○千葉市選挙管理委員会傍聴規程
平成20年7月18日
選管告示第21号
(目的)
第1条 この規程は、千葉市選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の受付等)
第2条 会議の傍聴許可を受けようとする者は、別記様式に規定する千葉市選挙管理委員会会議傍聴申請書(以下「傍聴申請書」という。)に住所及び氏名を記入し千葉市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に申請しなければならない。
2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、傍聴の申請の受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。
3 傍聴を認めるものは、会議開始10分前までに傍聴申請書に記入した者で、定員を超えるときは、抽選により決定する。
4 前3項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって委員長が認めるものは、会議を傍聴することができるものとする。
(傍聴の定員)
第3条 傍聴人の定員は、4人とする。ただし、前条第4項に定める委員長が認める者は含まない。
(傍聴することができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他委員長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員の言論に批評を加え、又は可否を表わさないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。
(4) 写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) プラカード、旗等を持込み、又は腕章、たすきの類を着用しないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに傍聴席を離れないこと。
(8) その他発言、騒ぎ、議事の支障となる言動をしてはならない。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人が前条の定めに違反したときは、委員長はこれを制止し、なお従わないときは退場を命じる。
2 委員長は、会議を公開しないこととしたとき、その他必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。
(非公開会議の宣言)
第7条 委員長が非公開の会議であることを宣言したときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人は、この規程に違反し、委員長に傍聴を禁じられたとき、又は退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるものの他、傍聴に関し必要な事項は、千葉市選挙管理委員会委員長が定める。
附則
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)