○千葉市美術館管理規則

平成19年3月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市美術館条例(平成7年千葉市条例第34号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、千葉市美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の発行)

第2条 常設展示及び企画展示がされている美術品及び美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を観覧しようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から観覧券の交付を受けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千葉市美術館使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用しようとする日(2日以上連続して使用するときは、その初日とする。)の属する月の6月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市美術館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは千葉市美術館使用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る施設に特別な設備又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、使用を終了したとき、又は条例第11条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(使用の取消し)

第6条 使用者がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市美術館使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可事項の変更)

第7条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により使用許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市美術館使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市美術館使用許可事項変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは千葉市美術館使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)を、使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、条例第11条の規定により使用許可を取り消したときは、千葉市美術館使用許可取消通知書(様式第8号)を当該取消しに係る使用者に交付するものとする。

(特別利用の許可申請等)

第9条 条例第9条第1項の規定により特別利用の許可(第11条において「利用許可」という。)を受けようとする者は、千葉市美術館特別利用許可申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、他に美術品等の著作権者があるときは、当該著作権者の同意を得た旨を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、特別利用をしようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、許可したときは千葉市美術館特別利用許可書(様式第10号)を、許可しないときは千葉市美術館特別利用不許可通知書(様式第11号)を、申請者に交付するものとする。

(特別利用の条件等)

第10条 特別利用は、指定管理者が指定した時間及び場所で行わなければならない。

2 指定管理者は、特に必要がないと認める場合を除き、特別利用の許可に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 撮影及び写真原版の利用で得たもの(以下「写真資料」という。)の展示及び掲載等を行うときは、原資料が美術館の所蔵に係るものであることを適宜の方法で表示すること。

(2) 無断で写真資料の再複製、出版物等への掲載、上映若しくは放送又は写真資料の譲渡に類する行為をしてはならないこと。

(使用許可に関する規定の準用)

第11条 第6条から第8条までの規定は、利用許可を受けた特別利用の取消し、条例第9条第1項後段の規定による利用許可に係る事項の変更及び条例第11条の規定による利用許可の取消しについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条

千葉市美術館使用取消届(様式第4号)

千葉市美術館特別利用取消届(様式第12号)

第7条第1項

千葉市美術館使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)

千葉市美術館特別利用許可事項変更許可申請書(様式第13号)

第7条第2項

千葉市美術館使用許可事項変更許可書(様式第6号)

千葉市美術館特別利用許可事項変更許可書(様式第14号)

千葉市美術館使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)

千葉市美術館特別利用許可事項変更不許可通知書(様式第15号)

第8条

千葉市美術館使用許可取消通知書(様式第8号)

千葉市美術館特別利用許可取消通知書(様式第16号)

(附属設備の利用料金)

第12条 条例別表第2第3号に規定するスポットライト、映写機その他の附属設備の利用料金に係る規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(使用時間以外に使用する場合の利用料金)

第12条の2 条例別表第2備考第1項に規定する使用時間以外の時間に使用する場合の利用料金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(1) 午前5時から午前10時までの間に使用する場合 使用する時間1時間までごとに、午前10時から午後1時までの時間に係る利用料金の額の3分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額

(2) 午後9時から翌日の午前5時までの間に使用する場合 使用する時間1時間までごとに、午後5時から午後9時までの時間に係る利用料金の額の4分の1に相当する額に100分の200を乗じて得た額

(令和2規則9・追加)

(利用料金割増の対象となる営利行為)

第12条の3 条例別表第2備考第2項第2号に規定する物品の販売その他の営利を目的とした行為で規則で定めるものは、物品の販売(催物に附帯するプログラム等の販売を除く。)並びに商品の展示、広告及び宣伝とする。

(令和2規則9・追加)

(利用料金の減免)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 千葉市立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が学校教育の一環として常設展示の美術品等を観覧する場合

(2) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して常設展示の美術品等を観覧する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 市長が発行する療育手帳

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合

(令和4規則32・一部改正)

(利用料金の返還)

第14条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他観覧する者、使用者又は特別利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、観覧、使用又は特別利用ができなくなった場合

(2) 特別利用をする日の前日までに特別利用の取消しを届け出た場合

(3) 施設を使用する日の1月前(市民ギャラリーにあっては、3月前)までに使用の取消しを届け出た場合

(入館者の遵守事項)

第15条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備又は美術品等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売又は展示をしないこと。

(4) 展示されている美術品等の撮影又は模写をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定申請)

第16条 条例第18条第1項の申請(第2号において「指定申請」という。)は、千葉市美術館指定管理者指定申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定管理者に美術館の管理を行わせる期間(第18条第3号において「指定期間」という。)に属する各年度における美術館の管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成22規則51・旧第17条繰上・一部改正、平成27規則11・一部改正)

(指定)

第17条 市長は、条例第18条第1項の規定により指定したときは、千葉市美術館指定管理者指定書(様式第18号)を指定した法人等に交付するものとする。

(平成22規則51・旧第18条繰上・一部改正)

(告示)

第18条 条例第18条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 美術館の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(平成22規則51・旧第19条繰上・一部改正、平成27規則11・一部改正)

(協定の締結)

第19条 指定管理者は、市長と美術館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 美術館の管理に関する事業計画に関する事項

(2) 使用許可及び特別利用の許可に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 美術館の管理に要する費用に関する事項

(5) 美術館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 美術館の管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他美術館の管理に関する業務の報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成22規則51・旧第20条繰上)

(事業報告書の届出)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に美術館の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成22規則51・旧第21条繰上)

(美術品の館外貸出し)

第21条 美術品等は、他の美術館その他市長が適当と認めたものに館外貸出しをすることができる。

2 前項の規定により美術品等の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ、美術品等館外貸出許可申請書(様式第19号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

3 前項の許可は、美術品等館外貸出許可書(様式第20号)を交付することにより行うものとする。

4 美術品等の館外貸出しの期間は、60日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても美術品等の返還を求めることができる。

(平成22規則51・旧第22条繰上・一部改正)

(寄贈及び寄託)

第22条 市長は、美術品等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 美術品等を寄贈しようとする者は美術品等寄贈申請書(様式第21号)を、寄託しようとする者は美術品等寄託申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、美術品等の寄贈を受けると決定したときは美術品等受領書(様式第23号)を、寄託を受けると決定したときは美術品等受託書(様式第24号)を交付するものとする。

4 寄託された美術品等の取扱いについては、美術館の所有する美術品等の取扱いに準ずるものとする。ただし、その特別利用及び館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

5 市長は、寄託された美術品等の不可抗力による損害に対して、その責めを負わないものとする。

(平成22規則51・旧第23条繰上・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22規則51・旧第24条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年7月5日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月29日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉市民会館管理規則別表、第2条の規定による改正後の千葉市文化センター管理規則別表、第3条の規定による改正後の千葉市文化ホール管理規則別表、第4条の規定による改正後の千葉市美術館管理規則別表第2号及び第5条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ管理規則別表の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和2年3月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に1号を加える改正規定は、令和2年7月11日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平成26規則4・令和2規則9・一部改正)

(1) 市民ギャラリー

区分

単位

金額

スポットライト

1個1日

100円

可動パネル

1台1日

100円

(2) さや堂ホール

区分

単位

金額

放送設備

1式1時間

410円

音響設備

1式1時間

410円

(3) 講堂

区分

単位

金額

放送設備

1式1時間

300円

音響設備

1式1時間

300円

映写機(A)

1台1時間

200円

(4) 講座室

区分

単位

金額

映写機(B)

1台1時間

100円

(5) ワークショップルーム

区分

単位

金額

放送設備

1式1時間

220円

映写機(C)

1台1時間

270円

様式第1号

(平成28規則36・全改)

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様式第2号

(平成28規則36・全改)

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様式第3号

(平成28規則36・全改)

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様式第4号

(平成28規則36・全改)

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様式第5号

(平成28規則36・全改)

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様式第6号

(平成28規則36・全改)

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様式第7号

(平成28規則36・全改)

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様式第8号

(平成28規則36・全改)

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様式第9号

(平成22規則43・全改)

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様式第10号

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様式第11号

(平成28規則36・一部改正)

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様式第12号

(平成22規則43・全改)

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様式第13号

(平成22規則43・全改)

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様式第14号

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様式第15号

(平成28規則36・一部改正)

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様式第16号

(平成28規則36・一部改正)

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様式第17号

(平成22規則43・全改)

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様式第18号

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様式第19号

(平成22規則43・全改、平成22規則51・旧様式第20号繰上)

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様式第20号

(平成22規則51・旧様式第21号繰上)

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様式第21号

(平成22規則43・全改、平成22規則51・旧様式第22号繰上、平成27規則46・一部改正)

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様式第22号

(平成22規則43・全改、平成22規則51・旧様式第23号繰上、平成27規則46・一部改正)

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様式第23号

(平成22規則51・旧様式第24号繰上)

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様式第24号

(平成22規則51・旧様式第25号繰上)

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千葉市美術館管理規則

平成19年3月19日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 民/第6章 市民施設
沿革情報
平成19年3月19日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第43号
平成22年7月5日 規則第51号
平成26年1月29日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第11号
平成27年7月15日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第36号
令和2年3月10日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第32号