○千葉市会計管理者事務決裁規程
平成19年4月1日
会計管理者訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計室長の専決事項)
第2条 会計室長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、次条に定める会計室主査の専決事項を除く。
(1) 1件1,000万円以下の経費の支出命令の審査に関すること。
(2) 前号にかかわらず、下記に掲げる経費の支出命令の審査に関すること。
ア 報酬、報償費、並びに扶助費
イ 需用費中燃料費、賄材料費(給食賄料に限る。)
ウ 公債費に係る経費のうち役務費中手数料並びに償還金利子及び割引料
エ 競輪事業の開催に要する経費
オ 国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業に係る経費
カ 千葉県国民健康保険団体連合会、千葉県後期高齢者医療広域連合及び社会保険診療報酬支払基金に対する支出金
キ 債務負担行為に係る経費のうち償還金利子及び割引料
(3) 還付命令の審査に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の払出(入札保証金及び契約保証金の還付に係るものに限る。)に関すること。
(5) 資金前渡及び概算払に係る資金の精算に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 郵便振替による公金の受入れに関すること。
(8) 歳入更正の審査に関すること。
(令和5会計管理者訓令1・全改)
(会計室主査の専決事項)
第3条 会計室主査の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる経費の支出命令の審査に関すること。
ア 報酬及び報償費(支給調書を作成するものに限る。)
イ 給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金
ウ 旅費
エ 食糧費を除く需用費(1件10万円未満の支出命令に限る。)
オ 需用費中光熱水費、役務費中通信運搬費(電信電話料、後納郵便料に限る。)並びに使用料及び賃借料(下水道使用料に限る。)
カ 会計管理者が定期支払として認定した経費の支出命令
キ 支払方法が納付書である支出命令
(2) 支払方法が納付書である還付命令の審査に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の払出(入札保証金及び契約保証金の還付に係るものを除く。)及び戻出の審査に関すること。
(4) 振替命令の審査に関すること。
(5) 主査専決に係る経費の資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(6) 歳出更正の審査に関すること。
(令和5会計管理者訓令1・全改)
(代決)
第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計室長がその事項を代決することができる。
2 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者及び会計室長がともに不在のときは、会計室長補佐がその事項を代決することができる。
3 会計室長が専決する事項について、会計室長が不在のときは、会計室長補佐がその事項を代決することができる。
(令和5会計管理者訓令1・全改)
(代決の原則)
第5条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、代決することができない。
2 前条の規定に基づき代決した事項については、速やかに会計管理者又は専決者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日会計管理者訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条に係る改正は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年度以後の予算の執行及び会計について適用する。
附則(令和5年10月1日会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。