○千葉市幼児腎疾患対策協議会設置条例

平成22年3月23日

条例第41号

(設置)

第1条 本市は、腎炎及び腎ネフローゼの早期発見及び早期治療のため実施する千葉市幼児尿検査(以下「幼児尿検査」という。)の適正かつ円滑な実施について審議するため、千葉市幼児腎疾患対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 幼児尿検査の実施体制に関する事項

(2) 幼児尿検査の実施後における保健医療の連携体制に関する事項

(3) その他幼児尿検査の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 尿検体検査を実施する機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

千葉市幼児腎疾患対策協議会設置条例

平成22年3月23日 条例第41号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 公衆衛生/第5節 母子保健
沿革情報
平成22年3月23日 条例第41号