○千葉市議会議員の政治倫理に関する条例

平成22年3月23日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼にこたえるとともに、市民の市政に対する主権者としての自覚を喚起することによって、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる自らの権能と責務を深く自覚し、法令及び条例を遵守することはもとより、市民の信頼に値する高い倫理性を持つとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。

2 市民は、自らが市政の主権者として公共の利益を実現する市政の担い手であるとの自覚のもと、議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市及び市が出資その他財政支出等を行う法人であって、議長が定めるもの(以下「市等」という。)との間の工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又はこれらの契約の下請負若しくは再委託に関する契約並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定(以下「請負契約等」という。)に関して特定の者への有利又は不利な取計いをしないこと。

(4) 市等の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと、又は市等の職員の採用、昇任若しくは人事異動に関し、推薦若しくは紹介をしないこと。

(5) 政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、その資金管理団体についても、当該寄附を受けさせないこと。

2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(資産等報告書及び資産等補充報告書の提出)

第4条 議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金(議長が定める当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(議長が定める普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、議長に提出しなければならない。

(所得等報告書の提出)

第5条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年1年間を通じて議員であった者)に限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議長が定めるもの

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(関連会社等報告書の提出)

第6条 議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月2日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなければならない。

(資産等報告書等の保存及び閲覧)

第7条 前3条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下これらを「資産等報告書等」という。)は、これらを受理した議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。

(千葉市政治倫理審査会による調査等)

第8条 議長は、千葉市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、市長を通じて次に掲げる職務を行わせるものとする。

(1) 次条第1項の規定による請求に係る調査を行い、その結果を報告すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、議員に係る政治倫理の確立を図るため、諮問を受けた事項について調査し、若しくは答申し、又は建議すること。

2 審査会の設置、組織及び運営については、千葉市長の政治倫理に関する条例(平成22年千葉市条例第5号)の定めるところによる。

(市民の調査請求権)

第9条 市民は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、有権者(地方自治法第18条に定める選挙権を有する者をいう。以下同じ。)の総数の200分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を提出して、審査会が調査を行うよう議長に請求することができる。

(1) 資産等報告書等の記載内容に疑義があるとき。

(2) 議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるとき。

2 議長は、前項の規定による調査の請求がなされたときは、審査会による調査を求めるため、調査請求書及び添付資料の写し(以下「調査請求書等」という。)を市長に直ちに送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による調査請求書等の送付を受けたときは、これを審査会に直ちに提出して、その調査を求めなければならない。

4 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、速やかに調査を行い、調査を求められた日の翌日から起算して90日を経過する日までに、調査の結果及び意見を記載した調査報告書を正副2通作成し、これを市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による調査報告書の提出を受けたときは、その副本を速やかに議長に送付しなければならない。

6 議長は、前項の規定による調査報告書の副本の送付を受けたときは、速やかに、その写しを第1項の規定による請求をした市民の代表者に送付するとともに、その要旨を公表しなければならない。

7 議長は、調査報告書の副本を、議長が市長から当該調査報告書の送付を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

8 市長は、調査報告書の正本を、市長が審査会から調査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

9 何人も、前2項の規定により保存されている調査報告書の閲覧を、これを保存する議長又は市長に、請求することができる。

(議員の協力義務)

第10条 議員は、審査会の要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。

(議員及び議会の措置)

第11条 議員は、自己に関する審査会の調査報告書において資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨又は議員の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、議員自ら資産等報告書等の記載の訂正その他の政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 議会は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

(虚偽説明等の公表)

第12条 審査会は、議員が審査会に対し、事実と異なる説明をし、又は調査に協力していないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに議長に通知しなければならない。

3 議長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

(刑法事犯容疑による逮捕後の説明会)

第13条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の刑罰法規の適用を受ける事犯(以下「刑法事犯」という。)の容疑により逮捕された場合において、その職にとどまろうとするときは、その理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を議長に求めることができる。

2 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。

3 前項の規定による説明会が開催されたときは、当該議員は、説明会に出席し、自ら説明をするものとする。

(刑法事犯容疑による起訴後の説明会)

第14条 議員は、刑法事犯により起訴された場合において、その職にとどまろうとするときは、説明会の開催を議長に求めなければならない。

2 議長は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。

3 前項の規定による説明会が開催されたときは、当該議員は、説明会に出席し、自ら説明をしなければならない。

4 市民は、第2項に規定する説明会が開催されないときは、有権者50人以上の者の連署をもって、説明会の開催を議長に請求することができる。

5 前項の規定による請求は、当該議員が起訴された日の翌日から起算して50日以内に行わなければならない。

6 議長は、第4項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、自ら説明をしなければならない。

7 市民は、説明会において、当該議員が行った説明に関し当該議員に質問することができる。

(刑法事犯による有罪判決後の説明会)

第15条 前条の規定は、議員が刑法事犯により有罪とする第一審判決の宣告を受けた場合において、その職にとどまろうとするときに準用する。この場合において、同条第5項中「起訴された日の翌日から起算して50日以内」とあるのは、「判決の宣告を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から20日以内」と読み替えるものとする。

(刑法事犯の有罪確定後の措置)

第16条 議員が刑法事犯により有罪とする判決の宣告を受け、刑が確定したときは、その刑により公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定に該当し、被選挙権を失い、地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 議会は、前項に規定する有罪とする判決の宣告を受け、刑が確定した刑法事犯が議会の名誉と品位を損なう重大なものであると認めるときは、地方自治法第134条及び第135条の規定の例により必要な措置をとることができる。

(市等との請負契約等に関する遵守事項)

第17条 議員が実質的に経営に携わっている法人又は議員の配偶者若しくは扶養する親族が経営する法人は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市等との間の請負契約等を辞退するよう努めなければならない。

(市等との請負契約等の状況の公表)

第18条 議員は、前条に規定する法人又は議員の2親等以内若しくは同居の親族が経営する法人と市等との間における請負契約等がなされたときは、議長の定めるところにより、議長に届け出なければならない。

2 議長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を公表しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条から第12条まで及び附則第5項の規定は、千葉市長の政治倫理に関する条例附則第1項ただし書の規定の施行の日から施行する。

(政治倫理の確立のための千葉市議会の議員の資産等の公開に関する条例の廃止)

2 政治倫理の確立のための千葉市議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年千葉市条例第51号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧条例第2条から第4条までの規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、旧条例第5条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 平成22年4月1日において議員である者は、同日において有する第4条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。この場合において、提出された資産等報告書は、第4条第1項の規定により提出されたものとみなす。

5 第9条第1項の規定(第2号に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日以後に行われた議員の行為について適用する。

6 第13条から第16条までの規定は、平成22年4月1日以後に逮捕され、起訴され、有罪とする第一審判決の宣告を受け、又は有罪とする判決の宣告を受け、刑が確定した議員について適用する。

7 第18条の規定は、平成22年4月1日以後になされた請負契約等について適用する。

(千葉市長の政治倫理に関する条例の一部改正)

8 千葉市長の政治倫理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検討)

9 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化等により必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

千葉市議会議員の政治倫理に関する条例

平成22年3月23日 条例第58号

(平成22年7月15日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 政治倫理・職員倫理
沿革情報
平成22年3月23日 条例第58号