○千葉市病院事業管理者職務代理者規程
平成23年3月31日
病院局規程第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により病院事業管理者を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 次長の職にある職員
第2順位 院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、病院事業管理者が別に定める順序による。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
○千葉市病院事業管理者職務代理者規程
平成23年3月31日
病院局規程第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により病院事業管理者を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 次長の職にある職員
第2順位 院長の職にある職員。ただし、その者が2人以上あるときは、病院事業管理者が別に定める順序による。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。