○千葉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成20年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第13条第1項の規定の趣旨にのっとり、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令和3条例2・全改)

(基本原則)

第2条 情報通信技術を活用した行政の推進は、法第2条の規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

(1) 手続等並びにこれに関連する市の機関の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

(2) 民間事業者その他の者から市の機関に提供された情報については、市の機関が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

(3) 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、市の機関及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

(令和3条例2・追加)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例及び規則等並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定により本市が処理することとされた事務について規定する千葉県の条例並びに千葉県知事及び千葉県教育委員会の規則をいう。

(3) 規則等 規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)、議会の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(4) 市の機関 地方自治法第2編第7章の規定により置かれる市の執行機関、市の議会、地方公営企業法第7条の規定により市に置かれる地方公営企業の管理者若しくはこれらに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(5) 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(法第3条第2号に規定する行政機関等を除く。)をいう。

(6) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(7) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(9) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の市の機関又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の市の機関又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける市の機関に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。

(10) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(11) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(12) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(13) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令和3条例2・旧第2条繰下・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第9条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において収入証紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令和3条例2・旧第3条繰下・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令和3条例2・旧第4条繰下・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令和3条例2・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第7条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

(令和3条例2・旧第6条繰下・一部改正)

(市の機関による情報システムの整備等)

第8条 市の機関は、国の行政機関等(法第3条第3号に規定する国の行政機関等をいう。)が法第5条第1項から第3項までの規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該市の機関の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(令和3条例2・追加)

(添付書面等の省略)

第9条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しないこととすることができる。

(令和3条例2・追加)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第10条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により少なくとも毎年度1回公表するものとする。

(令和3条例2・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(令和3条例2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(千葉市行政手続条例の一部改正)

2 千葉市行政手続条例(平成7年千葉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千葉市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成20年3月21日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)