○千葉市幼児腎疾患対策協議会設置条例
平成22年3月23日
条例第41号
(設置)
第1条 本市は、腎炎及び腎ネフローゼの早期発見及び早期治療のため実施する千葉市幼児尿検査(以下「幼児尿検査」という。)の適正かつ円滑な実施について審議するため、千葉市幼児腎疾患対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 幼児尿検査の実施体制に関する事項
(2) 幼児尿検査の実施後における保健医療の連携体制に関する事項
(3) その他幼児尿検査の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 尿検体検査を実施する機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。