○千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例

平成22年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長又は千葉市教育委員会(以下「市長等」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第6項に規定する指定(以下「指定」という。)をしようとするに当たり、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)のうちから、指定管理者に管理を行わせる公の施設を最も適切に管理することができると認める法人等又は当該公の施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等(以下これらを「指定管理予定候補者」という。)を選定するための手続等に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公募の原則)

第2条 市長等は、指定管理者に管理を行わせる公の施設の指定管理予定候補者を募集しようとするときは、公募の方法によることを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公募の方法によらないことが別に条例で定めるところにより明らかであるとき。

(2) 市長等が指定管理予定候補者を公募する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。

(3) 本市の施策その他の事由により公募の方法によらないことについて合理的な理由があるとき。

(指定管理者選定評価委員会への諮問)

第3条 市長等は、指定管理予定候補者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる公の施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者選定評価委員会に諮問しなければならない。ただし、2以上の公の施設の設置目的又は事業の内容が密接に関連するため同一の指定管理者に一体的にその管理を行わせようとする場合において、市長等が諮問しなければならない指定管理者選定評価委員会が2以上であるときは、市長等は、当該2以上の指定管理者選定評価委員会のうち諮問すべき指定管理者選定評価委員会を決定し、当該決定した指定管理者選定評価委員会に諮問しなければならない。

(1) 市民局が所管する公の施設 千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

(2) 保健福祉局が所管する公の施設 千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会

(3) こども未来局が所管する公の施設 千葉市こども未来局指定管理者選定評価委員会

(4) 経済農政局が所管する公の施設 千葉市経済農政局指定管理者選定評価委員会

(5) 都市局が所管する公の施設 千葉市都市局指定管理者選定評価委員会

(6) 千葉市教育委員会が所管する公の施設 千葉市教育委員会指定管理者選定評価委員会

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 市長等が指定管理者選定評価委員会へ諮問する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。

(2) 前条第3号の規定に該当する公の施設について、誠実かつ効率的な管理が期待される法人等であって当該公の施設の管理を適切に行った実績を有するものを指定管理予定候補者とするとき。

(令和3条例1・一部改正)

(指定の取消し等の場合における市長等による管理)

第4条 市長等は、指定管理者に管理を行わせる公の施設において、現に指定を受けている法人等がいないとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、市長等が必要があると認める間、自ら当該公の施設の管理を行うことができる。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(管理に関する部分(利用料金に係る部分を除く。)に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長(千葉市教育委員会が管理する公の施設にあっては、委員会)」と読み替えるものとする。

2 市長等は、前項の規定により自ら当該公の施設の管理を行うこととした場合は、あらかじめその旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定により市長等が管理の業務を行うこととした公の施設において、指定管理者が利用料金を徴収していた場合又は指定管理者に利用料金を徴収させることとしていた場合においては、市長等は、当該徴収していた利用料金の額又は当該公の施設に係る条例に定める利用料金の額を上限として市長が定める額を使用料として徴収する。この場合において、当該公の施設に係る条例の規定(利用料金に係る部分に限る。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(地位の承継等)

第5条 指定管理者として指定された法人等について、合併、分割(当該指定管理者としての業務の全部を承継させるものに限る。)その他これらに類する行為があったときは、合併後存続する法人等、合併により設立された法人等、分割により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人等又は合併若しくは分割に類する行為により当該指定管理者としての業務の全部を承継した法人等は、当該指定管理者として指定された法人等の当該指定管理者としての地位を承継する。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者としての地位を承継した法人等について、当該公の施設の管理を行うことが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、指定管理者の指定を取り消すことができる。

(指定管理者選定評価委員会の設置)

第6条 指定管理予定候補者の選定及び指定管理者による公の施設の管理に係る評価を行うため、次に掲げる指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)を置く。

(1) 千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

(2) 千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会

(3) 千葉市こども未来局指定管理者選定評価委員会

(4) 千葉市経済農政局指定管理者選定評価委員会

(5) 千葉市都市局指定管理者選定評価委員会

(6) 千葉市教育委員会指定管理者選定評価委員会

(所掌事務)

第7条 選定評価委員会は、市長等の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理予定候補者の選定に関する事項

(2) 指定管理者の行った公の施設の管理に係る評価に関する事項

(組織)

第8条 選定評価委員会は、それぞれ委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が任命する。

(1) 財務等について知識又は経験を有する者

(2) 法務等について知識又は経験を有する者

(3) 学識経験者

(4) その他市長等が適当と認める者

3 選定評価委員会に、必要に応じ、臨時委員を置くことができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 臨時委員の任期は、当該臨時委員を置く選定評価委員会が必要と認める期間とする。

7 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第9条 選定評価委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、選定評価委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 選定評価委員会は、会長が招集する。

2 選定評価委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定評価委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 選定評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第11条 選定評価委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員5人以内で組織する。

3 前項の委員は、2人以上でなければならない。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 第9条第4項の規定は、副部会長について準用する。

7 前条の規定は、部会について準用する。

8 選定評価委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって選定評価委員会の議決とすることができる。

9 前項の規定により議決した場合は、部会長は当該議決した内容を会長へ報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(千葉市コミュニティセンター設置管理条例の一部改正)

2 千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例の一部改正)

3 千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例(平成5年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市路外駐車場条例の一部改正)

4 千葉市路外駐車場条例(昭和58年千葉市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市民会館設置管理条例の一部改正)

5 千葉市民会館設置管理条例(昭和48年千葉市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例の一部改正)

6 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例(昭和63年千葉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市文化センター設置管理条例の一部改正)

7 千葉市文化センター設置管理条例(平成元年千葉市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市文化ホール設置管理条例の一部改正)

8 千葉市文化ホール設置管理条例(平成3年千葉市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市美術館条例の一部改正)

9 千葉市美術館条例(平成7年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市文化交流プラザ設置管理条例の一部改正)

10 千葉市文化交流プラザ設置管理条例(平成19年千葉市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市勤労市民プラザ設置管理条例の一部改正)

11 千葉市勤労市民プラザ設置管理条例(平成3年千葉市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市斎場設置管理条例の一部改正)

12 千葉市斎場設置管理条例(平成16年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市子ども交流館設置管理条例の一部改正)

13 千葉市子ども交流館設置管理条例(平成18年千葉市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市子育て支援館設置管理条例の一部改正)

14 千葉市子育て支援館設置管理条例(平成18年千葉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等設置管理条例の一部改正)

15 千葉市養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等設置管理条例(昭和47年千葉市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例の一部改正)

16 千葉市老人福祉センター及び老人デイサービスセンター設置管理条例(昭和59年千葉市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市いきいきセンター設置管理条例の一部改正)

17 千葉市いきいきセンター設置管理条例(平成14年千葉市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市小規模通所授産施設設置管理条例の一部改正)

18 千葉市小規模通所授産施設設置管理条例(昭和57年千葉市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市ユース・ホステル設置管理条例の一部改正)

19 千葉市ユース・ホステル設置管理条例(昭和39年千葉市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉ポートタワー設置管理条例の一部改正)

20 千葉ポートタワー設置管理条例(昭和61年千葉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市ふるさと農園設置管理条例の一部改正)

21 千葉市ふるさと農園設置管理条例(平成2年千葉市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市都市公園条例の一部改正)

22 千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市蘇我球技場条例の一部改正)

23 千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市生涯学習センター設置管理条例の一部改正)

24 千葉市生涯学習センター設置管理条例(平成12年千葉市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市科学館設置管理条例の一部改正)

25 千葉市科学館設置管理条例(平成18年千葉市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉ポートアリーナ設置管理条例の一部改正)

26 千葉ポートアリーナ設置管理条例(平成3年千葉市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市体育施設設置管理条例の一部改正)

27 千葉市体育施設設置管理条例(平成3年千葉市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正)

28 千葉アイススケート場設置管理条例(平成16年千葉市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉市民ゴルフ場設置管理条例の一部改正)

29 千葉市民ゴルフ場設置管理条例(平成19年千葉市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例

平成22年3月23日 条例第7号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第1号