○千葉市都市農業交流センター管理規則
平成18年12月21日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉市都市農業交流センター設置管理条例(平成18年千葉市条例第55号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、都市農業交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の取消し)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市都市農業交流センター施設使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可に係る事項の変更)
第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市都市農業交流センター施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める場合は、農業協同組合その他の農業団体が農林業の振興を図ることを目的として行う研修会、講習会等のために研修室を使用する場合その他特に必要がある場合として市長が定める場合とする。
(平成22規則8・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用が不能となった場合
(2) 使用開始前に使用の取消しを届け出た場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合
(平成22規則8・一部改正)
(損傷等の届出)
第9条 センターの施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 指定管理者にセンターの管理を行わせる期間(第12条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度におけるセンターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)。ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録
(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書
(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成27規則11・一部改正)
(告示)
第12条 条例第14条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) センターの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(平成27規則11・一部改正)
(協定の締結)
第13条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) センターの管理に関する事業計画に関する事項
(2) センターの施設の使用の許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) センターの管理に要する費用に関する事項
(5) センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) センターの管理に関して保有する情報の公開に関する事項
(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。次条において同じ。)その他センターの管理に関する業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にセンターの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平成22規則8・平成27規則11・一部改正)
(遵守事項)
第15条 センターを使用する者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可された目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 壁、柱、柵等にはり紙をし、又は釘類等を打たないこと。
(4) 立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(6) 許可なく物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成20年12月24日規則第70号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成22年3月25日規則第8号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号(その1)
(平成22規則8・全改)
様式第1号(その2)
(平成22規則8・全改)
様式第2号(その1)
(平成22規則8・全改)
様式第2号(その2)
(平成22規則8・全改)
様式第3号(その1)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第3号(その2)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第4号(その1)
(平成22規則8・全改)
様式第4号(その2)
(平成22規則8・全改)
様式第5号(その1)
(平成22規則8・全改)
様式第5号(その2)
(平成22規則8・全改)
様式第6号(その1)
(平成22規則8・全改)
様式第6号(その2)
(平成22規則8・全改)
様式第7号(その1)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第7号(その2)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第8号(その1)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第8号(その2)
(平成22規則8・全改、平成28規則26・一部改正)
様式第9号
様式第10号