○千葉市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成22年3月23日

条例第38号

(設置)

第1条 本市は、千葉市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市が実施する予防接種に起因すると考えられる健康被害について調査審議する。

(平成23条例9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

千葉市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成22年3月23日 条例第38号

(平成23年3月8日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 公衆衛生/第2節 保健医療
沿革情報
平成22年3月23日 条例第38号
平成23年3月8日 条例第9号