○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成19年8月10日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。第7条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別特定建築物に対する基準適合命令等)
第2条 法第15条第1項の規定による命令は、是正命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による通知は、是正措置要請通知書(様式第2号)により行うものとする。
(取下げ届)
第3条 法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主等(法第2条第14号に規定する建築主等をいう。以下同じ。)は、市長が法第17条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(添付書類)
第4条 法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申出をしようとする者は、当該申出に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の対象となるときは、法第17条第4項に規定する確認の申請書に、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の12に規定する図書を添えて行うものとする。ただし、同法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、同法第6条第4項に規定する審査をする場合は、この限りでない。
(平成27規則33・追加)
(計画の通知及び適合通知等)
第5条 法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する適合通知は、適合通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(様式第5号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を添えて行うものとする。
3 法第17条第6項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第14項の通知書は、様式第6号によるものとする。
(平成27規則33・旧第4条繰下・一部改正)
(名義変更届)
第6条 法第18条第1項に規定する認定建築主等(以下「認定建築主等」という。)は、認定特定建築物(法第19条に規定する認定特定建築物をいう。以下同じ。)の建築等(法第17条第1項に規定する建築等をいう。以下同じ。)の工事が完了する前に認定建築主等を変更しようとするときは、名義変更届(様式第7号)に法第17条第2項第4号に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(平成27規則33・旧第5条繰下、令和3規則68・一部改正)
(平成27規則33・旧第6条繰下)
(計画の変更)
第8条 法第18条第2項において準用する法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、変更認定申請書(様式第10号)に省令第8条の表に掲げる図書のうちその変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第18条第2項において準用する法第17条第3項の認定をしたときは、変更認定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
(平成27規則33・旧第7条繰下・一部改正)
(改善命令)
第9条 法第21条の規定による命令は、改善命令書(様式第12号)により行うものとする。
(平成27規則33・旧第8条繰下)
(計画の認定の取消し)
第10条 市長は、法第22条の規定により法第17条第3項の認定を取り消したときは、計画認定取消通知書(様式第13号)により認定建築主等に通知するものとする。
(平成27規則33・旧第9条繰下)
(既存特定建築物の特例認定)
第11条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は、既存特定建築物の特例認定申請書(様式第14号)に市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(平成27規則33・旧第10条繰下)
(建築主等からの報告の徴収)
第12条 法第53条第3項の報告を求められた建築主等は、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第16号)に市長が必要と認める図書を添えて市長に提出するものとする。
(平成27規則33・旧第11条繰下)
(認定建築主等からの報告の徴収)
第13条 法第53条第4項の報告を求められた認定建築主等は、認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(様式第17号)に市長が必要と認める図書を添えて市長に提出するものとする。
(平成27規則33・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成7年千葉市規則第40号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成27年6月1日規則第33号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「準用する」の次に「法」を加える部分に限る。)、様式第3号の改正規定、様式第7号の改正規定(「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める部分を除く。)、様式第9号の改正規定(「第7条」を「第8条」に改める部分を除く。)並びに様式第10号、様式第14号、様式第16号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 前項の規定の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(平成28規則26・一部改正)
様式第2号
様式第3号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第4号
(平成27規則33・一部改正)
様式第5号
(令和3規則68・一部改正)
様式第6号
(平成27規則33・一部改正)
様式第7号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第8号
(平成27規則33・一部改正)
様式第9号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第10号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第11号
様式第12号
(平成28規則26・一部改正)
様式第13号
(平成28規則26・一部改正)
様式第14号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第15号
様式第16号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)
様式第17号
(平成26規則44・全改、平成27規則33・令和3規則68・一部改正)