○千葉市選挙管理委員会傍聴規程

平成20年7月18日

選管告示第21号

(目的)

第1条 この規程は、千葉市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の受付等)

第2条 会議の傍聴許可を受けようとする者は、別記様式に規定する千葉市選挙管理委員会会議傍聴申請書(以下「傍聴申請書」という。)に住所及び氏名を記入し千葉市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に申請しなければならない。

2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、傍聴の申請の受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。

3 傍聴を認めるものは、会議開始10分前までに傍聴申請書に記入した者で、定員を超えるときは、抽選により決定する。

4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって委員長が認めるものは、会議を傍聴することができるものとする。

(傍聴の定員)

第3条 傍聴人の定員は、4人とする。ただし、前条第4項に定める委員長が認める者は含まない。

(傍聴することができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他委員長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の言論に批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。

(4) 写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) プラカード、旗等を持込み、又は腕章、たすきの類を着用しないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに傍聴席を離れないこと。

(8) その他発言、騒ぎ、議事の支障となる言動をしてはならない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が前条の定めに違反したときは、委員長はこれを制止し、なお従わないときは退場を命じる。

2 委員長は、会議を公開しないこととしたとき、その他必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(非公開会議の宣言)

第7条 委員長が非公開の会議であることを宣言したときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人は、この規程に違反し、委員長に傍聴を禁じられたとき、又は退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるものの他、傍聴に関し必要な事項は、千葉市選挙管理委員会委員長が定める。

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

千葉市選挙管理委員会傍聴規程

平成20年7月18日 選挙管理委員会告示第21号

(平成20年8月1日施行)