の管理に関する業務の報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成28規則29・旧第14条繰下)

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に交流館の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成28規則29・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28規則29・旧第16条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第10条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号

(平成22規則43・全改)

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様式第2号

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様式第3号

(平成28規則29・一部改正)

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様式第4号

(平成22規則43・全改)

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様式第5号

(平成22規則43・全改)

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様式第6号

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様式第7号

(平成28規則29・一部改正)

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様式第8号

(平成28規則29・一部改正)

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様式第9号

(平成22規則43・全改)

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様式第10号

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様式第11号

(平成28規則29・一部改正)

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様式第12号

(平成22規則43・全改)

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様式第13号

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様式第14号

(平成28規則29・一部改正)

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千葉市子ども交流館管理規則

平成18年9月28日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)