○千葉市少年自然の家管理規則

平成22年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉市少年自然の家設置管理条例(平成16年千葉市条例第42号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、千葉市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和元規則50・一部改正)

(使用の許可申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により少年自然の家の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、千葉市少年自然の家使用許可申請書(様式第1号)に当該使用許可に係る少年自然の家の使用に際して行う活動に関する計画(以下「活動計画」という。)を記載した書面を添えて、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から当該申請に係る使用期間の初日(以下「使用開始日」という。)の14日前の日(その日が休所日である場合は、その日前の休所日でない日)までの期間、これを受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市立の義務教育諸学校及び通学区域が原則として本市の区域内に限定されている本市立以外の義務教育諸学校が使用する場合 使用開始日の属する年度の前年度の4月1日

(2) 次に掲げる場合 使用開始日の属する年度の前年度の10月1日

 本市の区域内に存する団体のうち、使用者の半数以上(指定管理者が特に必要があると認める場合にあっては、1人以上半数未満)が中学生以下の者で構成されるものが使用する場合

 本市に居住する中学生以下の者を含む家族が使用する場合

 本市立以外の義務教育諸学校(通学区域が原則として本市の区域内に限定されているものを除く。)が使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、本市の区域内に存する団体又は本市に居住する者を含む家族が使用する場合 使用開始日の属する年度の前年度の1月4日

(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 使用開始日の属する年度の前年度の3月1日

(令和元規則50・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市少年自然の家使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、許可しないときは千葉市少年自然の家使用不許可通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、活動計画の実施について、少年自然の家の管理上必要と認める調整を行うものとする。

(平成28規則26・令和元規則50・一部改正)

(使用の取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、千葉市少年自然の家使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成28規則26・令和元規則50・一部改正)

(許可事項の変更)

第5条 使用者は、条例第10条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、千葉市少年自然の家使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは千葉市少年自然の家使用許可事項変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは千葉市少年自然の家使用許可事項変更不許可通知書(様式第7号)を、使用者に交付するものとする。

(平成28規則26・令和元規則50・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、条例第12条の規定により使用許可を取り消したときは、千葉市少年自然の家使用許可取消通知書(様式第8号)を当該取消しに係る使用許可を受けた者に交付するものとする。

(平成28規則26・追加、令和元規則50・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第16条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して使用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

 市長が発行する療育手帳

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場合

(令和元規則50・全改)

(利用料金の返還)

第8条 条例第17条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合

(2) 使用を開始する日の7日前までに使用の取消しを届け出た場合

(3) 使用を開始する日の7日前までに許可事項の変更を申請し、その許可を受けた場合

(令和元規則50・追加)

(遵守事項)

第9条 使用者及び入所者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外の目的で使用しないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 樹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷しないこと。

(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(6) ごみその他の汚物を指定場所以外に捨てないこと。

(7) はり紙若しくは公告物を掲げ、又は宣伝しないこと。

(8) 行商、出店、興行その他営利を目的とする行為をしないこと。

(9) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(10) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめおかないこと。

(11) 指定された場所以外で火気を使用し、又は飲食しないこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理上支障のある行為をしないこと。

(平成28規則26・旧第7条繰下、令和元規則50・旧第8条繰下・一部改正)

(使用後の点検等)

第10条 使用者は、少年自然の家の使用を終了したときは、使用した施設、設備、備品等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(平成28規則26・旧第8条繰下、令和元規則50・旧第9条繰下)

(公告)

第11条 市長は、条例第19条第1項の規定により公募しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 少年自然の家の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者に少年自然の家の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 条例第19条第3項の規定による申請(以下「指定申請」という。)に必要な書類の内容

(5) 指定申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条第1項に規定する申請書の提出先

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令和元規則50・追加)

(指定申請)

第12条 指定申請は、申請期間内に千葉市少年自然の家指定管理者指定申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定期間に属する各年度における少年自然の家の管理に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定申請の日の属する事業年度の前3事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類(以下この号において「損益計算書等」という。)ただし、成立の日の属する年度以後3事業年度を経過していない法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日における貸借対照表又は財産目録

(3) 定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等にあっては、当該法人等の登記事項証明書

(4) 役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項第1号に掲げる書類及び同項第5号に掲げる書類のうち市長が指定したものについて、申請期間内に提出することを要しないこととすることができる。この場合において、同項の規定により指定申請をした者は、市長が定める期日までに、これらの書類を市長に提出しなければならない。

(令和元規則50・追加)

(指定)

第13条 市長は、条例第19条第4項の規定により指定したときは、千葉市少年自然の家指定管理者指定書(様式第10号)を指定した法人等に交付するものとする。

2 市長は、条例第19条第4項に規定する法人等でないと認めて、指定管理者として指定しないときは、千葉市少年自然の家指定管理者不指定通知書(様式第11号)を当該法人等に交付するものとする。

(令和元規則50・追加)

(告示)

第14条 条例第19条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 少年自然の家の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(令和元規則50・追加)

(協定の締結)

第15条 指定管理者は、市長と少年自然の家の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 少年自然の家の管理に関する事業計画に関する事項

(2) 少年自然の家の使用の許可に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 少年自然の家の管理に要する費用に関する事項

(5) 少年自然の家の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 少年自然の家の管理に関して保有する情報の公開に関する事項

(7) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他少年自然の家の管理に関する業務の報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令和元規則50・追加)

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に少年自然の家の管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令和元規則50・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28規則26・旧第9条繰下、令和元規則50・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和元年7月18日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「市長」を「指定管理者」に改める部分を除く。)及び第9条を第10条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第16条を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の第2条第1項の規定による許可の申請は、この規則による改正後の第2条第1項の規定による許可の申請とみなす。

3 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る許可の申請について適用し、同日前の使用に係る許可の申請については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号

(令和元規則50・一部改正)

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様式第2号

(令和元規則50・一部改正)

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様式第3号

(平成28規則26・追加、令和元規則50・一部改正)

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様式第4号

(平成28規則26・旧様式第3号繰下、令和元規則50・一部改正)

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様式第5号

(平成28規則26・旧様式第4号繰下、令和元規則50・一部改正)

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様式第6号

(平成28規則26・旧様式第5号繰下、令和元規則50・一部改正)

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様式第7号

(平成28規則26・追加、令和元規則50・一部改正)

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様式第8号

(平成28規則26・追加、令和元規則50・一部改正)

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様式第9号

(令和元規則50・全改)

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様式第10号

(令和元規則50・全改)

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様式第11号

(令和元規則50・全改)

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千葉市少年自然の家管理規則

平成22年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)