○千葉市病院局事務分掌規程

平成23年3月31日

病院局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉市病院事業の設置等に関する条例(昭和43年千葉市条例第12号)第5条第2項に規定する病院局の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院局の組織)

第2条 病院局の内部組織は、次のとおりとする。

経営企画課

病院整備室

管理課


市立青葉病院

診療局

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 血液内科 感染症内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 リウマチ科 脳神経内科 精神科 児童精神科 小児科 外科 消化器外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 歯科 麻酔科 病理診断科 救急科 臨床検査科 臨床工学科 栄養科

薬剤部

 

看護部


医療安全室


感染対策室


地域連携室


事務局

医事室

市立海浜病院

診療局

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 感染症内科 糖尿病・代謝内科 内分泌内科 脳神経内科 小児科 新生児科 小児外科 外科 消化器外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 脳卒中科 心臓血管外科 泌尿器科 乳腺外科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 放射線治療科 放射線診断科 麻酔科 病理診断科 救急科 集中治療科 臨床検査科 臨床工学科 栄養科

薬剤部

 

看護部


医療安全室


感染対策室


地域連携室


事務局

医事室

(平成24病院局規程1・平成25病院局規程6・平成26病院局規程7・平成27病院局規程5・平成28病院局規程12・平成30病院局規程2・平成30病院局規程9・平成31病院局規程5・令和元病院局規程10・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 病院局の事務分掌は、次のとおりとする。

経営企画課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 病院事業管理者の秘書に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 医薬品及び診療材料等の契約に関すること。

(5) 備品の購入に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 支出命令書及び精算書の審査に関すること。

(8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(9) 小切手の振り出しに関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) 病院事業の事務改善に関すること。

(12) 病院の経営改革に係る企画立案、推進及び総合調整に関すること。

(13) 予算に関すること。

(14) 決算に関すること。

(15) 財務諸表に関すること。

(16) 資金計画に関すること。

(17) 情報化推進の総合調整に関すること。

(18) 病院運営委員会及び病院事業経営会議等に関すること。

(19) 医療機器の選定に関すること。

(20) 医療事故等に係る訴訟等の総括に関すること。

(21) 病院の整備に関すること(病院整備室の所管に属するものを除く。)

(22) 局内の所掌事務に係る連絡及び調整に関すること。

(23) 局内の他の課等の主管に属しない事項に関すること。

病院整備室

(1) 病院の整備に関すること。

管理課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 病院局職員(以下「職員」という。)の人事に関すること。

(3) 職員の服務賞罰その他身分取扱いに関すること。

(4) 職員の表彰に関すること。

(5) 職員の組織する労働組合に関すること。

(6) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(7) 人材確保に係る企画立案及び推進に関すること。

(8) 職員の採用に関すること。

(9) 職員の定数管理に関すること。

(10) 職員の給与に関すること。

(11) 職員の公務災害に関すること。

(12) 職員の健康管理及び安全衛生に関すること。

青葉病院・海浜病院

診療局

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 化学、細菌、病理その他医学的検査に関すること。

(3) 生命維持管理装置等の操作及び保守管理に関すること。

(4) 患者の給食に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び薬剤に関すること。

(2) 医薬品等の検査及び管理に関すること。

看護部

(1) 患者の看護に関すること。

医療安全室

(1) 医療に係る安全管理の検討及び推進に関すること。

(2) 医療に係る安全管理についての情報の収集、分析、評価等に関すること。

(3) 医療に係る安全管理のための教育研修に関すること。

(4) 医療に係る安全管理のための委員会の運営に関すること。

(5) 患者からの医療に関する苦情及び相談(地域連携室の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) その他医療に係る安全管理に関すること。

感染対策室

(1) 院内感染の防止対策の推進に関すること。

(2) 院内感染の防止のための研修に関すること。

(3) 院内の職員の予防接種の推進に関すること。

(4) 院内の感染状況の概要調査に関すること。

地域連携室

(1) 地域の医療機関等との連携に関すること。

(2) 患者の医療福祉相談等に関すること。

(3) 患者の退院調整に関すること。

(4) 患者の在宅医療相談等に関すること。

事務局

(1) 人事に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 病院の予算及び決算(経営企画課の所管に関するものを除く。)に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 医療事故等に係る訴訟等に関すること。

(6) 建物及び付帯施設の維持管理に関すること。

(7) 院内(構内を含む。)の環境整備に関すること。

(8) 防災及び防犯に関すること。

(9) 医薬品及び診療材料等に関すること。

(10) 備品の購入、修繕及び処分に関すること。

医事室

(1) 外来及び入院患者の受付に関すること。

(2) 診療料金の収納に関すること。

(3) 各種医事統計に関すること。

(4) 感染症等の届出に関すること。

(5) 病院情報システムに関すること。

(6) 診療報酬の請求に関すること。

(7) 施設基準の届出に関すること。

(8) 夜間応急診療に関すること(市立海浜病院に限る。)

(平成24病院局規程1・平成25病院局規程6・平成25病院局規程13・平成26病院局規程7・平成27病院局規程5・平成28病院局規程12・平成30病院局規程2・令和2病院局規程3・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

(職員)

第4条 局に次長、参事又は技監を置くことができる。

2 課に課長を置く。

3 別表に定める課に担当課長を置く。

4 経営企画課に総括主幹を置く。

5 課に主幹、課長補佐、主査、主査補又は副主査を置くことができる。

6 病院に院長及び副院長を置く。

7 診療局に診療局長、科に科統括部長、科部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長又は科長を置く。

8 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を置く。

9 看護部に看護部長、副看護部長及び看護師長を置く。

10 医療安全室に医療安全室長及び副医療安全室長を置く。

11 感染対策室に感染対策室長及び副感染対策室長を置く。

12 地域連携室に地域連携室長及び副室長を置く。

13 事務局に事務長を置く。

14 事務局に主幹、事務長補佐、主査、主査補又は副主査を置くことができる。

15 課又は事務局に置かれる室(以下「課内室」という。)に室長(以下「課内室長」という。)を置く。

16 前各項に定めるもののほか、経営企画課、管理課、診療局、薬剤部、看護部、医療安全室、感染対策室、地域連携室及び事務局に所要の職員を置く。

(平成24病院局規程1・平成25病院局規程6・平成27病院局規程5・平成28病院局規程12・平成30病院局規程2・令和2病院局規程3・一部改正)

(職務)

第5条 次長、院長、課長、副院長、診療局長、科統括部長、科部長、科長、薬剤部長、副薬剤部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、看護部長、副看護部長、看護師長、医療安全室長、副医療安全室長、感染対策室長、副感染対策室長、地域連携室長、副室長、事務長、課内室長及び主査は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、事務長にあっては、医事室所掌事務のうち、支出予算及び債務負担行為の執行並びに契約、財産管理等に関する事項等事務長が担任すべきものに限るものとする。

2 次長並びに局に置かれる参事及び技監は、上司の命を受け、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 担当課長は、上司の命を受け、別表に定める事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 総括主幹は、上司の命を受け、別に定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主幹及び主査は、上司の命を受け、課長又は事務長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 課長補佐及び事務長補佐は、課長又は事務長を補佐するとともに、上司の命を受け、課長又は事務長が定める担当事務を処理する。

7 主査補及び副主査は、上司の命を受け、課長又は事務長が定める担任事務を処理する。

8 前条第16項の職員(経営企画課、管理課及び事務局に置かれる職員を除く。)は、上司の命を受け、院長が定める担任事務を処理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

9 前条第16項の職員(経営企画課、管理課及び事務局に置かれる職員に限る。)は、上司の命を受け、課長及び事務長が定める担任事務を処理する。

(平成23病院局規程27・平成24病院局規程1・平成25病院局規程6・平成27病院局規程5・平成28病院局規程12・平成30病院局規程2・令和2病院局規程3・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

(職務権限の代行)

第6条 院長に事故ある場合又は院長が欠けた場合においては、副院長が院長の職務を行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日病院局規程第27号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月28日病院局規程第1号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の千葉市病院局の職員の職名に関する規程に規定する科部長又は科副部長を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日をもって、この規程による改正後の千葉市病院局の職員の職名に関する規程に規定する科統括部長又は科部長を命ぜられたものとする。

(平成25年3月29日病院局規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日病院局規程第13号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院局規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院局規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院局規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日病院局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第2条の表市立海浜病院の部診療局の項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日病院局規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日病院局規程第10号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病院局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日病院局規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平成28病院局規程12・追加、平成30病院局規程2・令和3病院局規程3・令和6病院局規程1・一部改正)

職名

所掌事務

経営企画課

工事検査担当課長

(1) 工事の検査に関すること。

工事監督担当課長

(1) 工事の監督に関すること。

開院準備担当課長

(1) 病院の整備に関すること(病院整備室の所管に属するものを除く。)

管理課

人事・定数担当課長

(1) 人材確保に係る企画立案及び推進に関すること。

(2) 職員の採用に関すること。

(3) 職員の定数管理に関すること。

市立青葉病院事務局

債権管理担当課長

(1) 診療料金の収納に関すること(管理者が指定するものに限る)

市立海浜病院事務局

債権管理担当課長

(1) 診療料金の収納に関すること(管理者が指定するものに限る)

千葉市病院局事務分掌規程

平成23年3月31日 病院局規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月31日 病院局規程第2号
平成23年5月31日 病院局規程第27号
平成24年3月28日 病院局規程第1号
平成25年3月29日 病院局規程第6号
平成25年8月30日 病院局規程第13号
平成26年3月28日 病院局規程第7号
平成27年3月31日 病院局規程第5号
平成28年3月31日 病院局規程第12号
平成30年3月30日 病院局規程第2号
平成30年6月18日 病院局規程第9号
平成31年3月19日 病院局規程第5号
令和元年6月28日 病院局規程第10号
令和2年3月31日 病院局規程第3号
令和3年3月31日 病院局規程第3号
令和6年3月29日 病院局規程第1号