○千葉市都市農業交流センター設置管理条例
平成18年12月19日
条例第55号
(設置)
第1条 本市は、都市部と農村部の交流を図るとともに、農業を振興することにより、地域の活性化に寄与するため、次のとおり都市農業交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
千葉市富田都市農業交流センター | 千葉市若葉区富田町711番地1 |
千葉市下田都市農業交流センター | 千葉市若葉区下田町971番地 |
千葉市中田都市農業交流センター | 千葉市若葉区中田町2479番地35 |
(平成19条例45・平成21条例40・一部改正)
(施設)
第2条 センターの施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平成19条例45・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(休館日)
第5条 センター(千葉市富田都市農業交流センター及び千葉市中田都市農業交流センターにあっては、地域農業活動拠点施設に限る。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長がセンターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項各号に規定する休館日に開館することができる。
(平成19条例45・平成21条例40・一部改正)
(使用時間)
第6条 センター(千葉市富田都市農業交流センターにあっては、地域農業活動拠点施設に限る。)の使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2 前条第1項ただし書の規定は、使用時間の変更について準用する。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、使用時間以外の時間に開館することができる。
(平成19条例45・平成21条例40・一部改正)
(使用の許可)
第7条 別表第2に掲げるセンターの施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平成19条例45・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(平成20条例35・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) センターの管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(平成20条例35・一部改正)
(意見の聴取)
第9条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(平成20条例35・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成19条例45・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第13条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 市長は、センターの管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人その他の団体を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。
(平成19年規則第5号で平成19年4月12日から施行)
附則(平成19年9月19日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第2号で平成20年10月23日から施行)
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第1号で平成22年4月1日から施行)
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利用料金の経過措置)
4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1
(平成21条例40・全改)
区分 | 施設 |
千葉市富田都市農業交流センター | 地域農業活動拠点施設 |
ビオトープ | |
梅園 | |
ツツジ園 | |
花畑 | |
芝生広場 | |
千葉市下田都市農業交流センター | 総合交流拠点施設 |
多目的広場 | |
千葉市中田都市農業交流センター | 地域農業活動拠点施設 |
市民農園 | |
野バラ園 | |
芝生広場 |
別表第2
(平成21条例40・全改)
区分 | 施設 | |
千葉市富田都市農業交流センター | 地域農業活動拠点施設 | 第1研修室 |
第2研修室 | ||
第3研修室 | ||
千葉市中田都市農業交流センター | 市民農園 | 第1農園 |
第2農園 | ||
車いす使用者用プランター | ||
備考 「車いす使用者用プランター」とは、日常生活において車いすを使用している者の使用に供するための施設をいう(以下同じ。)。
別表第3
(平成21条例40・全改、平成25条例41・平成31条例4・一部改正)
1 千葉市富田都市農業交流センター利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | ||
午前9時から午後5時まで | 時間外 | ||
地域農業活動拠点施設 | 第1研修室 | 250円 | 380円 |
第2研修室 | 100円 | 150円 | |
第3研修室 | 410円 | 620円 | |
備考 「時間外」とは、第6条第3項の規定により使用時間以外の時間に開館する場合における当該使用時間以外の時間をいう。
2 千葉市中田都市農業交流センター利用料金
区分 | 金額(1年間につき) | |
市民農園 | 第1農園 | 1区画につき 10,470円 |
第2農園 | 1区画につき 20,950円 | |
車いす使用者用プランター | 1区画につき 2,080円 | |