○千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例
平成19年12月19日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条の3に規定する事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組(以下「自主的取組」という。)を促進するため必要な事項を定めることにより、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質の生成の抑制を図り、もって市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(平成22条例91・一部改正)
(1) 揮発性有機化合物 大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物をいう。
(2) 自主的取組対象施設 本市の区域内に存する工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いために自主的取組を行うことが特に必要なものとして規則で定めるものをいう。
(3) 揮発性有機化合物排出事業者 その事業活動に伴って自主的取組対象施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者をいう。
(指針)
第3条 市長は、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質の生成の抑制を図るため、自主的取組の促進に関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自主的取組による揮発性有機化合物の排出量及び飛散の量の削減に関する目標
(2) 自主的取組の方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、自主的取組のために必要な事項
3 市長は、指針を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、その案を公表し、本市の区域内に工場又は事業場を有する事業者(以下「市内事業者」という。)及び市民の意見を求めるものとする。
4 市長は、前項の規定により提出された意見を考慮して指針を定め、又は変更しなければならない。
5 市長は、指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市内事業者の責務)
第4条 市内事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握し、及び指針に留意して、自主的取組を行う責務を有する。
(市の責務)
第5条 市は、自主的取組を支援する責務を有する。
2 市は、自ら率先して、揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組を行う責務を有する。
(市民の努力)
第6条 市民は、市内事業者の事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握することにより、自主的取組に関する理解を深めるよう努めなければならない。
(自主的取組計画書の作成及び提出等)
第7条 各年4月1日において揮発性有機化合物排出事業者である者は、自主的取組対象施設が設置されている工場又は事業場ごとに、規則で定めるところにより、揮発性有機化合物の使用量並びに排出量及び飛散の量(以下「使用量等」という。)その他同日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)における揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する事項を記載した計画書(以下「自主的取組計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 揮発性有機化合物排出事業者は、本市の区域内に存する工場又は事業場であって前項の工場又は事業場以外のものについて、当該工場又は事業場ごとに、規則で定めるところにより、自主的取組計画書を作成し、市長に提出することができる。
3 その事業活動に伴って揮発性有機化合物を排出する施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(揮発性有機化合物排出事業者を除く。)は、本市の区域内に存する工場又は事業場ごとに、規則で定めるところにより、自主的取組計画書を作成し、市長に提出することができる。
4 前3項の規定により自主的取組計画書を提出した者は、当該自主的取組計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第7条第4項の規定による届出をした者は、当該届出の内容が揮発性有機化合物の使用量等に係るものであるときは、当該使用量等の算出の根拠が記載された書類又は当該根拠が記録された電磁的記録を当該届出の日から3年間保存しなければならない。
(指導及び助言)
第11条 市長は、市内事業者に対し、指針に即して自主的取組の促進に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(報告及び検査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、揮発性有機化合物排出事業者その他の揮発性有機化合物を排出する施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者に対し、自主的取組の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、揮発性有機化合物排出事業者その他の揮発性有機化合物を排出する施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者の工場若しくは事業場に立ち入り、自主的取組対象施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による自主的取組計画書の提出をせず、又は虚偽の記載をした自主的取組計画書を提出した者
(3) 第7条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第8条の規定による実績報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした実績報告書を提出した者
附則
附則(平成22年9月8日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。