○千葉市芸術文化新人賞選考委員会設置条例

平成22年3月23日

条例第32号

(設置)

第1条 本市は、千葉市芸術文化新人賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、千葉市芸術文化新人賞の受賞候補者の選考に係る審査を行い、その結果を市長に報告する。

2 選考委員会は、千葉市芸術文化新人賞について、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 選考委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市芸術文化新人賞選考委員会設置条例

平成22年3月23日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)