○千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年3月8日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院局の職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院局の職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(平成26条例34・令和元条例31・令和4条例22・令和5条例34・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、千葉市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年千葉市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料額は、特定任期付職員が従事する業務に応じて定めるものとする。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職務の級が千葉市職員の給与に関する条例(昭和26年千葉市条例第36号)別表第1行政職給料表の8級に相当する職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平成28条例45・平成30条例46・一部改正)

(地域手当)

第7条 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(平成25条例7・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第10条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外の勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条から前条まで及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

2 第12条から第14条までの規定は、前項に規定する職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条 前条第1項に規定する職にある職員又は特定任期付職員(次項において「管理監督職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成27条例5・一部改正)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(令和元条例49・一部改正)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(令和元条例49・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第20条 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

(災害派遣手当)

第21条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため病院局に派遣された職員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため病院局に派遣された職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため病院局に派遣された職員を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため病院局に派遣された職員がその住所又は居所を離れて千葉市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

(平成26条例34・令和5条例34・一部改正)

(退職手当)

第22条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由による場合は、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えない場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の本人の意に反する事由による場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が別に定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平成30条例1・令和元条例49・一部改正)

(職員の給与の基準)

第23条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに千葉市職員の給与に関する条例に規定する職員の給与の額を考慮して定めるものとする。

(平成30条例46・一部改正)

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)及びこれに準ずる休業(当該職員が部分休業のほか、その9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため勤務時間の一部(1日につき5時間を超えない範囲内の時間に限り、かつ、1週間につき10時間(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、10時間に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た時間)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間(要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間をいう。)と重複する期間を除く。)内において勤務時間の一部(1日につき2時間を超えない範囲内の時間又は1日につき5時間を超えず、かつ、1週間につき10時間(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、10時間に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た時間)を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平成24条例16・平成29条例3・令和4条例22・一部改正)

(休職者の給与)

第25条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第26条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第27条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平成29条例3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第27条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成25条例5・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第27条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平成26条例4・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第28条 第5条第6条第8条及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

2 第4条第5条第6条第8条第12条から第14条まで、第16条及び第19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平成26条例55・令和4条例22・一部改正)

(臨時職員の給与)

第29条 臨時職員(常時勤務する者を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(令和元条例31・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第29条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項に規定する職員については、第6条第8条第10条第16条第17条第20条及び第22条の規定は、適用しない。

(令和元条例31・追加、令和5条例34・一部改正)

第29条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項に規定する職員については、第6条第8条第10条第16条第17条及び第20条の規定は、適用しない。

(令和元条例31・追加、令和5条例34・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 施行日から平成27年3月31日までの間は、施行日前から引き続き自ら住宅を所有する職員(第4条の規定による改正前の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定により平成25年3月に係る住居手当を支給される職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業管理者が定める職員を含む。)に限る。)については、同条の規定は、第4条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

9 前項に規定する住居手当に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例中第2条の規定は公布の日から、第1条、第4条及び第5条の規定は平成28年12月1日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中千葉市職員の給与に関する条例第19条の2第1項の改正規定は平成31年1月1日から、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第5号、第5条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1項ただし書並びに第6条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項ただし書の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が7級」とあるのは「が7級以上」と、「行政職給料表7級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職給料表8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等が行政職給料表7級以上職員等」と、同項第6号中「行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等」とあるのは「行政職給料表7級以上職員等」と、「が行政職給料表7級職員等」とあるのは「が行政職給料表7級以上職員等」とする。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第49号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和4年9月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、第13条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、第13条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第24条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

3 第13条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第28条第1項の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)について準用する。

(令和5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条までの規定、第7条中千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の2及び第21条の3の改正規定並びに第8条中千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第29条の2及び第29条の3の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年3月8日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成23年3月8日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第16号
平成25年3月19日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第34号
平成26年12月22日 条例第55号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第45号
平成29年3月15日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第46号
令和元年6月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第49号
令和4年9月26日 条例第22号
令和5年12月22日 条例第34号