○千葉市民ギャラリー・いなげ管理規則

平成19年3月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(昭和63年千葉市条例第40号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、千葉市民ギャラリー・いなげ(以下「ギャラリー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によりギャラリーの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可申請書(様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前から1週間前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成20規則75・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは千葉市民ギャラリー・いなげ使用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(平成20規則75・一部改正)

(使用の取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市民ギャラリー・いなげ使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成20規則75・一部改正)

(許可事項の変更)

第5条 使用者は、条例第5条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可事項変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)を、使用者に交付するものとする。

(平成20規則75・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用許可を取り消したときは、千葉市民ギャラリー・いなげ使用許可取消通知書(様式第8号)を当該取消しに係る使用者に交付するものとする。

(平成20規則75・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して美術展を観覧する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 市長が発行する療育手帳

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合

(利用料金の返還)

第8条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となった場合

(2) 使用する日の3月前(製作室にあっては、1月前)までに使用の取消しを届け出た場合

(遵守事項)

第9条 使用者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 施設の使用後は、速やかにギャラリーを原状に復すこと。

(3) 展示室の使用者は、その展示作品を自ら管理すること。

(4) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、ギャラリーの管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(平成20規則75・一部改正)

(指定申請)

第10条 条例第13条第1項の申請(第2号において「指定申請」という。)は、千葉市民ギャラリー・いなげ指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定管理者にギャラリーの管理を行わせる期間(第12条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度におけるギャラリーの管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成27規則11・一部改正、平成27規則40・旧第11条繰上・一部改正)

(指定)

第11条 市長は、条例第13条第1項の規定により指定したときは、千葉市民ギャラリー・いなげ指定管理者指定書(様式第10号)を指定した法人等に交付するものとする。

(平成27規則40・旧第12条繰上・一部改正)

(告示)

第12条 条例第13条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) ギャラリーの名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部又は一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(平成27規則40・旧第13条繰上・一部改正)

(協定の締結)

第13条 指定管理者は、市長とギャラリーの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) ギャラリーの管理に関する事業計画に関する事項

(2) ギャラリーの使用の許可に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) ギャラリーの管理に要する費用に関する事項

(5) ギャラリーの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) ギャラリーの管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他ギャラリーの管理に関する業務の報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成20規則75・一部改正、平成27規則40・旧第14条繰上)

(事業報告書の届出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書にギャラリーの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成27規則40・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、ギャラリーの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27規則40・旧第16条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第75号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(平成22規則43・全改)

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様式第2号

(平成20規則75・一部改正)

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様式第3号

(平成20規則75・平成28規則26・一部改正)

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様式第4号

(平成22規則43・全改)

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様式第5号

(平成22規則43・全改)

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様式第6号

(平成20規則75・一部改正)

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様式第7号

(平成20規則75・平成28規則26・一部改正)

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様式第8号

(平成20規則75・平成28規則26・一部改正)

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様式第9号

(平成22規則43・全改)

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様式第10号

(平成28規則26・一部改正)

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千葉市民ギャラリー・いなげ管理規則

平成19年3月19日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)