○千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例
平成22年12月21日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、路上喫煙等及び空き缶等のポイ捨ての禁止その他の必要な事項を定めることにより、歩行者等の身体及び財産の安全を確保し、かつ、美しい街づくりを推進し、もって市民の安全な生活環境の向上及び快適な都市環境の確保に資することを目的とする。
(1) 路上喫煙等 道路等において喫煙することをいう。
(2) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(3) 空き缶等 飲食物を収納していた缶、びんその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。
(4) ポイ捨て 回収容器その他の定められた場所以外の場所に空き缶等を捨てることをいう。
(5) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関し、必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。
2 市は、路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関し、市民等及び事業者への啓発並びに市民等、事業者又はこれらの者の組織する団体が自発的に行う美しい街づくりを推進する活動の支援等に努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、空き缶等の散乱を防止するため、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は適正に処理するようにしなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(相互協力等)
第7条 市、市民等及び事業者は、前3条に規定する責務に関して、相互に協力し、及び関係行政機関等と連携して行うものとする。
(路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区の指定)
第8条 市長は、路上喫煙等が歩行者等の身体及び財産に対し特に危険を及ぼすと認め、かつ、空き缶等の散乱を防止し、美しい街づくりを推進することが特に必要と認められる地区を、路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区(以下「取締り地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、新たに取締り地区を指定し、又は指定した取締り地区について区域を変更し、若しくは指定を解除したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(禁止行為等)
第9条 何人も、路上喫煙等をしないように努めなければならない。ただし、道路等を管理する権原を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。
2 何人も、取締り地区においては、路上喫煙等をしてはならない。
3 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
(施策の重点実施)
第10条 市長は、取締り地区において、空き缶等の散乱の防止についての施策を重点的に実施するものとする。
(美しい街づくりの日)
第11条 市民等及び事業者の間に広く美しい街づくりの推進についての関心と理解を深めるとともに、積極的に美しい街づくりの推進に関する活動を行う意欲を高めるため、美しい街づくりの日を設ける。
2 美しい街づくりの日は、毎年5月30日とする。
3 市は、美しい街づくりの日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
(関係行政機関等への要請)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、関係行政機関等に対し、路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止について、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
附則
(千葉市空き缶等の散乱の防止に関する条例及び千葉市路上喫煙等の防止に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 千葉市空き缶等の散乱の防止に関する条例(平成10年千葉市条例第15号)
(2) 千葉市路上喫煙等の防止に関する条例(平成16年千葉市条例第9号)
6 この条例の施行の際現に旧路上喫煙等防止条例第9条第3項の規定に違反して路上喫煙等を行っている者に対する旧路上喫煙等防止条例第10条第1項の規定による指導又は勧告、同条第2項及び第3項の規定による措置命令並びに旧路上喫煙等防止条例第13条の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。