○千葉市病院事業管理者職務代理者規程

平成23年3月31日

病院局規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により病院事業管理者を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 次長の職にある職員

第2順位 院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、病院事業管理者が別に定める順序による。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院局規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

千葉市病院事業管理者職務代理者規程

平成23年3月31日 病院局規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月31日 病院局規程第3号
平成28年3月31日 病院局規程第5号