○千葉市美術品等収集審査会設置条例

平成22年3月23日

条例第33号

(設置)

第1条 本市は、千葉市美術品等収集審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 千葉市美術館に収蔵する美術品等(以下「美術品等」という。)の収集(購入、寄贈、寄託及び制作委託等をいう。)に係る計画及び方法について調査審議すること。

(2) 美術品等の選定に係る審査及び評価を行い、その結果を市長に報告すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、美術品等の評価に関して必要があると認めるときは、市長に対し、当該美術品等の評価に関して専門的な知識を有する者による評価を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市美術品等収集審査会設置条例

平成22年3月23日 条例第33号

(平成22年4月1日施行)