○千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則
平成20年3月31日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、本市におけるはり、きゅう、マッサージに関する施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定め、もって高齢者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(施設等)
第2条 市長は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者が施術を行う施術所であって、市内に開設された同法第9条の2に規定する施術所(以下「施術所」という。)のうちから施設を指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書又は出張業務開始届済証明書の写し
6 第1項の規定による指定を受けた者は、施術所の利用者が見やすい場所に施設指定書を掲示しなければならない。
7 第2項の規定による指定を受けた者は、業務を行うときは出張施設指定書を携帯しなければならない。
(利用者)
第3条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 満65歳以上であること。
(3) 前年(第5条第1項に規定する申請書の提出日の属する月が1月から6月までである場合には、前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第5条第1項において「合計所得金額」という。)が200万円未満であること。
(平成22規則16・全改、平成24規則39・令和3規則56・一部改正)
(施術の範囲及び施設の利用方法)
第4条 施設で受けられる施術の範囲は、はり、きゅう若しくはマッサージ又はこれらの施術を併用した施術(以下「施術」という。)とする。
2 利用者は、施術に係る同一の疾病について、次に掲げる法律に規定する療養費の支給を受けることができるとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けることができるときは、施設を利用することができない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 施設を利用することができる回数は、施術の種類にかかわらず、利用者1人について、1日につき1回とする。
4 利用者は、施設を利用するときに、施術1回につき、千葉市はり、きゅう、マッサージ施設利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)1枚を開設者に提出しなければならない。
(平成26規則71・一部改正)
(利用券の交付)
第5条 利用券の交付を受けようとする者は、千葉市はり、きゅう、マッサージ施設利用券交付申請書(以下この条において「申請書」という。)(様式第4号)に前年(申請書の提出日の属する月が1月から6月までである場合には、前々年)の合計所得金額を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に利用券を交付する。
3 交付する利用券の枚数は、利用者1人について年間(4月1日から翌年3月31日までをいう。)10枚以内とする。
4 利用券は、き損し、若しくは汚損し、又は紛失した場合においても、再交付はしないものとする。
(平成22規則16・一部改正)
(利用者の負担額)
第6条 利用者は、施設において、施術料金から次条に規定する市長が開設者に支払う補助金の額を差し引いた額を支払うものとする。
(令和3規則56・一部改正)
(補助金)
第7条 市長は、利用者が第4条第4項の規定により開設者に提出した利用券1枚につき、800円を補助するものとする。
4 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは請求のなされた月の翌月の10日までに補助金を開設者に支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、施術を受けた利用者又は前条第2項の規定により支払いを受けた開設者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(辞退)
第9条 開設者は、施設の指定を辞退しようとするときは、その1月前までに、千葉市はり、きゅう、マッサージ施設指定辞退届(様式第7号)に施設指定書又は出張施設指定書を添付して、市長に届け出なければならない。
(取消)
第10条 市長は、施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(2) 開設者が不正に第7条第2項に規定する支払を受けたとき。
(3) その他指定施設としてふさわしくないと市長が認めたとき。
2 前項の規定により施設の指定を取り消されたときは、開設者は、施設指定書を返納しなければならない。
(検査等)
第11条 市長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、利用者又は開設者に対して質問をし、又は補助金申請に関する書類等について検査を行うことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(千葉市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則の廃止)
2 千葉市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則(昭和56年千葉市規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の千葉市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する規則の規定に基づいて指定された施設は、この規則の規定によって指定されたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年6月26日規則第39号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年6月2日規則第59号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第71号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第3号の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(令和5規則20・全改)
様式第2号
様式第2号の2
様式第3号
(平成22規則16・一部改正)
様式第4号
(平成26規則59・全改)
様式第5号
(令和5規則20・全改)
様式第6号
様式第7号
(令和5規則20・全改)